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2021年09月18日
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カテゴリ: 社会保険
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​『受給開始年齢』・・・もらえるのはいつから?​
​​■老齢基礎年金: 原則65歳から ​​
​​ ※60歳からの年金 繰り上げ受給(減額あり)
           66~70歳の年金 繰り下げ受給(増額あり) ​​
​※繰り上げ受給を選択すると65歳以降もずっと 減額され続けます 。​
​ ※繰り下げ受給を選択した場合で、 受給開始までに万一死亡した場合は、
  1円ももらえません。
 ※繰り下げしても『加給年金』や『振替加算』など、 ​増えない部分がある。​
 ※その他繰り上げ、繰り下げも、かなり細かいルールがあります。
 ※印がたくさん並んできたので、ここではこのぐらいにしておきます。
  より詳しく具体的に知りたい方は、お近くの社会保険労務士か、
  年金相談窓口にお尋ねください。
  このサイトでも、今後、ページを作っていきたいと思っています。


​もらえる金額(の目安)、基本ルール​
上でも、そのまた上でも書きましたが、老齢年金は長期的な制度であるため、ルールがとてもヤヤコシくなっています。
細かいところまで説明すると、ボリュームも大きくなり、内容も複雑で分かりにくくなりますので、
ここでは、基本的なルールのみをあげていきます。
より詳しく具体的に知りたい方は、お近くの社会保険労務士か、年金相談窓口にお尋ねください。
このサイトでも、今後、ページを作っていきたいと思っています。



​■老齢基礎年金の計算方法​
​◎物価の変動に合わせて、満額(加入可能年数の全期間保険料を納めた場合)の金額が、 毎年変わります 。​​
   ➡令和3年4月からの金額: 780,900円(満額)
  ※加入可能年数は、生年月日によって変わります。
    ・1941(昭和16)年4月2日 以降 に生まれた方: ​40年​
    ・1941(昭和16)年4月1日 以前 に生まれた方: ​25~39年​
​◎満額に満たない方について​
 ザックリいうと、上記 満額780,900円× ​保険料を納付した割合​
 『保険料を納付した割合』とは、このサイトで説明用に作った言い方です。
 以下の①~⑤の合計を加入可能年数×12で割ったものです。
​​     ①免除なしの期間  ​[​保険料納付月数​]​ ×1​​
​     ②全額免除の場合    ​[全額免除月数]​   ×4分の8(平成21年3月分までは 6分の2 で計算)​
​     ③4分の3免除の場合 ​[4分の1納付月数]​ ×5分の8(平成21年3月分までは 6分の3 で計算)​
​     ④半額免除の場合    ​[半額納付月数]​   ×6分の8(平成21年3月分までは 6分の4 で計算)​
​     ⑤4分の1免除の場合 ​[4分の3納付月数]​ ×7分の8(平成21年3月分までは 6分の5 で計算)​
 たとえば、昭和35年4月2日生まれの方で、①~⑤の合計が360とすると、
 加入可能年数は、40年なので、×12したら、480、
 『保険料を納付した割合』は、360÷480で、0.75です。
 年金額は、780,900円×0.75 で、 585,675円 になります。
​すっかりヤヤコシくなってきました。他にもありますが、基本的なところとして、このあたりまでにしておきたいと思います。​





■老齢厚生年金の計算方法(令和3年4月から)​
老齢厚生年金は、老齢基礎年金よりもさらにフクザツです。基本的なところの説明にとどめておきます。
ココも本体部分のみの説明とし、『加給年金額』『経過的加算額』は省略します。


 ザックリいうと、 ​平均給与×一定乗率×加入期間​


もう少し、細かいところだと、
​​◎ 65歳未満の年金額 =定額部分+報酬比例部分​​
   定額部分について
    1,628円 × 生年月日に応じた率(1.000~1.099(令和3年度))
                                                              × 被保険者期間の月数
 報酬比例部分について
  下記、A+Bの額
​   A=平均標準報酬月額 × 生年月日に応じた率(9.5~7.125/1000)
                                                        × 平成15年 ​3月​ までの加入月数​
   B=平均標準報酬額 × 生年月日に応じた率(7.31~5.481/1000)
​                                                        × 平成15年 4月 以降の加入月数​
​​◎ 65歳以上の年金額 =報酬比例年金額​​
 報酬比例年金額について
  下記、A+Bの額
   A=平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入月数
   B=平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入月数

このぐらいにとどめておきます。
より詳しく具体的に知りたい方は、お近くの社会保険労務士か、年金相談窓口にお尋ねください。
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制度については、お近くの社会保険労務士 へどうぞ!

社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は、労働・社会保険の専門家、国家資格者です。


※あらかじめご承知おきください※
この記事の内容は、執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により、適用が変更となる場合があります。

記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。 ​​ ​​ ​​ ​​





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Last updated  2021年09月18日 23時30分04秒
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