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判決などによると、山口被告は2015年7月ごろ、
3歳下の妹の遺体をプラスチックケースに入れ、玄関に放置し続けた。
死因は不明だった。
初公判で起訴内容を認め、
「かわいそうなことをした。許されるなら私の手で供養したい」
と涙をぬぐいながら語った。
妹には知的障害があったという。
山口被告の自宅は近所でも有名な「ごみ屋敷」で、
近隣から悪臭や害虫への苦情が出ていたという。
1994年ごろから、母親と妹、弟のほか、
自身の長男、次男と共に生活。
弟と長男にも知的障害があり、
山口被告は高齢の母親の介護に加え、家族の世話を一身に担っていた。
2004年には次男、08年には母親、
11年には弟が事故や病気で相次いで亡くなった。
弁護側は公判で、頼れる身内もなく、
3年に及んだ次男の闘病生活の付き添いや、
相次ぐ親族の死で心身ともに疲弊し、
次第にごみをため込むようになったと主張。
障害のある親族が近隣住民と度々トラブルを起こし、
近所づきあいもなくなって社会から孤立し、
疑心暗鬼になったとも指摘した。
さらに、ごみだらけのマンションで
妹が倒れて死んでいたことがわかれば
「殺害を疑われる」と思い込み、
埋葬せずに遺棄したと訴えていた。
門真市 によると、
妹の 障害年金 の受給に必要な現況届は14年以降、
提出されなくなった。
そのため、
自宅訪問を続けていたが死亡に気づかなかったという。
山口被告は何度か小さくうなずきながら、判決に聴き入っていた。
弁護人は
「社会の中で健全な生活の再構築をはかるのが望ましく、
執行猶予がついてよかった」
と述べた。
控訴しない方針という。
〈岸恵美子・東邦大教授( 公衆衛生 看護学)の話〉
「ごみ屋敷」は生活破綻(はたん)の象徴であり、
大切な人を亡くして自暴自棄になるなど、
住人は何らかの困難を抱えている。
誰にでも起きうる問題だ。
社会から孤立し、行政の介入を強く拒む人も多い。
大阪市 や 京都市 など 行政代執行 できる条例を持つ自治体もあるが、
基本的には粘り強く訪問を続け、
信頼関係を築いて問題解決を目指す必要がある。
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