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管理会社に依頼する業務は、組合と締結する管理委託契約によって決められます。

持ち回り一年任期で理事会運営を行うマンションでは、前期の理事長または理事会が契約内容の説明を受け、総会で承認。そこから、今期の理事会活動がスタートするため、実際に組合運営の切り盛りをしていく当期の役員は、管理会社の契約内容を十分把握していないことが多いです。

「管理コスト」について、どこにいくら払い、費用対効果はどうなのかを検証するという行為は重要です。



管理会社の委託費に含まれないコストは、どのようなものがあるのか確認していきましょう。

1.共用部分に係る光熱費(電気料、水道料等)

2.共用部分の保険料

3.照明器具の管球類

4.小修繕費(積立金予算に計上していない管理費から支出される費用)

5.理事会報酬や理事会の活動費用

6.振込手数料、印紙代

7.専門家との相談・コンサルタント費用

8.部分委託により管理会社以外に発注する外注費
部分委託とは何か・・

全部委託と部分委託と言う契約形態があり、同じ内容の業務を行ったとしても、管理会社の売り上げになる場合と、そうでない場合があります。

全部委託とは、組合運営支援、管理員配置、清掃、設備のメンテナンス、緊急業務を、管理会社を契約として任せる方法です。この場合は、委託費として管理会社にお金をすべて支払います。

部分委託とは、例えばメンテナンスの一部であるエレベーターは、管理会社を契約先とせず、直接保守を行う管理会社以外の業者と契約をし、この業者にお金を支払います。

部分委託の場合は、管理会社の委託費に含まれない費用が発生します。

次回は、管理会社によって委託費に含まれたり、含まれなかったりする費用についてご説明します。






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最終更新日  2018.01.14 07:00:09


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