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エッセンシャルオイルの通信販売サイト"Potential Aroma"のサイトをYahooのスポンサーに申請中に、私のサイトが薬事法の規制に引っかかる個所が数点あるということで、少し日本の薬事法について勉強してみました。イギリスではアロマセラピーの有効性がかなりエビデンスベースで展開されているのに対して、日本ではまだまだそこまで発展していないために、サイトでも表現によって違反になるということが分かりました。その中で興味深い記事がありました。日本におられるアロマセラピストの方はもうご存知の方もおられるかも知れませんね。国会でアロマは医療かどうかに関する答弁書です。内容は平成12年6月20日の閣議で、櫻井充参議院議員が提出した「介護現場におけるアロマセラピーの臨床実践に関する質問」に対する答弁書です。結論から言えば、答弁書には、「アロマセラピー一般について定義が確立されておらず、その医学的効果も明らかでない。医療であるかどうかは判断が困難である」としています。質問主意書で櫻井氏は、薬品の副作用など現代医療への不安が高まっている一方で、アロマセラピー(芳香療法)が国内でも注目を集めていると述べられています。(最後に答弁書とその回答を載せていますので、ご覧になったことがない方は読まれてみてください。)また、ターミナルケア、ホスピス、リハビリ等の医療分野に導入されているイギリスでの例を挙げるとともに、国内の介護現場に導入して「心の癒し」などの補完的な医療効果が期待できるとの考えを示されています。そのうえでアロマセラピーの医療としての位置付け、アロマセラピーで使う精油の安全基準等の国内ガイドライン策定、介護分野への導入などについて政府見解を求められました。答弁書では、アロマセラピーの定義及び治療効果に関する医学的な評価が確立されておらず、医療かどうかの判断は困難だと。また、精油は香料等で医薬品に使用されるものを除いて医薬品と定義されておらず、精油一般について安全基準等のガイドラインを策定する考えはないことを明らかにしました。さらに平成13年度から事業を開始する「高齢者痴呆介護研究センター」の研究課題については、アロマセラピーを含めて各センターの運営協議会で検討するとしている。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・この内容は今からもう4年も前の答申書の内容ですが、あまり進展はしていないと思われます。官僚主導ですからね。日本のアロマセラピーが発展していくには、やはりエビデンス、根拠となるデーターがもっと必要な気がします。ただ香りが良いとだけでは、人を説得させるのは無理です。血液データーや心理的な情緒変化をもっと深くリサーチしてやらなければ、”お遊び”として括られてしまいそうで悲しいです。イギリスでは助産の分野でアロマセラピーはかなり浸透して、NHS(日本で言う国立病院)の中でもケアの一環として使っている所も多いです。その時は勿論、根拠となる事例を上げ患者からのインフォームドコンセントを看護師兼アロマセラピストが行なっています。リラクゼーションが主な場合は、地域のアロマセラピストに委託したりもします。しかし日本では厚生省が言うには、医師またはそれに従事する医療者のみでしか扱えないという感じなので、医師や看護師・保健師・助産師がもっと頑張っていかないと現状は発展は難しいかもしれませんね。うーん。。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【答申書とその回答です】■ 介護現場におけるアロマセラピーの臨床実践に関する質問主意書(平成12年5月25日) 現在、薬による副作用の多発や薬漬け等からくる現代医療に対する不安が高まっている。一方で、介護保険の導入に伴って、被介護保険者の生活の質を向上せしめ、活力を喚起させるアロマセラピー(芳香療法)が我が国でも注目を集め始めている。 既に英国では、香りの効用と精油の薬理作用に着目してターミナルケア・ホスピス・リハビリ等にアロマセラピーを取り入れており、代替医療の一手段として定着してきている。また、フランスやベルギー等ではアロマセラピーに精通した医師が診断・処方し、患者は薬局で精油を購入して用いており、精油を薬剤の素材として扱っている。 我が国においても「日本アロマセラピー学会」、「日本アロマケア学会」、「日本アロマテラピー協会」等、数多くの関係団体が設立され、アロマセラピーの学術的発展のための調査・啓蒙活動が行われるようになった。その結果、アロマセラピー導入の成功例が数多く報告されている。 これら諸団体の研究から、アロマセラピーを積極的に介護現場に導入した場合、補助(補完)的医療効果と薬剤としての医療効果が期待できると考えられる。