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9月、10月につづいて、昨夕、3回目のカント『永遠平和のために』を読む会でした。今回から分担が決まっていて、私が 第1章 【その1】 の 担当だったのですがやろうと思いつつ、何もしていなくて‥休もうかとも思いましたが、子どものころから宿題忘れは特技のようなものだったと思い出し、休まないで行ってきました。【その1】のテーマは、将来の戦争を見こして結んだ平和条約は、平和条約ではないというもので、助言者の 池上洋通氏がサンフランシスコ平和条約の条文にもとづいて解説をして下さいました。 この条約に ソ連は調印をしなかったこと現在の中国は この時には まだ存在していなかったこと など ‥ 改めて、いろいろと 考えさせられることが 多く ありました。日常生活とは 縁遠いことばかりですし何のためになるのかとも思いますが‥ これからも 月1回 参加させて いただこうかと 思っているところです。【憲法、ここが面白い♪】こころの 栄養と 活力?♪
2010年11月10日
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心の栄養と活力のようなものがいただけそうな気がして‥ 多摩研市民学舎「自治の杜」カント『永遠平和のために』を読む会に 参加してきました。びっくりするほどの 少人数でもったいないほどの内容量♪おかげさまで元気を いただくことができました。月一回の 連続ですので、カントと 憲法と が どのように 関連があるのかが これから少しずつ わかってくるのかな‥と楽しみです。【憲法、ここが面白い♪】ねじれ、ねじれ…と 言うけれど♪
2010年09月07日
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衆議院も 参議院も 与党が過半数以上だとしたらよほどの悪法案でない限り、すんなりと通過…それでは、二つの議院は 必要ないわけですよね。長い間、日本では、形の上では二院でも事実上は一院で、与党の意のままだったそれが ≪ねじれ≫ となって、ようやく二院の姿…になったと言えるのでは?数の多さで、法案を通していくのではなく国民にとって 良いのか? 悪いのか?を判断の基準にして、全 国会議員に対して投げかけ、賛否を問うていく… そういう国会のあるべき本来の姿に、国民が投票という形で戻した…と言えるかもしれませんね。憲法の 第四章は≪国会≫ 第59条 ……衆議院で可決し、参議院で これと異なった議決をした法律案は、 衆議院で 出席議員の三分の二以上 の多数で 再び 可決したときは、 法律となる……もし衆議院で 与党が三分の二以上を占めていれば、参議院で否決されても 衆議院に戻して 成立させてしまえる…でも、これでは 嫌です、困ります という国民の意志表示だったと言えるのでしょう。第60条 予算は、さきに 衆議院に提出しなければ ならない。予算について、参議院と衆議院 とで 異なった議決をした場合に、法律の 定めるところにより、両議院の 協議会を 開いても意見が一致しないとき…中略… 衆議院の議決を 国会の議決とする。となっていて、予算だけは、参議院で否決されても 成立するわけですね。第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、 出席議員の三分の二以上の多数で議決 したときは 秘密会を 開くことができる。 両議院は、各々その会議の記録を保存 し、秘密会の 記録の中で、特に 秘密を 要すると認められるもの以外は、これを 公表し、且つ 一般に 頒布しなければ ならない……と なっていますが、国民にとって、この秘密会って何なの~?! と思います。≪ねじれ≫ ではなかった 長い時代には秘密会が もたれていたわけですか~?何十年か経って、文書が公開されても… 時、すでに遅し… ということです。そういう秘密会を持てない 条件づくりもされたわけです。 ねじれ、ねじれ… と困ったことのように言われていますが、国民にとっては、国民の意思によって、芳しい条件づくりをしたとも…言えます。≪ねじれ≫ ⇒ 困った現象ではなく国会本来の 好ましい姿に戻った…と国民自身が自覚することが大切なのでは~? と 思えてきました。【憲法、ここが面白い♪】憲法 第51条 議員さんの責任は‥?
2010年07月14日
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憲法の第四章は 『国会』 についてです。第50条 両議員の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中 逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中 これを釈放しなければならない。第51条 両議員の議員は、議院で行った演説、討論 又は 表決について、院外で責任を問はれない。みんなが必死の思いで応援して 当選したとしても あとは‥‥議員さんが 議会で どのような 演説、討論 又は 表決をしようと責任は問われない‥ということが、憲法で保障されているわけなんですね。地方議会の 議員さんの場合も、地方自治法か何かで 同じことが保障されているのでしょうね。【憲法、ここが面白い♪】憲法 第102条 参議院選挙の1回目では‥
2010年07月01日
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これまで 憲法を眺めたことは あったかもしれませんが、読んだのは初めてでした。結構、面白い♪ と思えるのも、今だからかな~とも 思いますが、何回か くり返したりしながら 一応 最後まで読みました。最後の第11章は、補足 になっていて 第101条 この憲法施行の際、参議院が まだ 成立してゐないときは、その 成立するまで の間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 第102条 この憲法による 第一期の 参議院 議員のうち、その半数の者の 任期は、 これを三年とする。 その議員は、法律 の定めるところにより、これを定める。と なっています。 憲法の公布が 昭和21年11月3日施行が 昭和22年 5月3日第1回 参議院選挙は こちら を見ると昭和22年4月20日 ということなので憲法の施行に間にあったようですね。 第1回目のその選挙では、立候補するときに 3年任期と6年任期の人がいたのでしょうか? それとも、当選した人の中から 半分ずつ 3年と6年との任期に分けたのでしょうか?それとも 他の方法によったのでしょうか?どなたか ご存知ですか? 【憲法、ここが面白い♪】第12条 国民の努力によって、これを保持?!
2010年06月27日
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五月晴れから 一転して 五月冷え? で午後の学習会は… 満腹だったせいか良い お話だったのに 居眠り寸前 眠いのを我慢するのも つらいですね。と 書きましたが、憲法の学習会でした。今日は その2回目なので、少し読んでおこうと昨日から ぱらぱらと 頁を めくってみましたら‥第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を 妨げられない。 この憲法が 国民に 保障する 基本的人権は、侵すことのできない永久の権利 として、現在 及び 将来の国民に与へられる第12条 この憲法が国民に保障する自由及び 権利は、国民の不断の努力によって、これを 保持しなければならない。 又、国民は、これ を濫用してはならないのであって、常に 公共の 福祉のために これを利用する 責任を負ふ‥と書いてあるので、感心してしまいました。なるほどね♪美味しいものを 食べたいと思ったらテーブルに坐って 待っているだけでは いけませんよ~ということなんですかね ‥というわけで 今日の学習会では 眠くならないようにいくつかの質問をさせていただこうかな~と 思っているところです。
2010年06月26日
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