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2016年02月21日
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テーマ: ニュース(100344)
カテゴリ: 政治問題
 千葉県の建設会社が都市再生機構(∪R)から補償金をもらうために、UR設立に関与したことで影響力がある甘利元大臣の事務所に斡旋を依頼し現金を渡したという事件について、甘利議員をあっせん利得処罰法で起訴できるかどうか、4日の東京新聞は次のように書いている;



(木村留美、榊原崇仁)

 「甘利氏本人の疑惑が晴れたという認識か」。4日の衆儲予算委員会で、共産党の志位和夫委員長は安倍首相にそう質問した。首相はこれまで通り、「(甘利氏は)詳細に説明された」「口利きに関与していないということ」と淡々と受け流した。

 先月28日の甘利氏の辞任会見によると、同氏は2013年11月と14年2月に大臣室などで計100万円、当時の秘書も13年8月に500万円を千葉県の建設会社側から受け取った。

 この建設会社は都市再生機構(∪R)との間で道路工事をめぐるトラブルがあり、13年8月に∪Rが約2億2千万円の補償金を支払う契約が成立した。

 甘利氏は自身や秘書が受け取った600万円のうち、300万円は政治資金収支報告書に記載し、残りは秘書が私的に使ったと説明。秘書の私的流用と、その金額の収支報告書への不記載のみを問題としている。

 だが、告発した建設会社の総務担当者は、共同通信の取材に「∪Rとの補償交渉を有利に進めるため、口利きしてもらった謝礼や経費」と述べている。実際、 甘利事務所は∪Rや中央省庁に問い合わせた。その見返りとしての現金は一般常識に照らせば、広義の意味で「賄賂」 ではないか。

 だが、刑事事件に発展するか否かは微妙だ。適用が想定されるのは、政治家や秘書の口利き行為を制限する「あっせん利得処罰法」だ。条文には「(国会議員の)権限に基づく影響力を行使した」とあるが、具体的には国会での質問などが考えられる。ただ、国会議員や秘書に同法を適用したケースはいまだない。

 東京地検特捜部の元検事で弁護士の堀田力氏は「 今回のケースは典型的な仲介 のように思える。これで立件できないなら、国民が納得しない」と語る。

 ちなみに甘利氏と∪Rは浅からぬ縁があった。安倍政権は31年1月、全閣僚による行政改革推進本部を設け、∪Rを含めた独立行政法人の改革に着手。同年12月に、独法改革の基本方針を閣議決定した。

 国土交通省の天下り先になってきた∪Rの民営化は民主党政権以前から、論議になってきた。基本方針では、高額賃貸住宅運営の民間委託や関係会社の半減などが盛り込まれた。

基本方針の閣議決定には甘利氏も関与しており、同氏も∪Rの今後を左右する強い影響力を持っていた と目することもできる。

 ただ、こうした背景があっせん利得処罰法の適用を後押しするかといえば、議論は分かれそうだ。

 堀田氏は「(あっせん利得処罰法での)起訴の先例がないから、放置するということでいいのか。条文の文言に不備があるのなら、それを改めるための立法が必要だ」と強調した。

<デスクメモ>
 甘利さんは「やせ我慢の美学」で辞任したという。我慢はカネを出されたときにすべきだ。 「いい人とだけ付き合っていたら、選挙に落ちる」とも。悪い人の口利きをしてほしくて一票を投じた人はいないだろう。 それなら勝たない方がよい。むしろ、心配なのはこんな陳腐な釈明がまかり通る社会の現状だ。(牧)


2016年2月4日 東京新聞朝刊 26ページ「企業献金は広義の賄賂?」から引用

 甘利さんは、不祥事を起こしたのは秘書だけれど、責任は自分が取るなどと、まるで他人事のようなことを言って大臣を辞任したのであるが、あっせん利得処罰法が適用されれば、大臣どころか議員辞職である。状況証拠では誰が見ても「クロ」なのだから、こうなったからには甘利氏は、潔白を主張するなら堂々と法廷で主張するべきである。







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最終更新日  2016年02月21日 12時12分01秒


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