なお、補助(補完)的医療効果とは、良い香りによって人の心を穏やかにし、安らぎを与えることや、トリートメントマッサージによって人と人が触れ合い、信頼感・安心感・開放感がもたらされ、「心の癒し」につながる等の効果である。また、薬剤としての医療効果とは、精油自体が持つ抗菌力・免疫力等により未病・予防環境が整う等の効果である。 しかし、現在の医療従事者関連諸法・薬事法等にはセラピストの資格はもとより、方法として用いる精油の安全基準さえ何一つ明確に提示されていない。このような現況では、実際にアロマセラピーを病院や介護施設等で導入することは困難である。 そこで、以下質問する。 一 アロマセラピーの補助(補完)的医療効果と薬剤としての医療効果をどの程度認識しているか。二 アロマセラピーは西洋医療を補完するいわば代替医療であると考えるが、アロマセラピーは医療なのかどうか。医療であるとすれば、アロマセラピーは医療としてどのような位置付けにあるのか。 三 アロマセラピーが医療であるとすれば、これを施せるのは誰か。現在アロマセラピーを施せる資格はあるのか。ないとすれば、アロマセラピーを施せる資格を設ける見込みはあるか。 四 精油の品質・性質をどの程度把握しているか。五 現在精油は大半が雑貨として輸入されている。精油は薬剤又は薬剤の素材であるのか、雑貨であるのか。薬剤であるとすれば、精油は薬剤としてどのような位置付けにあるのか。六 精油が薬剤であるとすれば、これを扱えるのは誰か。現在精油を扱える資格はあるのか。ないとすれば、精油を扱える資格を設ける見込みはあるのか。七 精油の安全基準等国内ガイドライン策定の準備はあるか。八 福祉・介護の専門研究機関が特別養護老人ホーム・老人保健施設等と連携してアロマセラピーの臨床実践を行うことについての政府の見解と展望を示されたい。 ■ 介護現場におけるアロマセラピーの臨床実践に関する質問に対する答弁書 一について 平成九年度の厚生科学研究費補助金により行われた「健康保養医学の健康増進効果に関する精神・神経・内分泌・免疫学的評価に関する研究」において、一定の香りのある環境での休憩が作業能率の低下の抑制に有効であった旨の報告がなされていることは承知しているが、お尋ねのアロマセラピー一般については、いまだその定義が確立されておらず、その医学的効果も明らかではないと認識している。 二について 医療とは、一般に、疾病の治療を中心として、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含むものであると考えられているところであるが、お尋ねのアロマセラピーについては、その定義及び治療効果に関する医学的評価が確立されておらず、医療であるかどうかを判断することは困難である。三について 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)は、医師以外の者が、医業(医行為(医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為をいう。)を業とすることをいう。)を行うことを禁止し、また、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)は、保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦以外の者が、診療の補助行為を業として行うことを禁止している。 お尋ねのアロマセラピーが医行為又は診療の補助行為に該当するのであれば、医師又は看護婦等の資格を有する者のみが業として行うことができることとなるが、アロマセラピーが医行為又は診療の補助行為に該当するかどうかについては、アロマセラピーの定義が明らかにされた上で具体的行為に基づいて判断すべきものであるので、その定義が確立されていない現時点において、アロマセラピーを業として行うにあたり医師又は看護婦等の資格が必要かどうかを一概に判断することはできない。 また、新たにアロマセラピーを業として行う資格を設けることについては、アロマセラピーが医行為又は診療の補助行為に該当するかどうかが明らかでなく、その治療効果に関する医学的評価が確立されていない現時点において、検討を行う考えはない。四及び五について 精油(植物から抽出される芳香性かつ揮発性を有する油をいう。)の一部には、香料等として医薬品に使用されているもの又は健胃作用等の薬理作用を示すものがあり、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十一条に規定する日本薬局方(平成八年三月十三日厚生省告示第七十三号)に収載されているが、これらについては、使用目的が食品用等に限定される場合を除き、同法第二条第一項に規定する医薬品に該当する。 