公正取引委員会によりますと、下請け法では商品が納入された際に不良品がないか検品していないとのちに返品することはできませんが、「カルディコーヒーファーム」を運営する東京・世田谷区の「キャメル珈琲」は納入業者に対し、「包装が悪い」などと理由をつけて返品していたほか、その際にかかる人件費などの名目で負担金も支払わせていたということです。
コーヒー豆や輸入食品などを扱う小売チェーン「カルディコーヒーファーム」の運営会社が、下請け法に違反する返品などを繰り返し、納入業者合わせて67社に1300万円余りの不利益を生じさせていたとして、公正取引委員会から返金を求める勧告を受けました。 https://t.co/kFL4HTtH2Z
— NHK@首都圏 (@nhk_shutoken) March 17, 2023
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