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2024.05.06
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テーマ: 不動産(499)
カテゴリ: 不動産
皆さん、クーリングオフってご存知でしょうか?
商品やサービスを購入した時、一定の期間であれば無条件に解除できる制度で、主に特定商取引法に規定されています。
では、多分人生で最大の買い物となる可能性の高い「家」ではどうでしょう?
今回は、家など不動産を買った時のクーリングオフについてお話します。
「この家いいなぁと思って契約したけど、帰って冷静に考えるとやっぱやめたいなぁ」って事があるかもしれません。
そんな場合、クーリングオフはできるのでしょうか?
不動産取引におけるクーリングオフは、宅地建物取引業法に規定があります。
ただ、何でもかんでも8日以内であれば契約解除できる訳ではありません。
以下4つの要件を全て満たした場合にのみ、クーリングオフができます。
 ・売主が宅建業者:買主が宅建業者の場合はできない
 ・宅地や建物の売買契約:宅地以外(農地等)や賃貸の契約はできない
 ・業者の事務所等以外での契約:ホテルのロビーや喫茶店等だと〇
 ・クーリングオフの説明を受けてから8日以内:契約してからではなくクーリングオフの説明を受けてから(説明を受けてなければいつでも解除可能)
例えば、自身が物件を売却する場合や、売主である宅建業者の店舗や事務所又はモデルルームなどで契約した場合は、クーリングオフは使えません。
さて、今回は家を買った時、クーリングオフできるのか?についてお話しました。
本当はクーリングオフなど使わない事が一番良いと思います。
高い買い物になりますので、ちゃんと納得した上で契約しましょう。
ちなみにクーリングオフ期間であっても、物件等の引き渡しや代金の支払いが完了した後はクーリングオフできませんのでご注意ください。









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最終更新日  2024.05.06 18:04:25
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