また、御指摘のような「精油自体が持つ抗菌力・免疫力等により未病・予防環境が整う等」の効能又は効果を標榜するものは医薬品に該当すると考えられるが、このような効能又は効果を有する医薬品は承認されていない。 さらに、精油には、医薬品、同法第二条第二項に規定する医薬部外品又は同条第三項に規定する化粧品の原料として使用されているものがある。 これら以外の精油については、品質及び性質を承知していない。六について 医薬品に該当する精油を医業、診療の補助又は薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)に規定する調剤に用いる場合にあっては、医師、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦又は薬剤師が取り扱う必要があるが、これら以外に、精油を取り扱うに際しての資格制度はなく、また、新たな資格制度を設ける考えもない。七について 医薬品に該当する精油については、薬事法第十四条第一項の規定に基づき製造の承認の申請があった場合に、必要な審査等を行うこととしており、精油一般について安全基準等のガイドラインを策定する考えはない。八について 痴呆性高齢者に対する介護技術に関する研究、研修等を行うことを目的として、現在、三か所の「高齢者痴呆介護研究センター」(以下「センター」という。)を整備しているところであり、平成十三年度から本格的に事業を開始する予定としている。 センターにおいては、併設する特別養護老人ホーム、老人保健施設等を活用して、介護サービスの提供現場における臨床的な研究を積極的に進めることとしており、具体的な研究課題については、お尋ねのアロマセラピーも含め、各センターに設置される運営協議会を中心に今後検討されることとなる。
2004.09.30
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先週、イギリス人クライエントを中心に長年アロマ活動をしているアロマセラピストの方とお会いする機会がありました。彼女は日本でも良く知られたITEC認定の資格をお持ちで、経験も知識も私とは比べ物にならないくらい豊富な方です。イギリスにはアロマセラピストを養成する団体が数多く存在しています。アロマセラピーを学ぶならIFAやITECなどが有名ですが、統合や合併などが多く毎年名称が変わるなどしています。私が所属する団体、VTCTはイギリスで発刊されている「セラピスト」最新号が言うには、今一番ホットな団体の一つだそうです。ITECからVTCTに変えている学校も多いのも、その根拠となっているかもしれません。しかしVTCTが発行するアロマセラピストの資格名称は「IIHHT」認定となるのですが、どのように発音するのでしょうか?どう読むのがベストなのか・・一度ネイティブに聞いてみたいものです。話がずれましたが、その彼女とお互いマッサージをし合わないと持ち掛け、私の家に招待しました。所属団体はもちろん、アロマを教える教師によってマッサージの仕方が切磋万別なので、実際にマッサージしあうと色々と違う発見があって面白いのです。お互いが持ち合わせているエッセンシャルオイルの中身を比べるのも又面白いです。お互いの香りや好みによって選ぶオイルも違うので、こうして比べてみると性格までわかってしまいそうです。彼女は年配の方のマッサージが多いということで、サイプレスやマジョラムなど更年期障害などに有効なオイルを彼女は多く持っていました。私は個人的にウッディーな香りが好きなので柑橘系よりも樹脂系が多く、よく減っていきます。お互い休憩も挟んで一時間弱ほどフルボディーをアロママッサージしたのですが、気持ちが良いマッサージだと思うと「それどうやってるの?」などと途中で聞きながら「それ、気持ちがいいからやらせてもらうね」などと勉強会のような感じでとてもリラックスというような感じではありませんでした。彼女は「霊気(気)」のことも勉強されているので、私から出る強い「気」の発散のために汗びっしょりになったと言っていました。気を勉強している別の友達にも同様のことを言われた事があるのですが、私はまだ勉強不足なので、まだ気のコントロールというか「気」自体がよく掴めていません。今後はアロマだけでなく霊気やチャクラなども勉強するものエネルギーをコントロールする上で必要かもしれません。このような仕事をしていると自分自身がマッサージされる機会はそうないので、彼女が人にマッサージされるのは一年ぶりだったそうです。セラピスト同士がやるとツボを知り合っているので、残念ながらツボなどがわからない人にやってもらうよりかは、遥かに気持ちが良いものです。またお互い疲れたときにでも是非したいものです。
2004.09.27
