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福祉と連携
知的・精神障害被告、裁判で更生支援考慮 /東京
刑事事件の被告に知的障害や精神障害が疑われても、
医療や福祉とつながることなく、
矯正施設を出て再犯を繰り返すケースが少なくない。
そこで刑事裁判の前から司法に福祉の観点を入れようと、
公益社団法人東京社会福祉士会や弁護士会の会員らが作る
「東京司法・福祉連絡協議会」
が活動している。
協議会がスタートして3年目を迎え、
司法の場でも社会福祉士の関与が認知されつつある。
今年1月、
窃盗の罪に問われた20代の男性に対する東京地裁の判決で
、次のような言及があった。
「これまでの刑事裁判とは異なり、
社会福祉士が中心となって再犯防止等を目標とした
更生支援計画が策定されている。
内容は合理的なもので、
更生を期待できる事情がある」
男性には重複した知的・精神障害があり、
無施錠の自動車を見つけては一時的に乗り回し、
放置して別の車に乗り換えていた。
担当した稲川静弁護士は
「犯行様態が不合理で計画性がない。
その一方で記憶力は非常に良いなど、
能力の偏りは最初の接見で感じていた」
という。
社会福祉士の日下広一郎さんに協力を仰ぎ、
更生支援計画を作成。
犯罪防止や一般就労を目指すために
効果的な支援が提供できる障害者施設への入所、
精神科医や臨床心理士による医療的ケアの実施など、
再犯を防ぐための対応を具体的に示した。
判決は懲役3年。
障害が犯行に関わっているとの言及があり、
量刑の判断では更生支援計画の存在が考慮された。
男性が同様の事件で裁判を受けたのは初めてではないが、
これまでの判決では障害と犯行の関連性に触れられることはなく、
福祉や医療的ケアを受けたことはなかった。
弁護士会でこの問題に取り組む白木麗弥弁護士は
「福祉や医療とつながることなく、
刑務所を出た後に再び罪を犯してしまう
『負の回転ドア』から出られないケースがある。
それを防ぐための更生支援計画が
この判決では正面から評価されたと言える」
と話す。
計画の実行は判決後からだ。
日下さんは、現在刑務所で服役中の男性と
手紙をやりとりして関係を保ち続けている。
出所時は福祉施設の職員と共に迎えに行く予定だ。
東京司法・福祉連絡協議会が活動を始めたのは2014年。
東京社会福祉士会は、
一定の研修を受けた「刑事司法ソーシャルワーカー」を養成・登録し
裁判に関与する制度を設け、弁護士会の要請に応じ、
容疑者の障害の見立てや効果的な支援方法を提案している。
協議会の発足で、東京社会福祉会に対する弁護士会からの要請は増えている。
福祉が関与するようになった結果、
繰り返し逮捕・起訴されていた人に
障害があることを本人や司法が初めて認識したり、
更生支援計画が判決で考慮されたりするケースも出ている。
東京の取り組みは
、社会福祉士の活動費用を弁護士会費で賄っている点が特徴的だ。
しかし、判決後のやりとりに必要な通信費や交通費は持ち出しなのが現状。
出所時など更生支援計画の実践において最も重要な時期を支える資金の裏付けがない。
白木弁護士は
「継続して続けるにはボランティアベースではいけない。
いずれ国が制度化し、
予算を付ける必要があるのではないか」
と話す。
〔毎日新聞 都内版 http://mainichi.jp/articles/20161001/ddl/k13/040/110000c 〕
本格的に立ち上げ、継続させる為には、
やはりボランティアベースは対応し切れない、
これはあらゆる場面において、取り沙汰されそうですね。 🌠
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