社労士♪姫のひとりごと

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Feb 5, 2009
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カテゴリ: 助成金
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派遣元事業主も休業等に係る助成金が利用できます!

雇用維持を図る助成金として雇用調整助成金があります。

これは、労働者を休業させた場合や休業中に労働者のスキルアップを

図るため教育訓練をした場合に助成するものです。

また、中小企業が厳しい状況におかれていることを踏まえて、大幅に

助成率及び支給金額を引き上げた中小企業緊急雇用安定助成金が

平成20年12月より新たに整備されています。

両助成金とも派遣先の契約が切れた際に雇用する派遣労働者を対象

にスキルアップ訓練を行う等、派遣元事業主も利用可能なものであり、

雇用する派遣労働者を確保しつつ質の高い派遣労働者を育成するの

に活用できるメリットがあります。

各助成金のポイントは以下のとおりです。



◆ 中小企業緊急雇用安定助成金

・ 対象事業主は中小企業の事業主

※ 派遣事業の場合
 資本金が5000万以下又は常用労働者数が100人以下

・ 休業した場合 助成率 4/5

・ 教育訓練を実施した場合 助成額 1人1日 6000円

・ 出向させた場合 助成率 4/5




◆雇用調整助成金

・ 対象事業主は上記以外(大企業の事業主)

・ 休業した場合 助成率 1/2 (中小 2/3)

・ 教育訓練を実施した場合 助成額 1人1日 1200円

・ 出向させた場合 助成率 1/2 (中小 2/3)


※ 雇用する外国人労働者に対して実施する日本語や労働慣行等に関す

る教育も「教育訓練」に含まれます。




事前届出や申請のための書類作成は大変手間がかかりますし、支給後

の調査なども厳しいようですが、一時帰休や出向で何とか雇用を守りつつ

この不況を乗り切りたいとお考えの企業は、ご利用を考えてみられてはい

かがでしょうか。

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【インフォメーション】


★ホームページは こちら

★助成金のことは こちら

★お問合せは こちら






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最終更新日  Feb 5, 2009 09:33:55 PM
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