全45件 (45件中 1-45件目)
1
11月22日に、当事務所としては開業5年目にして初めての未回収債権が発生する可能性があるようなことを書きましたが。 本日、その案件については事務所口座に入金されていました。どのようにして回収したかは詳しく書けませんが。 (そもそも、回収出来る裏付けがなければ作成した書類を先にお渡しし、報酬は後払いなどということは、プロである以上するわけないのですが。) 現在は年末で超多忙ですが。時間が出来たら消滅時効にかからない内に、最終的には少額訴訟(や支払督促)を本人訴訟(や本人申請)でやり、回収する予定でした。 しかし、費用対効果を考えた時、一般的にはあまり得策ではありません。(当事務所のようなところは、このようなトラブルでさえ、事務所スタッフの良い勉強材料になってしまうのですが。) つまり、少額訴訟や支払督促、民事調停、通常訴訟以外にもいくらでも合法的に解決する手段はあるということです 未回収が債権がある方のご相談・ご依頼も承ります。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.30
コメント(0)
建設業の新規申請をして許可が取れても有効期間は5年です。5年経つと更新手続が必要です(この辺は、自動車の運転免許の許可と同じですね。) 違うのは、建設業許可の場合、「原則」毎年、決算月から4ケ月以内に決算報告を(建設業課)にしなければなりません。 期限までに提出しないと罰則はありませんが、行政側から口頭および書面「指導」を受けます。(忠告・指導しましたという意味の印を本県では押されます。) しかし、罰則がないので極端な場合、5年間一度も決算報告をなさらない「ツワモノ」の方もいらしゃいます。 更新は5年分全ての決算報告が終わってないと出来ません。加えて、役員変更などがあれば、それも終えておく必要があります。 そうすると行政書士事務所に払う費用だけで比較すると、新規に許可を取り直した方が安いという珍現象!?が生ずる場合もあり得ます。 但し、許可切れ新規にした場合、純資産は新たに500万円以上当然必要になります。許可業者期間もゼロになります。 法律は、秀才中の秀才である官僚達が原案は考えてますので、そうそう、オイシイ抜け道というのはありません。(全く無いわけではないのでしょうが。) 許可切れ新規よりは、更新(しかも決算は溜めないで!)をキチンとなさった方が一般的には良いと思われます。 建設業の許可・変更・更新についての詳しいご説明は下記HPをご覧下さいませ。建設業許可申請サポート相談室(BY山崎事務所)
2007.11.30
コメント(2)
許認可が業務の中心である行政書士には、民法の知識など必要ないなどという暴論があることは、以前ご紹介いたしましたが。 我が神奈川県行政書士会では、通年研修や大学院研修の中で民法にかなり力を入れているようです。大変素晴らしいことだと考えます。 許認可の代理申請をする場合、行政書士はクライアントと行政府のパイプ役になるわけですが。 クライアントは自分の専門分野は兎も角、(行政法や)民法については、通常はあまり詳しくはないです。(なかには詳しいけれど時間がないので、我々行政書士に依頼なさる方もいます。) 行政側の役人はその許認可の法律(例えば建設業法)は勿論のこと、行政法や民法についても、ある程度の知識をお持ちです。 従って、担当行政書士が行政府の方より知識(や経験)が少ないと、行政側のペースで話が進められてしまう可能性が全くないとは言えないのではないでしょうか。 担当行政書士が民法や行政法、その他の知識や経験が豊富にあれば、ある程度までは行政側と対等な立場、ないしはクライアント側のペースで話を進めることも可能です。 当職は、行政側との話合いで場合によっては私的自治や行政手続法の立法趣旨にまでさりげなく遡って、触れることさえあります。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.30
コメント(2)
