<掛けによる商品売買>
商品売買1
仕入や販売は現金取引とはかぎりません。売買の量が増えたり、
継続的に取引を行うようになると後で支払うことを約束して商品売買を行うことがあります。
このようにある期日を決め商品売買をすることを掛による売買といいます。
例えば、商品を仕入れ、掛け取引をした場合には
代金を後で支払う義務(債務)が生じます。
債務が生じた場合には 買掛金
( 負債
の勘定)で処理を行います。
逆に売る側が掛け取引を行う場合はあとで代金を受取る権利(債権)が生じます。
債権が生じた場合には 売掛金
( 資産
の勘定)で処理を行います。
現金取引の時と同じで仕入の金額は仕入れた商品の原価です。
原価600円で仕入れた商品を1000円で販売した時、商品売買益(粗利益)は400円。
このように売上勘定、仕入勘定で処理を行い、商品売買益をあとで
(繰越商品勘定を使って)期末にまとめて計算を行う方法を 三分法
といいます。
注意:独自の見解をもとに掲載しておりますので、参考程度にとどめて下さい。
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