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2007.08.16
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カテゴリ: 防災・防犯
夕立程度なら良いのですが、また集中豪雨ですと、水災にみまわれる場所があるのではないかと心配です。
これで暑さも多少治まってくれれば嬉しいのですが・・・


よほど小規模のマンションでもない限り、防火管理者はを選任する必要があることは前回の日記で書きました。どのような形で選任しているのでしょうか?

二日間の講習が必要(甲種の場合)
重要な責任がある業務

以上の理由から成り手がなかなか見つからないマンションもあるかと思います。とは言え法律上選任の必要があることですから、どなたか一名選出する必要があります。

【資格】
区分所有者でなくとも選任できます。ご家族、賃貸人・・・男性、女性は関係ありません。

【講習】
甲種防火管理者の選任を要するマンションが多いかと思います。講習は二日間連続で、講習場所によっては土日の開催日もあるようですが、基本的に平日二日間講習となります。

【選任のルール】
重要な職務であるので、管理組合で運用ルールを定める必要があります。

1、任期・・一年とした場合、毎年一名の選出が必要になります。二~三年に設定するか、本人の意向があれば再任を認めるルールにすれば如何でしょうか?再任を認めた場合、あまりにも選任の年数が長いのは本人の負担と考える場合は、例えば「最長で○期連続○年とする」文言を入れると良いかもしれません。

2、資格・・重要な責任の業務ですので、なるべく賃貸居住者ではなく、区分所有者及びその同居する家族等にするのが望ましいでしょう

3、報酬・・講習費用、講習会場までの交通費及び講習期間の日当は管理組合負担にしましょう。また、持ち回りでない(一人が複数の任期をおこなう)場合は、防火管理者報酬を支出している管理組合も多いようです。

4、選任方法・・これが一番頭を悩めるところです。立候補がいれば問題ないのでしょうけど、簡単にことが進まないのが管理組合運営の難しいところです。私が今まで関わって来たマンションは書面等で理解を求めたところ、最終的に立候補者が出たところが多かったです。

任期・資格・報酬を決める

防火管理者の必要性・業務内容を啓蒙する

上記内容をまとめた書面を配布し、立候補者を募る

この方法でダメなら、「持ち回りで役員の中から一名の選出する」にたどり着くのではないでしょうか。ある意味これが一番公平なのかもしれませんけど^^;


管理会社と委任契約を締結し、管理会社職員(通常は管理員)を防火管理者として選任することも法律上可能ですが、ファミリータイプのマンションであるのなら、自分のマンションは自分で守るという意識で、居住者から選任が望ましいと思います






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最終更新日  2007.08.16 17:54:40


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