当事務所は行政に対して許認可の申請の代理を主に業としています。そして、相続や離婚や損害賠償請求・示談書作成なども手がけてます。 何故か、刑事事件の相談もあります。主として交通事故案件ですが。その他の刑事事件の相談も稀にあります。 行政書士が業として行えるのは、警察署に対して提出する告訴状・告発状、減刑嘆願書の作成依頼ぐらいでしょうが。 相談自体は職責からしても、無論無料という事になりますが。例えば、交通事故の被疑者のご親族からのご相談を例にあげるならば。 逮捕→送検→起訴→公判→判決の流れや、当番弁護士制度。私選・国選弁護士の違いや受任の範囲、保釈制度、実刑、執行猶予制度など諸々の説明を概略程度お話し致します。 逮捕者の親族やその周辺の方は、藁(わら)にもすがる気持ちで当事務所に電話をなさってきます。出来るだけ分かりやすく丁寧に説明するように心がけています。 刑事事件に関する案件も業として扱えるのに、試験科目自体に刑法や刑事訴訟法が入ってないのは試験制度自体に欠陥があると考えます。 一方で、「身近な街の法律家」と自称するのなら、刑法や刑事訴訟法の概要の習得ぐらいは心がけるべきであると(少なくとも我が門下生諸君には)申し上げたいと思います。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.29
コメント(2)
収賄罪のように「公務員」という身分がなければ犯しえない犯罪を【身分犯】と言います。 公務員(例えば防衛省次官)など、一定の役職にあることが要件の犯罪である身分犯について、役職にはないが犯行に加わった人(例えば次官の妻)を罰する規定が刑法65条にあります。 「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功(手助けすること)したときは、身分のない者であっても、共犯とする。」これが所謂(いわゆる)【身分なき共犯】と言われている概念です。 例えば、収賄罪は公務員と言う身分を持つ人しか犯しえない犯罪です。従って、防衛省次官の妻が飲食やゴルフ接待を受けても収賄罪にはならないはずです。 しかし、刑法65条がありますから、収賄罪に加功したした妻は、公務員という身分がなくとも同条に当てはまれば、収賄罪の共犯として逮捕される可能性があります。 というか、つい最近、ご存知の様にそういう事例がありました。【身分なき共犯】の事例がこれほどまで世間やマスコミをにぎわすことは、そう多くはないでしょう。 おねだり妻の加功ぶりの凄まじさが感じ取れる事件でした。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.29
コメント(2)
今日は、会社の役員変更や許認可の各種変更手続のため、某企業さんを訪問いたしました。 その会社の場合、役員変更や許認可の変更の仕方は何通りかありました。 当職「ベストはA案。一番費用もかからないし簡単です。次がB案。費用はA案より多少かかりますが。比較的簡単に変更出来ます。最後にC案というのもありますが。資料を揃えてみないと分かりませんが。C案は仮に資料が揃ったとしてもかなり厄介ですよ。費用も一番かかりますよ」 社長「専門の先生方の説明は聞いていても、いつもはよく分からないだよね。山崎先生のように説明してくれれば、私らも理解できるのにね~。」との事でした。 当職は事務所を経営する前は、法律系資格学校の講師を10年してました。その前は受験予備校の講師を10年してました。 従いまして、ご説明させて頂くことを20年間職業にしておりました。勿論、新法や改正法についての研究も怠らないようにしているつもりです。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.29
コメント(2)
当事務所は日常的に色々な(初回無料)法律相談がございますが。今日、とても奇妙なメール相談がありました。 あまり具体的には書けませんが。「〇〇」の売買についてアドバイスして下さいというものでした。 「〇〇」は、一般の方は殆ど聞いた事がない言葉ですが、法律家なら誰でも知っている基本的な概念です。 「〇〇」についてのアドバイスを求めながら、プロである当職にその相談者は「〇〇」の用語の説明をそのメールの中で書いてきました???。 そもそも、プロがその「〇〇」を知らないはずはないし、その用語の説明すらしなければ分からないような人から、アドバイスを求めることは出来ないと思うのですが??? ご親切で書いて下さったおつもりなのでしょうか???大変理解に苦しむ行動ですね。 しかも、その相談者は「〇〇」の売買に関与しているのでズブの素人ではないのでしょうが、法律のプロから言わせるとその「〇〇」についても、ご説明して下さっている割には、その法律用語の説明は間違ってました。 大変奇妙で、行動が不可解ですし、ある意味非常識な相談なので、今回、回答を初めて見合わせました。 ご質問メールを頂くのは大いに結構ですが、(法律家に法律用語の説明する?ような)理解に苦しむ不可解なメールはご遠慮下さいませ。
2007.11.27
コメント(0)
