2024.03.24
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法規建築士過去問 確認済証、検査、届出、報告

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Q 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力の減少する変更を除く)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。

A 〇 『確認』法6・1本文の後半に計画の変更をして一号から三号までの建築物を建築する場合も確認が必要とある。計画の変更の後ろのかっこ内に、国土交通省令で定める軽微な変更は除くとある。規則3の2・1に計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更が列挙されている。その十五号に建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く)とあるので、設問は正しい。


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Q 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く)をして、当該建築物を建築しようとするときは、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。

A 〇 『確認』法6・1本文の後半に計画の変更をして一号から三号までの建築物を建築する場合も確認が必要であるが、かっこ内に、国土交通省令で定める軽微な変更は除くとある。規則3の2・1(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)が列挙されており、二号に設問の敷地面積が増加する場合があるので、確認は不要となる。


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Q 建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積1,000㎡、地上5階建ての共同住宅の新築の工事において、3階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程ではない)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。

A × 中間検査の条文、法7の3・1・一に階数が3以上である共同住宅の床およびはりに鉄筋を配置する工事の工程とあり、令11に2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とある。これを「特定工程」という。問の3階の床及びこれを支えるはりの部分が間違い。床、はり配筋の中間検査は3階ではなく2階で行わねばならない。(特定行政庁が指定する工程ではない)が問に付いているのは、二号に特定行政庁の指定する工程が書かれているから。中間検査は主事(法7の3)か指定確認検査機関(国交大臣から指定を受けた者)のどちらかが行う。


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Q 建築主は、鉄骨造、延べ面積300㎡、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない。

A × 『用途変更』法87・1に、用途変更して法6・1・一の特殊建築物とする場合は、法6(主事による確認)、法6の2(指定確認検査機関による確認)を準用するとある。また法87・1の最後に法7・1(完了検査の申請)の「建築主事の検査を申請しなければならない」は「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるとある。設問の用途変更の工事完了では、建築主事に検査の申請をするは間違いで、工事完了届を建築主事に届け出るが正しい。


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Q 鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上5階建ての共同住宅を寄宿舎とする用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない)に係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に工事完了届を届け出なければならない。

A 〇 『用途変更』法87に、用途変更して『確認』法6・1の一号の特殊建築物となる場合は確認が必要とあり、設問の共同住宅は200㎡超なので、一号に該当して確認が必要となる。共同住宅から寄宿舎は『確認´』令137の18の類似用途にはならない。法87に法7・1(完了検査の申請)の規定を準用するが、「建築主事の検査を申請しなければならない」は「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるとあるので、工事完了届の届け出だけでよいことになる。すなわち用途変更では工事完了検査は不要で、建築主事への工事完了届だけでよいことになる。建築とくらべて用途変更では、手続きが簡素化されている。


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Q 建築主は、都市計画区域内において、鉄骨造、延べ面積200㎡、平屋建ての事務所を新築する場合、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。

A 〇 法7の6・1には、『確認』法6・1の一号から三号までの建築物を新築する工事では、検査済証の交付を受けた後でなければ建築物を使用できないとある。設問の建築物は一号から三号までのどれにも当たらないので、検査済証の交付を受ける前でも使用できる。


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Q 建築主は、鉄骨造、延べ面積500㎡、地上3階建ての事務所を新築する場合において、完了検査の申請が建築主事により受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用することができる。

A 〇 検査済証の交付前の使用制限は法7の6を見る(頻出条文)。『確認』法6の一号~三号の建築物を新築する場合は、検査済証が交付後でないと使用できないとある。設問の建築物は三号に該当するので、普通は検査済証交付後でしか使用できない。しかし7の6・1のただし書きに、次の一号~三号は交付前に仮に使用できる(仮使用)とされている。その三号に、設問の完了検査の申請が建築主事により受理された日から7日を経過したときがあるので、使用することができる。


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Q 延べ面積2,000㎡、地上4階建ての病院の避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定を受けるとともに、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。

A × 設問の建物は『確認』法6・1・一の特殊建築物の建築なので、法7の6・1の仮使用の認定を受けなければならない(設問前段は正しい)。工事中の安全上の措置に関する計画の届け出は、法90の3にある。病院は『別表』別表1い欄2項用途であり、政令で定めるものは届出が必要とある。その政令は令147の2で、その二号に病院で5階以上の階における床面積が1,500㎡超とある。設問は4階建てなので届出は不要となる(設問後段は間違い)。


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Q 鉄骨造、平屋建ての診療所(患者の収容施設があるもの)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡のものを新築する場合においては、当該建築主は、検査済証の交付を受ける前であっても、当該建築物を使用することができる。

A 〇 は法7の6には『確認』法6・1の一号~三号の建築物を新築する場合は、検査済証が交付後でないと使用できないとある。患者の収容施設がある診療所は、病院と同様に別表1い欄2項用途の特殊建築物となるので、一号のチェックも必要。設問の場合は200㎡ちょうどなので、法6・1の一号、三号の200㎡を超えるにひっかからない。よって検査済証交付前でも使用できる。200㎡は境目の数字としてよく出てくるので、条文の超える、以上に要注意。


