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共産党ビラ配布 有罪確定へ「私生活の平穏、侵害」
(11月30日 毎日新聞より)
共産党のビラをドアポストに配布するためマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川被告(62)の上告審判決で、最高裁第2小法廷被告側の上告を棄却した。小法廷は「住居侵入罪に問うことは、表現の自由を保障した憲法に違反しない」と述べた。
判決によると荒川被告は04年12月、オートロックのない7階建て分譲マンションで共産党の都議会報告などをドアポストに入れた。
弁護側は「ビラ配布を住居侵入罪で処罰するのは憲法違反」と上告した。小法廷は、2審の「管理組合が立ち入りを禁止し、被告も認識していた」との認定を踏襲 。「立ち入りが管理組合の意思に反するのは明らか。7階から3階までの廊下などに入っており、侵害の程度が極めて軽微とは言えない」 と住居侵入罪の成立を認めた。表現の自由について「その手段が他人の権利を不当に害するものは許されない。共用部分への立ち入りは、住人の私生活の平穏を侵害する」と指摘した。
判決後、荒川被告は 「表現、言論の自由に配慮しているとは思えない。ビラ配りをいつでも摘発できる条件が整ってしまう。市民常識を一顧だにしない不当な判決」と憤った。
坊主が仏の教えを説かずに共産主義を説くというところに馬鹿かと
職業坊主はまず、僧の身を辞めてから『表現、言論の自由』を語るべきかと思いますが。
マンションの共用部分って外部の人にとっての共用部分じゃないんですよ。共益費を払っている区分所有のオーナー達が権利主張するのならまだしも・・・。
この裁判は不思議なことに被告は 『表現、言論の自由』
を訴えていて、マンション側は 『立ち入ってのチラシの配布』
を問題としているのに、
どちらが優先するかという問題になっている
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『表現、言論の自由』は『思想の押し付けOKです』といっている権利ではないですよ。
そこからして似非裁判なんですが、裁判官まで大真面目にやっているのが非情に滑稽です。
例えば街で散し配っている人が、通行人に要らないと拒否されて無理矢理ポケットにねじ込んだら『暴行容疑』に成りますよね・・・。
今回のケースはマンションの住人の総意として拒否の姿勢を明確に出しているんですよ。それが分かってやっていることなんですから今回の判決は適当なものだと思います。
それに・・・
嫌がる人に無理矢理何かすれば問題に成るのは当たり前。
それを理解せずに坊主の風体を採って 『僧侶の社会的評判を貶めている』
んですから世の坊主への 『名誉毀損』
で訴えてもいいんじゃないですか?
政教分離
というのは本当はこういうところで問われるべき問題
で 宗教という本来フラットな立場で 人の『心のあり方』を説くべきもの
が、相手を慮ることが出来ないのであれば存在価値はないです。
自分の主張を放言しているだけ。
坊主が政治の話をしちゃいないのではなく、それを『迷える者』と同じ角度で見ているから問題なんです
。政治的にリードするのではなく、政治も宗教も人の人生に大きな影響を与えるものだからこそ、それぞれの領分から『踏み込んでは成らない部分』をそれぞれの視点から指摘するべきものなんです。
例えば政治的に中絶の問題を考えるのと、宗教の観点から考えるのでは全く違う結論になります。この異なった視点を世の中に持たせるということが重要。一方からの意見だけではバランスが取れません。反対意見があってこそ、世の中は人の集合体として成り立つんですから。
そういう意味でもその宗派か知りませんが、まず『破門』すべきじゃないかと思いますね。
『表現、言論の自由』をほざくのはその後です。
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