(最近のロー・スクール生が受けている新司法試験はよく分かりませんが。)旧司法試験は超難関でした。国家公務員1種とは法律のレベルは比較にならないぐらい高い試験でした。 従って、弁護士の法律に関する力は法律家の中で「ある意味で」群を抜いているといえると思います。 憲法・民法・商法・(刑法)・(訴訟法)などの実体法の知識は一般には弁護士が最も高いです。 但し、弁護士といってもスーパー・マンでも、オールラウンド・プレーヤーでもありません。 企業法務が中心で、相続や離婚となると全く関与した事がない弁護士も少なくはありません。 相続・離婚を専門にしている行政書士と相続・離婚事件は全く扱ったことのない(扱うつもりがない)弁護士では、どちらに相談したら良いかは誰でも分かる事ですよね。 当事務所は相続・離婚のご依頼も承っています。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.27
コメント(0)
憲法・民法(・商法)などの法律科目が試験科目となっている士業として弁護士・司法書士・行政書士があります。 従って、弁護士・司法書士・行政書士のことを3大法律家とか、司法書士・行政書士のことを準法曹と呼ぶのだと思います。 憲法は最高法規であり、国家の基本法です。民法は、法律の王様のような存在で、全ての法律の「もと」になっているといっても過言ではありません。(そして、商法はその民法の特別法です。) しかし、当職自身は行政書士ですが、行政書士の多くの方は開業後は許認可が中心になります。開業後、民法や会社法などの知識を増大させる機会が充分でない方も少なくはないのではないかと感じています。 そもそも行政書士は許認可の手続が中心なので、民事法の知識など必要ないとの暴論!?まであるぐらいです。 当職自身は、自らの力不足を自覚しておりますので、自身を「法律家」ならね、せいぜい「法律屋」だと思っております。しかし、それでいいと思っているわけではありません。 「法律家」として相応しい知識と能力と「経験」を身につけるべく、日々奮闘努力しております。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.27
コメント(0)
27日、火曜日は朝から公証役場へ。公証人から依頼されて公正証書遺言の証人です。 帰ってきたら、某建設業者さんの廃業届の準備。某産廃業者の助成金の準備などが予定されています。北関東の某県に産廃の申請の予約も入れなければなりません。 ご近所の建設業者さんの産廃の新規申請に関する証明書の取得もそろそろ。12月には建設業の決算報告が数社あるのでその連絡。 間断なくお仕事を頂戴して有難い限りです。皆様のお役に立てるコンビニエンスな法律屋さんとして、今日も頑張ります。
2007.11.27
コメント(0)
今年の4月にPCの修理業をなさっている方から法人化なさりたい旨のご依頼を頂きました。事業所は当事務所から数キロ離れたところにございますが、ご自宅は数百メートルと離れていないお客様でした。 3連休ということもあり、最近業務用に使っているパソコンの調子が今一歩なので、メインテナンスをお願い致しました。(緊急避難用にモバイル(メビウス)と98はありますが。) ご近所なので、昨日の朝お出しして、今日の夕方、すっかりパワー・アップされて戻ってきました。 ところで、個人事業主の方が集まって共同経営していたそうですが。この4月に共同出資なさって法人化した効果は! 日本を代表するような大手企業からもお仕事のご依頼が来る様になったそうです。そのような大手企業になると相手も法人でないと通常取引はなさいません。振込み口座が法人名義のところでないと。 PCのパーツのご購入なども法人になってからの方がズ~と楽になったそうです。その他、諸々のメリットが株式会社にしたことで出て来たそうです。そもそも、お取引がズ~と拡大したそうです。 当事務所もお客様のところが大きくなって頂ければ、更に増資・本店移転・支店・役員変更(増員)などでお仕事が頂戴出来るわけです。互いに共存共栄で、WIN-WINの関係を構築出来る訳です。 今回は当方がご依頼したのでお支払は当方がしたわけですが、、何故かいい気分です。 ところで、法人設立関係のブログも立ち上げてますので、ご覧下さいませ。起業支援!法人設立@湘南・藤沢
2007.11.25
コメント(0)
