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2005.11.18
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カテゴリ: 不動産
地積とは、人に戸籍があり,戸籍簿が整備されているように、土地にも地積があり、土地登記簿と土地の付属地図が整備されています。土地の最小の単位は筆とよばれ、土地登記簿とその付属地図には一筆ごとの所在、地番、地目、地積、所有者が記入され、不動産登記法等の法律に基づいて運用されています。

わが国で正確な地籍調査が行われ始めたのは、1951年以降のことです。

土地登記簿の表題部には、一筆事の土地面積、すなわち地積が記入されている。地積は、一筆の範囲を示すもので、杭や埋石などを利用して境界をあきらかにし、地図により面積や境界を記録保存してある。

土地登記簿には、地籍のほかに地目が記入されている。地目とは、不動産登記法で決められた土地の区分で、土地の主たる用途により、次のように区分されている。

(1)田、(2)畑、(3)宅地、(4)塩田、(5)鉱泉地、(6)池沼、(7)山林、(8)牧場、(9)原野、(10)墓地、(11)境内地、(12)運河用地、(13)水道用地、(14)用悪水路、(15)ため池、(16)堤、(17)井溝(田畑または村落の間にある通水路)、(18)保安林、(19)公衆道路、(20)公園、(21)雑種地





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最終更新日  2005.11.19 00:26:21
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