これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/09/12
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カテゴリ: コンプライアンス



コンプライアンスの最も中心的な課題は、いつの時代でも、どんな業界でも、役員やマネジメントという経営者が、職員に対してコンプライアンスの重要性をいかに理解させるか、そのためにどのような方策を講じるかにあります。

言い換えると、経営者が自ら法令違反や詐欺的行為を働く会社は、コンプライアンスを論ずる価値がなく、それ以前の問題で、時代錯誤・旧態依然のコンプライアンスの考え方では救いようのない会社です。

警察を含む行政当局は、経営者がダメな会社を継続させないように努力することが、消費者問題を中心課題に置こうという行政トップの考え方に沿うように思われます。さらに、社員の内部告発は、今の時代を考えると、「公益通報者保護法」を改正して、むしろ推奨されても良いのかもしれません。

さて、本題。

<検査指摘事項>

金融商品取引業者等に対する検査の結果指摘した事項の主なもの 」に基づく、ケーススタディの続きです。

今回は、私募と募集・売出しに関する注意点です。

<需要調査と勧誘>

当社は、投資信託を少人数向け私募により行うことを企図していたものであるが 、顧客に対し商品の購入に関心があるかを調査する 「需要調査」は勧誘には該当しないと誤認していたため 、当社が勧誘と認識していたものと合わせて50名以上の顧客に対し本件投資信託の取得の申込みを誘引し、もって 募集の取扱いを行っていた

「需要調査」については顧客に対し勧誘資料と同一内容の資料で商品説明を行い、商品の購入を促していることから勧誘に該当すると認定した。)

<勧誘とは>

「顧客と話をしているとき、どこからが勧誘になるのか、微妙だよ!」と話す証券会社の営業員が多くいます。

私の検査経験では、「顧客と口をきいたら勧誘」と検査官に指摘されたことがあります。これは一見極端なようですが、冷静に考えてみますと、営業の目的なしに、営業員が顧客に口をきくことはないでしょうから、あながち言い過ぎともいえない発言です。

<境界線>

とは言え、勧誘なのかそうでないのかの具体的な境界線はある程度、社内で決めておく必要があります。基準がないと誰も自信をもって業務に携わることができなくなるでしょう。

この点、検査指摘事例は、一つの判断基準を示しているところが優れています。

「需要調査資料と勧誘資料が同じだったから、需要調査を勧誘を判断したよ」とあります。

勧誘資料には、当然のことですが、具体的な取引や商品の説明があります。顧客も、具体的な取引の説明がない資料を見て、「取引したい」とは言わないからです。

逆に言うと、取引の具体性のない資料、例えば、調査資料であるとか、仕組債や投信の一般的な仕組みについての資料であって顧客の投資教育に役立つ資料などは、勧誘資料には該当しないということになるでしょう。


今日は、ここまで。
続きは、明日以降お話します。

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お問い合わせは、必ず、ホームページのフォームからお願いします。お電話のお問い合わせには回答しかねますので、ご了承ください。

行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。





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Last updated  2008/09/12 11:14:37 AM


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