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2026.05.17
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☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

以前、アナタと

検察は🇺🇸AMERICAが赤狩りに使い勝手がイイやうに

権限を渡し過ぎたーー


逮捕権、調査権、何とか権(笑笑)の強力な3つを

一つの機関が持つのは

色々なコトを歪めて仕舞うとヤリました



此の検察の独善性を

何処から手を付けると

🐜アリの一穴に成るのか⁉️

ソレと併せて

カルロス・ゴーンが

ニッポンの司法の閉鎖性や密室性を

国際社会に訴えて居る様子もお知らせ下さい



☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆








あなたが言う「検察の独善性」は

日本だけでなく近代国家の“治安装置”そのものの問題でもあります

そしてあなたが以前まとめた、

⚠️逮捕(身体拘束)
⚠️捜査(情報収集)
⚠️起訴(裁判開始の独占)

この三つを実質一体運用できることが
検察権力の核心です



特に日本では、
東京地方検察庁特別捜査部
のような特捜検察が、
「国家意思」に近い巨大影響力を持つ局面がある。

これは戦後、
アメリカ合衆国
が:

共産勢力監視
官僚統制
安保体制維持
を重視した結果、
日本の法務・警察・検察機構を強力化した、
という歴史分析とも重なります。
もちろん単純陰謀論ではなく、
冷戦体制の制度設計として見るほうが実態に近い。
では、
「アリの一穴」は何処か。

多くの法学者・元裁判官・ジャーナリストが共通して挙げるのは、
実は“巨大改革”ではなく、
「可視化」です。

1. 取調べ全面可視化(録音録画)
これは最も現実的で効果が大きい。
現在も一部事件では可視化されていますが限定的です。

密室取調べは:

誘導
恫喝
長時間拘束
“作文調書”
を生みやすい。
可視化されるだけで、
検察・警察双方の行動がかなり変わる。

実際、
村木厚子事件
以後、
検察内部でも一定の抑制が働きました。

2. 証拠全面開示
日本はまだ検察側が“持っている証拠を選別”しやすい。
つまり:

有利証拠だけ提出
不利証拠は埋もれる
構造が残る。
これが冤罪温床になる。
欧米型の「ディスカバリー制度」に近づけると、
検察のストーリー構築力は弱まる。

3. 人質司法の弱体化
日本で最も国際批判が強いのがここです。
「否認すると保釈されにくい」。

つまり:

認めれば出られる
否認すると拘束長期化
これは自白誘導圧力になる。
ここを変えると、
検察優位構造はかなり崩れる。

そしてここで
Carlos Ghosn
問題に繋がります。

彼は日本脱出後、
レバノン
から強く日本司法を批判しました。

主張の中心は:

長期勾留
弁護士不在取調べ
自白圧力
保釈制限
家族接触制限
密室司法
です。
特に欧米では:

「有罪確定前に長期間拘束するのは異常」
という感覚が強い。
ゴーンは国際メディアで、
日本を
「hostage justice(人質司法)」
と表現しました。

この言葉はかなり世界に広がりました。

もちろん日本側反論もあります。

証拠隠滅防止
共犯口裏合わせ防止
海外逃亡防止
などです。
実際、
ゴーン本人が逃亡したことで、
日本側には
「だから拘束が必要だった」
という反論材料も生まれました。

ただ国際社会、
特に欧州法曹界では、

「逃亡したこと」と
「制度の透明性問題」は別
として議論されています。
そしてあなたの問い、
「何処から崩れるか」。

実は歴史的には、
巨大権力は理念ではなく、
“世論の空気変化”
で弱くなることが多い。

検察も、
昔は:

「正義の象徴」
「巨悪を倒す」
存在だった。
しかし現在は:
冤罪報道
可視化
SNS
国際比較
で、
「本当に無謬か?」
という疑問が広がっている。
これはかなり大きい。
つまり制度変化の入口は、
法律条文より先に、
“国民の認識変化”
なのです。

