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「 マンション管理奮闘記 」のイダケンです。
今年5月施行の法改正による、従来の支払い一任方式、収納代行方式は、イ)方式に名前を変えて、修繕積立金と管理費余剰金については収納口座(管理費等の入出金を行う口座)から一月以内に保管口座(修繕積立金、管理費余剰金を保管する口座)に移しかえを行うことが義務化されました。
そもそも、イ方式(旧:支払い一任方式および収納代行方式)は、管理会社が一定の条件を満たした時に認められる、特例の出納方式なのです。
従来の原則方式(現:ハ方式)を基本的出納方式としながら、この方式を採用するのは少数派。
特例であるイ方式(またはロ方式)を採用する管理会社が多いのが実態なのです。
管理会社にとって仕事がしやすいがゆえに採用される「特例」方式。この形態が事実上標準化していることで、過去様々な不正処理が行われ、善良な管理組合は被害にあってきました。
指針と実態がそぐわない歪な状況。
特例をどうこうする前に、望ましい形態とする原則方式を標準化する動きをとるべきだと思います。
国土交通省は管理業者に甘すぎます。
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