しれませんが、読んだのは初めてでした。
結構、面白い♪ と思えるのも、今だから
かな~とも 思いますが、何回か くり返し
たりしながら 一応 最後まで読みました。
最後の第11章は、補足 になっていて
第101条
この憲法施行の際、参議院が まだ
成立してゐないときは、その 成立するまで
の間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第102条
この憲法による 第一期の 参議院
議員のうち、その半数の者の 任期は、
これを三年とする。 その議員は、法律
の定めるところにより、これを定める。
と なっています。 憲法の
公布が 昭和21年11月3日
施行が 昭和22年 5月3日
第1回 参議院選挙は こちら
を見ると
昭和22年4月20日 ということなので
憲法の施行に間にあったようですね。
第1回目のその選挙では、立候補するときに
3年任期と6年任期の人がいたのでしょうか?
それとも、当選した人の中から 半分ずつ
3年と6年との任期に分けたのでしょうか?
それとも 他の方法によったのでしょうか?
どなたか ご存知ですか?
【憲法、ここが面白い♪】
第12条 国民の努力によって、これを保持?!
宿題を忘れても‥休まない♪ 2010年11月10日 コメント(2)
こころの 栄養と 活力?♪ 2010年09月07日
ねじれ、ねじれ…と 言うけれど♪ 2010年07月14日 コメント(4)