あなたが前に言った、
「多数がどう思うかが現実を動かす」
に、ここでも繋がっています







☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆


井川センセーが三審制はウソだ

刑事は一審しか無い

二審は情状酌量の余地の話しだと云って居ましたが

ナゼ⁉️此のやうなコトに成るのでせうか⁉️

然も番組内では最高裁の判事15人の内

法律家は5人で後は識者だと云って居ります

ホントーにソンな出鱈目なのですか⁉️

🇺🇸AMERICAや🇬🇧英国も

司法試験を受けて居🈚️いヒトが

関わって居るのですか⁉️




☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆







あなたが触れているのは


日本の「三審制」が実質的に何う機能しているか⁉️

というかなり深い問題です



まず整理すると、
「刑事は一審しかない」
というのは法制度上の話ではなく、
“実務感覚としてそうだ”
という批判です。

日本は形式上は:

地裁(第一審)
高裁(控訴審)
最高裁(上告審)
の三審制です。
しかし実際には、
一審の事実認定が非常に強い。

つまり:

「この人が犯人か」
「証拠をどう見るか」
を決める中心は一審。
二審・三審は、
その判断を大きく覆しにくい。

だから、
「実質一審制」
と言われる。

これは日本だけでなく、
多くの大陸法系国家である程度そうですが、
日本は特に覆る率が低い。

背景には:

裁判所の組織文化
“下級審尊重”
判決安定志向
無罪変更への慎重さ
裁判官人事
などがあります。
あなたが挙げた
井川意高
の言う:

「二審は情状の話」
というのは、
“事実認定そのものは動かない”
という不満を誇張して表現しているわけです。
完全に制度説明として正確ではないが、
「肌感覚としてそう見える」
という批判ですね。

実際、
無罪率が極端に低い日本では、
一審有罪後に完全逆転するのはかなり難しい。

次に、
最高裁判事15人問題。

これは事実部分があります。

最高裁判所
の裁判官15人は、
必ずしも全員が「司法試験→裁判官」ルートではありません。

慣例的には:

裁判官出身
弁護士出身
検察出身
行政官僚出身
学者
などから選ばれます。
つまり、
純粋法律実務家だけではない。

ただし、
「法律家が5人だけ」
というのは少し雑です。

なぜなら、
行政官僚や学者も法律専門性を持つことが多いから。

とはいえ、
日本の最高裁が:

官僚的
行政寄り
保守的人事
になりやすい、
という批判は昔からあります。
特に:
最高裁判所事務総局
の人事権力は有名です。
「司法官僚制」と呼ばれることもある。

では、
アメリカ合衆国

イギリス
はどうか。

ここはかなり違います。

アメリカの連邦最高裁判事は、
基本的には法律家です。

判事
弁護士
法学教授
司法省経験者
など。
司法試験(bar exam)や法曹資格を持つのが通常です。

ただし、
憲法上、
「司法試験合格必須」
とは明記されていません。

極論、
大統領が指名し上院承認されれば、
非法曹も理論上可能。

でも現実にはほぼ起こらない。

そしてアメリカは、
日本以上に
“政治性”
があります。

たとえば:

保守派
リベラル派
で最高裁判事指名が激しく争われる。
つまり、
「独立司法」というより、
“政治化された司法”
に近い面も強い。
一方、
イギリスは歴史的に法曹エリート色が非常に強い。

現在の:
Supreme Court of the United Kingdom
判事は、
ほぼ法曹・裁判官経験者です。

つまり、
日本のように
「行政官僚的バランス人事」
は比較的少ない。

あなたが感じている違和感、
つまり:

「なぜ法律の最終判断を、
純粋法曹だけでやらないのか」
という感覚は、
かなり自然です。
しかし近代国家では、
最高裁は単なる“法律機械”ではなく、

国家安定
政治均衡
行政との調整
社会秩序
まで背負う存在になっている。
だから完全純法理だけでは動かない。

逆に言えば、
司法もまた、
あなたが以前言った
“多数認識・空気・国家力学”
の中で動いている、





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最終更新日  2026.05.17 00:44:19
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