今、TVでは『点と線』をやってますが。。。当職はこうしてPCに向かいブログを書いていますので、TVは見ていません。 ところで、ある方から以前刑事事件のご相談を頂いたことがありました。何故、行政書士事務所に電話していらしたのかは分かりませんが。 交通事故の損害賠償請求書を作成しているから、刑事事件にも詳しいと誤解!?なさったのかも知れません。 大学では刑事法のゼミに所属していました。卒業後は司法試験関係の研究室に数年在籍しておりました。従って、刑法・刑事訴訟法はズブの素人というわけではありません。 従って、刑事事件に詳しいとご相談者が思ったのは、あながち「誤解」でもないわけですが。 おそらく他の行政書士の事務所では殆んどの事務所が対応は困難でしょうから、相談者って凄いなと思います。 当市だけでも行政書士事務所だけでも100以上あります。あまたある事務所の中からワザワザ当事務所を捜し当てて電話をしてくるわけですから。 ところで、その時のお電話という「点」から始まり、その後、数々の許認可のご依頼。つまり、「線」となり今日に至ってます。 刑事法・許認可・国際業務・企業法務などにある程度精通している当事務所は、確かにニッチ中のニッチなのでしょうね。 受任してみて、当事務所の、当職の特異性・優位性に気付かされました^^。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.24
コメント(0)
それまでは、さほどでもなかったのにあるTV番組や映画からFANになることが私の場合は多いですね。 フジTV系ドラマ『カバチタレ!』に出ていた常盤貴子。確かに美しすぎる!と思います。 もう一人は映画『ラスト・サムライ』『ALWAYS 3丁目の夕日』『続・ALWAYS3丁目の夕日』に出ていた小雪。素朴さがいいですね。 いずれも、偶然、神奈川県(横浜市と座間市)出身ですね。私も神奈川県(湘南)にしか住んだことがありません。
2007.11.24
コメント(0)
相続には(公正証書等による)遺言がある場合とない場合があります。遺言があれば通常は遺言により相続します。 遺言がない場合は、法定相続分によって相続され、遺産分割協議書を作成する場合が多いです。 公正証書遺言がある場合は相続財産をどのように相続するかは予め決められているので、被相続人の戸籍を死亡から出生まで遡って、相続人全員を確認する作業は通常は行われません。 少なくとも法務省法務局のような国の機関は遺言が存在する場合は、相続人全員を確認するといったようなことは要求しません。 金融機関でも勿論、殆んどの金融機関が遺言がある場合は被相続人の出生から死亡までの戸籍を要求することは致しません。 ところが、金融機関の中には、遺言があるのも関わらず被相続人の出生から死亡までの戸籍を要求するところが稀にあります。 自己保身のため?に予め相続人の全てを把握しておきたいのかも知れませんが。 相続人調査は法律家にとっては大した作業ではありません。しかし、依頼されれば報酬は頂戴します。 最低でも5万円ぐらい頂きます。大至急となると往復とも速達書留等を使用しますので基本料金は当事務所では7万円からになります。 6種類以上あった場合は追加料金が発生します。相続関係説明図もお付けしますので10万円ぐらいになります。 遺族の方がご自身で相続人調査をなさることは勿論可能ですが。民法や戸籍法の知識が通常はありませんので楽なことではありません。そもそも、お勤めしていたら時間がありません。 (公正証書)遺言があるのに相続人調査を義務づけている金融機関は(稀ですが)、利用者の利便のために、他の金融機関との競争に打ち勝つためにも!?、このような悪弊は早く改ためた方が良いでしょうね。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.24
コメント(0)
新人の行政書士サン達がここ数年、試験に合格して登録すると挨拶に来たり、電話やメールを頂くことが多くなりました。 登録する以前から、この資格で食べていくという覚悟みたいなものを感ずる人もいれば。開業登録をして取り敢えずは行政書士になったという程度の自覚しかない人もいます。 甚だしい人になると開業登録しても、まだ合格の余韻に浸っているという人もいます。(あまり相手にはしたくないですね、こういう人は。私の貴重な時間が無駄ですから。) 開業登録すると言うことは、事務所を経営する経営者になるということです。当事務所はいまだ小規模事務所ですが。 開業当初は私一人でした。しかし、お客様に「私は」と申し上げたことはありません。常に「当事務所は」と申し上げてきました。一人でも事務所を経営するとは、そういうことです。 このブログを読んで頂いている多くの門下生の諸君にこの文章を贈ります。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.23
