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2005.11.17
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カテゴリ: 不動産
都市緑地法とは、都市における緑地の保全及び緑化の推進のため、設けられている制度です。
その中の緑地保全地域ですが、その地域では、1.建築物等の新築、改築、増築、
2.宅地造成、土地の開墾、土石の採取、その他土地の形質の変更、3.木竹の伐採、4.水面の埋立てまたは干拓、5.その他当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為等、以上の行為をするときは原則として、あらかじめ都道府県知事にその旨を届け出なければならない。都道府県としては、緑地保全計画に従い、届出の行為に対して、禁止・制限または必要な措置をとるように命ずることができる。

実際の例として、私のお客様で近所の河川の隣接地を購入されます。その地域は緑地保全地区に指定されているのですが、当分の間公園にする予定が無いため、住宅を建てることができます。万が一公園ができるようになったときにでも、換地と建物の保証は得られるようです。考えようによっては、その時点でまた新しい家での生活ができるという得点があるようです。







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最終更新日  2012.04.14 17:52:05
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