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2018.04.07
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カテゴリ: カテゴリ未分類
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発達障害、企業の採用意欲高まる 専門の支援会社も



発達障害 のある人が企業で働くための支援が、少しずつ進んでいます。


障害者を一定割合以上雇うよう

企業に義務づけた「 法定雇用率 」が今月引き上げられ、

企業側の採用意欲が高まっているという背景もあります。


就労支援の現場や、雇い入れ企業の取り組みを取材しました。


法定雇用率 、今月引き上げ

 今年3月、 発達障害 の人に特化して

企業などへの就労をサポートする株式会社「Kaien(カイエン)」で、

「模擬職場」を利用した 職業訓練 が行われていた。


発達障害
のあるメンバー約20人が机に向かい、

パソコンへのデータ入力などを続けていた。


質問や困り事があれば、同席する上司役のKaien社員2人に対し、

「お仕事中失礼します」などと声をかける。


 Kaienは、

障害者総合支援法で定められた就労移行支援事業所を運営する。

職業訓練
は週5日。模擬職場を使った訓練のほか、

インターネットで古着や本を販売する店舗運営の体験を行っている。

 ポイントは、メンバーの特性に応じたサポートだ。



「それ」「あれ」って?

発達障害 のある人は、コミュニケーションが苦手だったり、

強いこだわりがあったりして、働く上で支障を感じることがある。

埼玉県
内に住む20代の男性は、

「それ」「あれ」といった抽象的なやりとりが苦手。

大学卒業後はコンビニなどでアルバイトを続けてきた。

正社員になるハードルは高く感じられたため、

まず自分の苦手分野を把握しようと、今年から利用する。

 模擬職場での練習を通じ、男性は、

上司役の社員に「『それ』とは何のことですか」

と自分から確認できるようになってきたという。


また、報告事項のメモを手元に用意してから上司役に声を掛ける。

「何に向いていて、何が苦手なのか、よく理解してから仕事につなげたい」


 Kaienによると、この1年ほどで、

企業が 発達障害 のある人を雇う機運は高まっている。


就職活動 をする身体、知的障害者があまり増えない一方、

発達障害 が広く知られるようになった。


こうした中で 法定雇用率 引き上げに直面し、

発達障害者 の雇用に意識が向いてきたとみる。


 Kaienは首都圏7カ所の事業所に加え、夏ごろ 大阪市 にも開設予定。


同社以外にも、

この数年で 発達障害 の人向けの就労移行支援事業を行う企業が複数誕生している。



サポート部署設置の企業も

 企業側の受け入れ体制づくりも進む。

富士ゼロックス
システムサービス( 東京都 )では、

人事部内に障害者全般のサポート部署

「チャレンジドセンター」を5年前に立ち上げた。


 センターは、理解しやすい指示の仕方や

得意な業務を見つけ出す方法などのノウハウを蓄積する。


その結果、

特定の分野が得意な人もいる 発達障害 のある人の雇用が増えたという。


現在、障害者雇用約30人の3分の1程度が 発達障害 のある人だ。

 理系の大学を卒業し、3年前に入社した男性(27)は、

パソコンのスキルが高い。


ただ、定められた手順で物事が進まないと混乱するため、

臨機応変に対応しなくてはならない電話は苦手だった。


1カ月ほどセンターで電話の練習を繰り返した。

現在は総務部で会計処理や代表電話の応対を任されている。

 人事担当者は

「障害のある人が働きやすい職場は、
一般社員にとっても働きやすい。
これからも積極的に採用していきたい」

と話す。


厚労省 、接し方講座を全国で開催

厚生労働省 は、昨年9月から

「精神・ 発達障害者 しごとサポーター養成講座」を全国で開いている

。障害のある人を雇用する企業や従業員が対象で、

すでに470回以上開催し、約1万8千人が参加した。

発達障害
については、

その特徴や仕事の場面に応じた接し方を伝えている。


発達障害 を含む 精神障害者 の雇用数は、

2017年に5万人を超えた(前年比約19%増)。


身体障害者は約33万3千人、知的障害者は約11万2千人。


伸び率はいずれも前年比約2~7%増にとどまる。


法定雇用率

障害者雇用促進法 は、

民間企業に一定割合以上の障害者を雇用することを義務づけている。

厚労省
は4月、

発達障害者
を含む 精神障害者 も雇用義務の対象に加え、

法定雇用率
を2・0%から2・2%に引き上げた。

昨年6月時点で企業の実雇用率は1・97%。

義務を課す企業は

従業員50人以上から45・5人(短時間労働者を0・5人に換算)

以上に4月から広げられた。


 従業員100人超の企業は、 法定雇用率 未満の場合、

不足する人数1人あたり月5万円(一部経過措置あり)を国に納めなければならない。


法定雇用率
を超えて雇用すると1人あたり月2万7千円が支給される。


100人以下の企業は、別の基準で報奨金が支給される。

【朝日デジタル】







社会の変化に伴い、

採用されやすい環境が整いつつありますね。 🌠













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Last updated  2018.05.01 10:01:19
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