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パワハラ、賃金未払、不当解雇、サービス残業…etc
職場のトラブルでお悩みではありませんか…?
北海道労働委員会事務局
です
!
道内でもコロナウイルスの感染が広がっていますが、
手洗い、咳エチケットを徹底し、しっかりと予防に取り組みましょう!
さて、今回は、労働委員会が行っている事業の3本柱である、
・ 個別的労使紛争のあっせん
・ 労働争議の調整
・ 不当労働行為の審査
のうち、 個別的労使紛争のあっせん
について紹介します。
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「 あっせん
」とは?
・・・ 労働者と使用者(会社)との間に発生したトラブル(紛争)を、
労働委員会が間に入り、解決のお手伝いをする制度のこと。
具体的には、
・ 公益委員
・・・
大学教授や弁護士等から選任。労働関係の法律に詳しい 。
・ 労働者委員
・・・
労働組合の役員等から選任 。
・ 使用者委員
・・・
企業の経営者等から選任。
という 3人の委員があっせん員となり、両当事者から交互に主張を聞いた上で、
中立的な立場から、話し合いによる解決を目指します。
※イメージ
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あっせんのメリット!
・ 無料!
・・・相談から終結まで、ご利用に当たってお金はいただきません。
金銭面に余裕がない…という方でも安心してご利用いただけます。
・ 早期解決!
・・・あっせんは1~3ヶ月程度での終結を目安としています。
裁判手続等と比較しても、圧倒的に早期の解決が望めます。
・ 現地あっせん!
・・・申請者が札幌から遠い地域にお住まいであっても、お近くまでお伺いします。
・ 相手方と直接対面しなくていい!
・・・あっせんでは、労働者側と使用者側、別々の控室を用意し、交互に会場に
入室していただいた上で、事情を伺います。
相手側と直接顔を合わせたくない…という方でも安心してご利用いただけます。
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あっせんを申請する上で、注意していただきたいこと
・ 紛争状態にあることが必要
・・・相手方に、具体的な要求を書面、又は口頭で伝えた上で、
相手方が応じない、回答しないといった場合に、あっせんを
申請することができます。
・ あっせん参加は任意
・・・あっせん制度は任意参加であるため、相手方が応じなければ、
あっせんを開催することはできません。
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最後まで読んでいただきありがとうございました。
あっせん制度について聞きたい、あっせんを申請したいという方はお電話ください。
北海道労働委員会事務局 調整課 個別対策グループ
011-204-5667
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