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二週間ほど前、三日間“Professional Beauty 2004 Sep”がLondon Excel会場で開催され、私もそれに参加しました。Excel という場所はロンドンの東に位置し、余りなじみがないんですが、大きな展示や会議などよく行なわれていることでも有名です。あらかじめ無料チケットをインターネットで購入していたのでスムーズに入場できたのですが、チケットを持たずに来場した人は入場料10ポンド片手に、チケットを入手するまでの長い列に並ばされていました.想像していた通り会場はほぼ女性一色、特に若い女性が目立っていました。ネイルの催し場所や無料体験エステなどは二重三重の列ができて込み合い、化粧やエステなどはそんなにこの国の人は興味ないであろうと思っていたんですが、やはり美に対する欲求はどこの国でも一緒なのかもしれませんね。。 興味の尽きないものも多いんですが、やはり足はエッセンシャルオイルの店舗に。今回のアロマ系の出展は前回4月に行なわれた「Professional Beauty 2004、April」と比べて少なく、4.5社程度しか店舗を出していませんでした。銘柄は同じでも、匂いは全然販売元によって違うので、匂いを確かめながら購入できるのはありがたいです。良い香りのオイルを嗅いでいると、偽者のオイルを嗅ぐと不純物か薬品か香料が混ざったような香りの違いが分かるようになってくるので、こういうときに、あの製品はやはりちょっと混ぜているななどと考えながらためし嗅ぎをしています。このサイトでの販売はもちろんアブソリュート社のみの販売なんですが、クライエントにアロママッサージを行なう場合は、人によっては苦手な香りもありますので、Absolute Aroma以外のTissalandやCARIAD(ローズは良い香ですがカモマイルは薬品の匂いが強いです)、Eve Taylor、日本人の方が作られているKobasisi,ローズがものすごく安いAromaticなどを使用しています。 どの社にもカラーがあって楽しいのですが、トータルで考えればクオリティーの良さと、コストパフォーマンスから考えてアブソリュートがやはりお薦めかなー.会場の隅のほうではFHT主催の霊気やリフレセッションなどいくつもデモンストレーションが行なわれ、活気と熱意に溢れていました。外国人が霊気を指導する時は時々日本語も飛び出し、面白いです。次はComplementary Therapy の集まりが10月にあるので、参加したら報告する予定です。
2004.09.24
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日本のアロマセラピーに関する本によく、英国では医療の中に補完療法の一環としてアロマセラピー療法を取り入れていると書かれています。しかし概要が多く、実際の臨床の現場でいつ、どのように使われているかなどの記載はほとんどありません。そこで英国でアロマセラピーがどのように医療の現場で取り入られているか、私自身の経験を元に少しご紹介していきたいと思います。英国ではアロマセラピーも含め、針やマッサージなどの補完療法が盛んです。なぜなら国民全員が医療費は無料であるという素晴らしい制度がある反面、それが国の財政を圧迫しています。いかに治療費を掛けずに患者を治癒していくかが議論されています。そこで注目を集めているのが補完療法です。英国では医療者間の役割分担が徹底し、対等な立場で自分達の意見交換や役割をこなします。ですから病院内でも医師や看護師の監視にさらされて肩身が狭いと感じながら働くことはありません。1人の医療者として、チームの一員として扱われます。ですが、病院で採用されているアロマセラピスは看護師や助産師の資格をすでに持った経験豊富な方が多いようです。看護師をやりながら、患者に応じてアロマセラピストとして接する場合が多いように思いました。他に病院にアロマセラピストを常駐させるよりも、紹介と言う形を取っているところもあります。政府から優れた治療や経営をしている病院は表彰を受け、来年度から多くの予算が下りてくることになってから、独自色を出す病院も多くなってきました。そのような仕組みになってから、病院の中でも貧富の差がある病院も出始め、評判の悪い病院周辺に住む地域住民の反発も多いです。その地域に住む住民は、自分の地域の病院でしか治療をしてもらえず、他の地域の病院に掛かることや病院を変えることができないからです。良い病院がある地域に住んでいる住民は寿命が長く、悪い病院しかない地域に住んでいる住民の寿命は他と比べて短いとある調査報告を読んだことがあります。ですからアロマセラピーが病院の治療の一環として入っているところは比較的予算の多い、良い病院だと言えるかもしれません。次回もう少し現場での話を紹介したいと思います
2004.09.01
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