コメント(2)
私が少年の頃、【鉄人28号】というTVドラマがありました。 正義感のカタマリの正太郎少年が、リモコンを操作して鉄人28号というロボットに悪人を懲らしめてもらうという、爽快な番組でした。 少年は(当時の私も含めて)正義感のカタマリですから、人気の高い番組でした。上のHPで正太郎君が手に持っているもの、小脇に抱えているものが【リモコン】です。 ところで、リモコンですが間違って悪人に渡ってしまったら大変ですよね。悪人がリモコンを操作して、善人をやっつけてしまうわけですから。。。 実は法律家にも「リモコン」と似たところがあります。(勿論、悪人の手先となって法律を犯せば法律家自身も罰せられますので手先になる人は稀だとは思います。。。) 民事法務の争いごとは、依頼者Aとその相手方Bは対立関係にありますので、ベクトルは180度違うわけですよね。 Aから依頼された時と、Bから依頼された時では同じ法律家Cでも言う内容はかなり違ってくることはあります。 Aが依頼してきた時は、法律家というリモコンを操縦しているのはAですが、Bが依頼して来た時のリモコン操縦者はBですから。 依頼者がAの時はAのために、BのときはBのために。それが法律家の仕事です。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.23
コメント(0)
現在受任中。北関東に申請のA氏の産廃。首都圏に申請のB氏の産廃。C氏の相続人調査。連休明けはD公正役場で公正証書遺言証人。 その他、医療法人定款作成・在留資格理由書作成・会社設立・離婚協議書・債権回収が依頼中ないしは相談中の業務。 正式依頼はこうみると産廃・建設・法人設立が中心ですね。民事は最近は相続が圧倒的に多いです。ついで、離婚・債権回収。 自分の債権回収も1件。開業5年目にして初めてです。それぐらいリスク管理は完璧でしたが。油断でしょうか。 回収はE少額訴訟またはF支払督促その他諸々。てんこ盛りで用意されてます。 当然自分の債権なので、E本人訴訟またはF本人申請になります。 その他諸々は波状攻撃になります。詳しくは企業秘密なので、残念ながらお話出来ませんが。 法律家を敵にまわすと、確かに厄介ですね。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.22
コメント(0)
私が少年の頃、穴の開いたズボンをはいていることは嘲笑の対象になる、大変恥ずかしい事でした。 顔や耳に穴を開けているのはアフリカの未開な土地の土人だけでした。 電車の中などで、穴の開いたズボンをはいている若い女性などを見ると、ファッションというより、まずは一瞬ですが、「この人、穴の開いているズボンはいてる!」と少年の時と同じ感覚でみてしまいます。 まあ、「ヘキサゴン」を理解出来ないのだから、穴あきズボンも理解できないのは、やむを得ないと、自分に納得してます。 常識から脱却出来ないある一人の中年男性とは、私のことです。
2007.11.22
コメント(0)
ある方のブログを読んでいたら。京都大学時計台隣中央図書館では10年前は司法試験と公認会計士試験の勉強をしている人しかいなかったそうです。 今は行政書士・司法書士の勉強をしている人も結構いるそうです。必死に勉強しないと京大生でも(ということは東大生でも)試験に受からないそうです。 30年前、私が中央大学法学部に在学中に行政書士試験を受験した同級生が一人だけいました。当時、中央大学法学部にいて行政書士試験を受験することは通常考えられませんでしたので、それだけ印象に残ってます。 司法試験をあきらめて司法書士に鞍替えする人はごく僅かですが、いることはいました。当時は、弁護士(・裁判官・検事)以外は行政書士でも司法書士でも、正直50歩100歩というのが世間の風潮でした。 月日の流れを感じます。行政書士も行政書士試験も随分変わりました。昨年まで、資格学校で週末のみ法律の講義をしてました。行政書士講座に東大法学部卒の方もいました(合格しました。) 私の周辺だけでも東大・京大卒の行政書士、そこそこいます。中央大学法学部卒の行政書士。私も含めて、そんなに珍しくはないです、近年は。 行政書士、10年前、30年前とは知名度もステイタスも天と地ほど違うのでしょうね。日本人の法意識がそもそも全然変わったのでしょうね。 今や常識的な人は、弁護士・行政書士・司法書士は全て法律家と考えているようです。こんな事をワザワザ書いている私自身が、「20世紀の法学徒」なのでしょうね。 