会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業多子その他困窮の原因に対し、保険的方法または直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいうのである。
「社会保障制度に関する勧告」社会保障制度審議会,1950年
a) 仕事をしていて(業務中)
、
または 通勤途中で
、病気やケガになった
➡
休業(補償)給付(労災保険)
b) プライベート(業務外)
で、
病気やケガになった
➡
傷病手当金(健康保険)
② 妊娠・出産・育児で働けなくなってしまった・・・
b) 育児
で働けなくなってしまった
➡ 育児休業給付(雇用保険)
b) 障害
になってしまった
➡
障害給付(国民年金、厚生年金)
④高齢になってしまった・・・
a) 高齢
になってしまったので、働けない
➡
老齢年金(国民年金、厚生年金)
⑤失業してしまった・・・
a) 会社が倒産、自己退職
などで
失業してしまった
➡
失業等給付(雇用保険)
社会保険によって、万一の場合の公的なサポートによる、セーフティネットがあります。
制度については、お近くの社会保険労務士
へどうぞ!
社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は、労働・社会保険の専門家、国家資格者です。
※あらかじめご承知おきください※
この記事の内容は、執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により、適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
年金記録確認のススメ。記録訂正請求方法… 2023年08月25日
「年金マスター」って? 2023年08月23日
年金関係のパンフレット一覧~年金関係の… 2023年08月18日
PR
Category
Calendar
Keyword Search