LAUNDRY ROOM

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2009/08/04
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2009年7月15日、所有権確認等裁判の実質的二審結審( 判決文こちら


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今回の判決の「素人解説」を試みるにあたって、その前段、この一連の裁判においては実質上の「第一審」ともいえる前回裁判結果について、若干の説明を要すると考えます。

前回までの裁判 は、原告団体のネーミングの由来となったARKによって起こされた「アークと冠した名前を使うな」という訴訟が認められたことで、今は改名を余儀なくされた、 アーク・エンジェルズという「団体」が原告となって、川北奈緒子さん個人に対して起こしたもので、 訴えの内容そのものは「今回の裁判と全く同じ」 でした。

その 前回裁判 は、 アーク・エンジェルズという動物保護団体を自称する原告の、 団体としての適格性を問う形での「争い」 となり、裁判所は、種々証拠により、原告については 社団としての原告たる適格性が認められないとして、訴えそのものを認めないという判決 を下しました。
これが、 一度目の「法の落としどころ」


原告は当然、それを不服として上訴(控訴)しようとしましたが、裁判所は「これ以上の裁判は税金の無駄遣い」(!)との判断なのでしょう、「和解」を提案。
控訴自体は原告の権利ですから、裁判所としては控訴を受ける(受理してしまう)と、棄却するにしても、それなりの手順を経て判断を下さなければなりません。

当時の 担当裁判官は、ご自分の下した判決=裁判として成立させられない=に基づき 、原告の控訴自体を思いとどまらせることをお考えのようでした。
※この部分の原告・被告双方の、裁判官を挟んでのは「話し合い」は公開ではないため、あくまでも、この裁判を追ってきた私の、種々状況を鑑みての判断、感触・感覚であることをお断りしておきます。

「話し合い」の席で、原告側は、団体として原告になれないなら、 同じ内容で、団体代表者個人として、新たな訴えを起こす考えを表明 したと聞き及びます。
(その後の今回裁判が、実際に起こされたことからも、この伝聞は事実と考えていいでしょう。)

いずれにせよ、法の専門家である代理人を交えての(原告は代理人のみ・被告は本人と代理人出席)裁判所と当事者同士の話し合いです。
裁判所としては、 もうこれ以上争わないという意味での、主に原告への「裁判手続きにおける形式上の和解提案」 であったわけですが、それにも関わらず、原告側からは存外強気の 「和解条件」 が出されたようです。

その条件には、 被告である川北さんには到底認められない内容 (例えば、 居なくなった犬たちの所在=里親さん・ホストファミリーの身元を明かす など)が含まれていたため、 順当な話し合いにはならず、それでも、原告が控訴を取り下げたため、書類には結果として「和解」という言葉 が使われました。

第××号民事書記官室のドアを前に廊下で待つ私は、やりとりの逐一を正確にうかがい知ることは叶いませんでしたが、
原告の提示したであろう(これ以上争わないためにという) 完全和解条件が、被告側にとって全く論外な条件 であれば、そして、被告がその条件をのまないために、原告が新たに個人として訴え出るというなら、新たな裁判に発展せざるを得ないと---
まぁ、言ってみれば、 訴えられる側としては
「そうですか。仕方がありませんね。」
としかいえない、
と、
平たく言えばこのような「話し合い」だったのだろうと推察されます。

私個人が法の専門家に尋ねたところ、このケースのような 「(裁判手続き上の)和解」とは、事実上の「控訴の却下」という解釈 でした。
一般の会話で使われる言葉と法廷用語の乖離、そのサンプルみたいな例なのでしょう。
つまり、控訴→却下など一連の手続きのショートカット(正しい言葉の使い方ではありませんが)として、「和解」による控訴の取り下げを促すということ、と、これは私なりの解釈ですので、詳しい方がいらしたら、違っている点などご指摘ください。

そして、新たな裁判が始まり、先月15日に判決が下り、双方ともその判決を受け入れるという形での、本当の「終わり」が、09/07/15から二週間を経た7月末でした。


いずれにしても、 『裁判手続き上の和解』、これが、この一連の二つの裁判で私が見た、二つ目の「法の落としどころ」 でした。


この二つの「落としどころ」を提示してくれた裁判官は同一裁判官 であり、
途中に4月の公務員異動人事があったため、発端となった「 強制(仮)執行命令」にサインした裁判官ではなく 、また、 今回裁判の担当裁判官でもありません
付け加えて言うなら、 一人目の裁判官は、殆ど、仮執行命令にサインしただけ、といっても過言ではなく 、そのことについての、裁判所としての責任のあり方・裁判官としての考え方が、「違う事件」を扱っているはずの今回裁判の判決文に、若干の反省を交えた言葉で表現されていた点、資料の読み込みの甘さに対する不満は残ったものの、今回の谷裁判官個人の、少なからぬ誠意を感じ取りました。

この日記、次からは今回裁判の、以下「主文」に対する、考察です。

          主       文

  1 原告が別紙物件目録記載の各犬につき,所有権を有することを確認する。
  2 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の各犬を引き渡せ。
  3 前項の強制執行ができないときは,被告は,原告に対し,執行のできない
   犬1頭について,それぞれ1万円ずつを支払え。
  4 原告のその余の請求を棄却する。
  5 訴訟費用はこれを3分し,その1を原告の,その余を被告の負担とする。



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最終更新日  2009/08/08 03:15:19 PM
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