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Q 定期報告を要する建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が特定行政庁にその定期報告をしなければならない。

A 〇 定期報告は法12.1にあり、所有者は建築士らに調査をさせて、特定行政庁に定期に報告をするとある。法12.1のかっこ内に、所有者と管理者が異なる場合は管理者がするとされている。


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Q 国際的な規模の会議の用に供することにより、1年を超えて使用する特別な必要がある仮設興行場を新築する場合は、特定行政庁の許可を受けなければならない。

A 〇 『仮設』法85・6に国際的な規模の会議のための仮設工業場について、特定行政庁は期間を定めて建築(新築、増築、改築、移転)を許可できるとある。なお7項に、許可には建築審査会の同意が必要とある。


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Q 建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

A 〇 型式認定については法68の10以降にあり、認証型式部材等に関する確認、検査については法68の20にある。その2項に7条・4(完了検査)に、建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、その認証に係る型式に適合するものとみなすとある。部材がすでに型式認定されているので、完了検査では型式に適合するとみなして、検査が簡略化される。


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旧版の修正などは下の動画やHPを参照してください。






JASS5改定(2022年末)による1級建築士受験スーパー記憶術の修正

JASS5改定(2022年末)による2級建築士受験スーパー記憶術の修正






​​​ ​法規スーパー修正部分

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1級、その他の修正部分
p112上 開口周比が0.4%、0.4が混在→0.4に統一、%を取る。
p136最上段 構材規格記号→鋼材規格記号

p198上 CB1=・・→QB1=・・、CB2=・・→QB2=・・、CB3=・・→QB3=・・。
p206最下行 X、Y方向で壁率比の小さい方→X、Y方向で壁量充足率の小さい方
p281最上段 温度6要素→温熱6要素
p290、2行目 10ppm以下→6ppm以下(基準が変更)
p290、語呂 専 務 が屁をする 専の下に1000 務の下に6 に変更

p316 下イラスト内吹き出し 天井と反射して→天井に反射して
p369 最下段 ( )cm以上→m以上
p371 3段目 【重工業 の下の1.5㎡→15㎡

2級、その他の修正部分
p51、イラスト内ふき出し 910(3尺=洋間)→910(3尺=半間)
p307、上から5行目の式の分母 弾性半径→弾力半径
p314、上から3行目語呂 丸太の年齢は→丸太の年輪は
p314 最下段A 10ppm以下→6ppm以下(基準が変更
p314 最下段の語呂 専 務の息は臭い! 専の下に1000 務の下に6ppm に変更

p377、5段目 入口、交差点の距離は→交差点から入口までの距離。
p381、4段目解答 楕円形ドーム→取る。


お手数をおかけして、大変申し訳ありません。 ​​

​​動画リスト リスト中の青字をクリックすると動画が再生されます!
1級建築士受験スーパー記憶術
2級建築士受験スーパー記憶術
​​ 建築計画入門!
構造の基本を学ぼう!
構力マラソン 構造力学を毎日1題解こう!
建築法規の基本を学ぼう!
法令集の読み込み講座!
環境工学の基本を学ぼう!
​​
​​
​木造建築入門!
​インテリアデザイン入門​!
​​動画リストのリスト​​ ​​


 ゼロからはじめるシリーズの17冊目、 近代建築入門 が出版されました!約400頁のすべてにイラストを付けました。ライト、ミース、コルビュジエ、グロピウスばかりでなく、ラッチェンス、ガルニエ、ペレも深堀り。表紙はドミノシステムを変形(だから角柱)+サヴォア邸+プレキャスト風味に、はしごが左に寄っているのはガルシュの家(ミースのテューゲントハット邸も)の外階段やテラスの欠き込みから、1階のコルはモデュロールのポーズ、ペリアンも登場(裏表紙ではペリアンがコルの長椅子に座る)、海はコルがあこがれ、最期の場所ともなる地中海。アイデアはボクで、絵はイラストレーターの内山良治さん。

 南米の川の方での書籍紹介文:「ゼロからはじめるシリーズの17冊目。19世紀の黎明期から、モダニズム建築、さらにその後のポストモダンにいたるまでを概観し、建築デザインと、建築家の思想が日本と世界に与えた影響が理解できる。空間構成、建築家とその思想をユニークなイラストでビジュアルに紹介。どのように近代建築が生まれ展開していったかを総合的に理解できる。」

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Last updated  2024.03.24 22:28:37
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ミカオ建築館 @ Re[1]:コンクリート充填鋼管構造CFT(04/08) kareta497さんへ ごぶさたしております。H…
kareta497 @ Re:コンクリート充填鋼管構造CFT(04/08) お久しぶりです。いーかでお会いした 宮崎…
お世話になります@ Re:コルビュジエによるアングルを使ったシステム ル・コルビュジエセンター(04/01) スーパー法規の本は改訂5版では⁈ 2版にな…
ミカオ建築館 @ Re[1]:ブログのアクセス数(11/07) 田村と申します。さんへ ありがとうござい…
田村と申します。@ Re:ブログのアクセス数(11/07) 原口教授最高です!

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