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私 :マスコミに登場する憲法学者で、 木村草太教授の説明は論理が明快で、理解しやすい ね。
木村教授 は、 9条論議 は活発化しているが、そこで持論を披瀝開陳する人の多くが、 政府解釈や憲法体系を全く理解していないのは驚き で、 現在の憲法を理解しない人々が、その改正を語れるはずはない という。
A 氏 :まず、 9条の政府解釈では、憲法9条の文言 は、「 国際関係における武力行使を一切禁じている 」ように見えるが、 他方で、憲法13条がある。
憲法13条 は、 国民の生命や自由を国政の上で最大限尊重しなければならない旨 を定めているので、 外国の侵略からも国民の生命等を保護する義務を負う ことも定めている。
この義務 は、 国家の第一の存在意義 とでもいうべきもので、 政府は、外国からの武力攻撃があった場合 に、 防衛のための必要最小限度の実力行使は「9条の下で認められる例外的な武力行使」だとしてきた わけだ。
私 :この 政府解釈 を「 欺瞞」と批判する見解 もあるが、 その見解は、「外国による侵略で国民の生命・自由が奪われるのを放置することも、憲法13条に反しない」との前提に立つ ことになり、 こちらの方がよほど無理筋 だと 木村教 授はいう。
さらに、 仮に自衛隊が本当に違憲 だとすれば、 今すぐに自衛隊を解体しなければならないはず だが、 自衛隊の即時解体までは主張しておらず、それこそが欺瞞でなくて、何であろうか と 木村教授は厳しく指摘 する。
A 氏 :次に、この 改憲の機会 に、 軍法・軍法会議の規定を憲法に盛り込もうとの提案 についてふれている。
木村教授 は、すでに、 自衛隊法には、自衛隊員 を規律する罰則が既にあり 、 規律が不十分ならそれを 改正すればよく、「軍法」に拘泥する理由はどこにもないという。
現行憲法 でも、 家裁や知的高裁のように、法解釈に関する 最高裁 への上訴権を認めた上で、専門裁判所を設置することは禁止されない から、 他の行政組織と異なる専門判断が必要だというなら、防衛裁判所も設置できる という。
軍事裁判 だね。
私 :他方、 集団的自衛権について、国際法 上合法な武力行使はすべて可能 であり、また、 それを全面解禁すべきで、よって、改憲は必要ないとの主張 に対して 木村教授 は反論している。
この 改憲は必要ないとの主張 は、 9条2項の「前項の目的を達するため」の文言は、侵略戦争に使う軍・戦力の保有だけを禁止する趣旨で挿入されたとする説(芦田修正説)を根拠にしている場合が多い。
政府 が、 集団的自衛権行使の全面容認が禁じられるとする根拠 は、 9条の文言 だけではなく、 統治機構の条文構造 にもあり、 天皇に統帥権と軍編成権があった明治憲法と異なり 、 日本国憲法の下では、国内統治作用たる「行政」の範囲を超えて、外国の主権領域で実力行使する「軍事」の権限を行使することは許されない との 政府解釈 を含め、 木村教授 は説明する。
「 9条は集団的自衛権の行使なども禁じていない」と主張する人 は、 統治機構論の体系的な理解に欠け、視野が狭すぎる と 木村教授は指摘 する。
正しい前提知識に基づかない議論は有害無益 で、報 道関係者も含めて、まずは、正しい知識を確認する必要がある という。
A 氏 : 木村教授 は、 いま憲法をめぐって国民が議論すべき は、従来の政府が言う 「専守防衛のための自衛隊」とすべきか 、 2015年の安保法制で拡大された「存立危機事態 での限定的な集団的自衛権」を容認するか であろうという。
ただし、 元内閣法制局長官の阪田雅裕氏 が指摘した通り、 「存立危機事態」の定義はあまりに不明瞭 で、それを条文にしても意味が定まらず、 そんな条文は、権力乱用を招くだろうと木村教授はいう 。
私 : 元内閣法制局長官の阪田雅裕氏の指摘の詳細 は、すでに、 前のブログ 「自衛隊を明記するとは」元内閣法制局長官・阪田雅裕氏に聞く・ で 阪田雅裕氏の詳細な主張をとりあげている し、そこにあるように 文章上、難しい問題 をかかえているね。
政府改憲案 はどうなるか、そして、 木村教授のいう正しい前提知識をもとに国民投票にかけられる簡単な説明 ができるのかね。
安倍首相の言う9条改憲 は具体論になると容易でないね。