第四章は 『国会』
についてです。
第50条
両議員の議員は、法律の定める場合を
除いては、国会の会期中 逮捕されず、会期前に
逮捕された議員は、その議院の要求があれば、
会期中 これを釈放しなければならない。
第51条
両議員の議員は、議院で行った
演説、討論 又は 表決について、
院外で責任を問はれない。
みんなが必死の思いで応援して
当選したとしても あとは‥‥
議員さんが 議会で どのような 演説、
討論 又は 表決をしようと責任は
問われない‥ということが、憲法で保障されているわけなんですね。
地方議会の 議員さんの場合も、地方自治法か
何かで 同じことが保障されているのでしょうね。
【憲法、ここが面白い♪】
憲法 第102条 参議院選挙の1回目では‥
宿題を忘れても‥休まない♪ 2010年11月10日 コメント(2)
こころの 栄養と 活力?♪ 2010年09月07日
ねじれ、ねじれ…と 言うけれど♪ 2010年07月14日 コメント(4)