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2018年01月25日
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テーマ: 生活保護(32)
カテゴリ: 社会・生活
昨日の日経新聞に生活保護を受けている人についての記事が掲載されていました。



この記事によると生活保護受給者のギャンブルについて、2016年度に3100件の指導や助言が行われたとありました。

つまり、生活保護受給者がギャンブルに保護費を使いすぎているということのようです。

その指導・助言のうち約8割がパチンコだったそうで、ギャンブルはほかにも競馬や宝くじなどだそうです。

生活保護受給者がパチンコをしてはいけないという規則はありませんが、あまりにもパチンコにお金をつぎ込むのは考えものですね。

ちなみに、生活保護受給者については、パチンコや宝くじで儲けがあった場合には、その金額を申告する義務があるそうです。

生活保護費については、国が定める最低生活費から収入を差し引いた額が支給されるとのことで、パチンコなどの儲けについても収入として差し引かれるのだそうです。

なお、パチンコなどのギャンブルや宝くじの当選金などを申告しなかったケースも100件に上ったそうです。

パチンコでの儲けも申告するというのは、ちょっと気の毒なような気もしますが、生活保護を受けているのであれば仕方ないのでしょうね。

いずれにしても生活保護を受けている人が、昼間からパチンコ屋でたむろしているのは問題ではないのかと思います。

もっとも生活保護を受けているということは決まった職に就いていないのでしょうから、日中は暇なのでパチンコに行くということなのでしょう。

ともかく、生活保護を受けている人が、そのお金でパチンコしているとしたら、ちょっと納得いかないですね。





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最終更新日  2018年01月25日 20時20分05秒
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