色々な種類の法律家を用途に応じて使い分ける時代になりました。当職も(別にそう呼んで欲しいわけではありませんが)クライアントから(法律家の)「先生」と思われているようです。 体型!と風貌!?と法理論の内容??から、弁護士と誤解されることもあります。回答内容にはご不満がないようなので弁護士でなくともクライアントから断られたことはありません。 クライアントから「先生」と呼ばれることが大半で、「さん」と呼ばれることは滅多にありません。昔は「代書屋」と呼ばれていたそうです。私自身は自分のことを「代書屋」だと思っていますが。 クライアントや一般の方でそのように思っている方がいらしたら、もはやその方自体が「19世紀(前々世紀)の遺物」ないしは「化石」扱いされるような時代になってしまいました。
2007.11.21
コメント(0)
『ヘキサゴン』というクイズ番組があります。お馬鹿が「売り」になる時代なんですね! 「チンプン・カンプン・ヘキサゴン~♪」などとお馬鹿を売りにしている?!?3人組の女の子が歌ってました♪。 モデルなどをしていてルックスは良いのだけれど、お勉強の方はお馬鹿。しかも、それが「売り」になる。 どのように理解したら良いかのか、未だに謎(?_?)です。昔は、お馬鹿なことは恥ずかしいことなので、なるべく隠したと思うのですが。可愛い子ほど。 私の方が、よっぽど、今のこの社会現象に「ちんぷん・カンプン」♪です。
2007.11.21
コメント(0)
損害賠償請求についてのご依頼・ご相談を頂くことが時々あります。 お問合せ自体は無料・弁護士との提携・大手法律学校講師歴任・事務所が近い(湘南)辺りがお選び頂いた理由のようです。 複数の事務所に聞いてみて、当事務所の対応が一番丁寧でわかり易かったのが依頼した理由だと後日言われることもございます。 そういう方はその後、ご友人をご紹介頂いたり、法人設立や許認可のご依頼を頂いたりすることもございます。 そういう時は、法律家冥利につきます。 手前味噌になりますが、法律系資格学校の校長&講師を10年ほどしてましたので、むずかしい法律の話を分かりやすく説明することには多少自信はあります。永年、それが仕事(講師)でしたから。 ところで、損害賠償請求ですが、不貞行為(不倫)の相手方に対する慰謝料請求が最も多いです。賠償額は裁判所事例ですと100~1000万円ぐらいです。 当事務所の場合、200~500万円ぐらいの案件が多いです。報酬は案件によりますが、3~10万円ぐらいです。 次の多いのが、任意保険が使えない場合の交通事故。請求金額は100~200万円位のものが多いです。次に未回収の債権の回収。100~1000万円ぐらいのものが多いです。 公正証書にするために公証人との事前相談、公証役場への同行、代理人としての契約締結に関与することもあります。 当事務所の場合、成功報酬は頂いておりません。 ごく稀に1万円・2万円という金額のご相談がございます。一応お話しをうかがいますが。内容証明郵便作成が最低3万円からですので、受任は出来ません。 市(区)役所の無料法律相談などをお勧めしています。私自身も藤沢市の法務相談員もしています。 法律関係の事務所にご依頼を前提にご相談なさる場合は、請求額が100万円ぐらいからのものが宜しいのではないかと存じます。事務所の報酬として最低数万円はお支払しなければならないので。 ご依頼をなさらないでご相談だけの場合は、市役所・区役所・消費者センターなどの方がBETTERだと思います。 こちらは相談だけが前提ですし、無料ですから。(相談員は行政から車代程度は頂戴してます。)山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.21
コメント(0)
昨日、東京国際マラソンがあったようです。27キロ辺りで一瞬だけTVを見ました。野口・渋井と外国人3者が先頭を走ってました。渋井選手は走りが重そうだったので、優勝はないと思うと相方に言って他のチャンネルに代えてしまいました。 夜、TVを見たら、やはり渋井選手ではなく、野口選手が優勝したようです。私の見る目もまんざらではないなと思いました(一応、中学生の時ですが、陸上競技の選手でした。) 野口選手のインタビューや彼女の地元の方へのインタビューが映し出されてました。地元の方は野口選手と同じ地区に生まれ育ったことを誇りに思うとおっしゃってました^^。 TV局からインタビューを受けて、興奮して咄嗟に出た言葉なのかどうかは分かりませんが。本当にそう思っているなら、ある意味幸せな方だなと思いました。 