・異なる路線価を持つ区画は、分筆したほうが得なケースが多い
図のように、角地に建物が2棟あり、
2つに分筆ができる場合、
安い路線価の路地に画した区画を作ると、
固定資産税が安くなります。
20141126
posted by (C)alive
図のようなケースでは、
このまま分筆をせずに放置しておいたなら、
一筆評価の原則により、
まずこの土地全体と大通りの高い路線価で評価した上で、
建物A部分、建物B部分のそれぞれについての
課税標準額が適用されていくことになるでしょう。
一方、建物A部分と建物B部部に分筆した場合、
大通りに面した建物A部分は大通りの高い路線価で、
また路地に面した部分は路地の安い路線価で評価されます。
このように、利用方法の異なる土地が、
それぞれ路線価が違う場所に位置している場合は、
分筆による固定資産税の適正化を
検討してみる価値は大いにあるといえます。
しかしながら、実際にあたっては、
個々のケースについての綿密なシミュレーションを
行っておいたほうがよいでしょう。
また、総合的な判断を行うにあたっては、
専門的知識を必要とすつ場合もある上、
煩雑な手続きが要求される分野でもありますので、
土地家屋調査士をはじめとするプロに
相談されることをおすすめします。
written by 赤羽 聖子
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