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2005.11.19
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カテゴリ: 不動産
土地及び家の所有権を制限する権利を調べるためには、先ず登記簿に表示されている権利関係を調査することです。これらは一般に公示されたものですから、事実を確認することは比較的簡単です。

取引上、最も発見が困難で注意を要するものは、登記その他の公示する方法なくして対抗力を有する権利です。

例えば借家権は、登記が無くても建物の引渡しをうけていれば、第三者に対抗できることとされている。

借地権については、借地人が借地上に登記した建物を有するときは、登記無くして第三者に対抗できることとされている。

なお、登記簿に記載された権利関係が複雑なときは、「司法書士」に閲覧を依頼するればよい。





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最終更新日  2005.11.19 23:50:06
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債務不履行責任  
契約の相手方がその債務を履行しない場合に、不履行の原因が相手方の責任にあるとき、債務不履行の責任を問うことができる。

債務不履行には、大別して履行遅滞、履行不能、不完全履行の3つの形がある。

履行遅滞は、履行は可能だが遅れていること。
履行不能は、もはや債務の本旨に沿った履行が客観的に不可能になっている場合であり。
不完全履行は、一応履行はなされてが不完全であった、と、という場合である。

履行遅滞の場合、債権者は、履行期が到来した後履行がなされるまでの間に遅滞によって生じた損害の賠償を請求することができる。履行期を定めていなかったときは債務者の請求のあったときから履行遅滞になる。
契約中で損害賠償額の予定がなされているとき、または予約金の約定がなされているときは、現実額いかんにかかわらず、予定額ないし違約金額に従って損害賠償が行われる。

履行不能の場合目的物の時価が賠償額となり、買主が支払うべき代金額と差し引き計算を行うことになる。

履行遅滞の場合履行期を過ぎていても一応、一定の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行が無かった場合にはじめて契約をかいじょすることができる。 (2005.11.20 23:52:10)

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