人間、生きていると嫌なことって数多くありますからね。他人の幸せでも便乗して!?、○○さんと同郷で幸せと思える方は本当に幸せな方だと思います。 私はよくブログに書くネタがなくなると例えば、石原慎太郎さんと同じ町の出身だとか、裕次郎さんは中学の先輩だとか書いてますが。(ネタがないなら書くなという発想もありますが^^;。何か書くこと自体が気分転換にもなってますので。。。) ところで、たまたま、住まいが近かっただけで、そのことをあまり誇りに思ったことはありませんね。確かに慎太郎さんは優れた作家だと思いますし、裕次郎さんは確かに大スターだったとは思いますが。 年末になりますと色々面白くないことも起こります。決して世の中、景気が良いわけではありませんから。 野口選手の同郷の方のように感じることが出来る方はある意味羨ましいです。では、また^^。
2007.11.19
コメント(0)
以前、ある弁護士さんから、当事務所の主要業務についての質問を受けたことがありました。 そもそも、行政書士という法律家は主に法人等から依頼を受け、行政府(国・自治体)に対して依頼者の代理人として、許可・認可を取るための申請を日常的に行っています。 当事務所の場合は、建設業許可・産廃業許可・運送業許可・医療法人認可や会社設立等が中心です。それぞれの根拠法令に基づいて申請するわけです。 法律は抽象的・画一的に規定されています。法人とはいえ、生身の人間が運営しているわけです。依頼なさる方は法律を熟知しているわけではありません。しかも、法律上の建前通り、実際の法人の運用がなされているとは限りません。 にも関わらず、行政側のハードルは高いものがあります。従いまして、我々は行政側と国民(申請者)、理想と現実のギャップのすり合わせをするわけです。 黒いものを白くは出来ませんが。申請者ご本人が申請したら、知識や経験不足で、難しい許認可ほど、とてもではないですが行政側は受理すらしてくれません。 それを我々の知識や経験や知恵を絞って、行政側に受理してもらい、さらには許可・認可してもらうという、かなり骨のおれる高度な仕事をしています。報酬の高いものほど。 その他には紛争性のあまり高くない、言い換えれば、裁判に発展する可能性の高くない、相続や離婚等の案件も扱います。 弁護士さんは司法府への不服申立ての代理人です。紛争性が高いものは、最終的には裁判所で解決せざるを得ないものも少なくありません。従って、そのような場合は弁護士さんに依頼することになります。 当事務所でも、最初から裁判で解決するしか方法がなさそうな案件は弁護士会や知人の弁護士を紹介してます。 我々行政書士は行政府に対する申請の代理人です。 当事務所の場合は、民事調停法・民事訴訟法・刑事訴訟法にもある程度は精通しています。従って、弁護士さんへの橋渡しが出来るわけです。アウト・ラインだけはひとまず、無料でお答えして差し上げてます。 勿論、仮に当事務所や当職自身の権利を守る必要が生じたら、訴訟提起や調停申立て、告訴等は自ら行います。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.18
コメント(0)
今日は午後から横浜で建設業許可の確認と経営事項審査の大改正に関する研修に参加しました。250名前後が参加していたと思います。内容はそれなりに充実していて実りのあるものでした。 研修の内容以外に感じたことがありました。当職は行政法務事務所を開業する以前、法律学校の校長をしていた時代があります。この当時の教え子が20人位、同僚・部下が5人ぐらいいました。 もう既に何人か他人を雇用し、充分に経営者らしくなっている人もいれば、まだ、開業したばかりでアワップクみたいな人もいます。私も開業当初はあんなだったのでしょうが。。。 アワップクさん達も数年すれば、私の事など見向きもしない大物になる人も出てくるかも知れません。(既にそういう人は何人もいますし、そうなって欲しいと思ってますが。) 10年という年月の流れを、その他諸々のことを感じたり、考えたりする1日となりました。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.16
コメント(6)
債権回収や権利侵害に対して、法律家は日常的に依頼や相談をされ手助けをしています。権利行使の方法としては以下のものが考えられます。 内容証明・支払督促・民事調停・少額訴訟・通常訴訟などなどを相手方により使分けるわけです。 法律家と言えでも、相手を信頼したために自分自身の債権が未回収にななったり権利侵害を受けたりすることが全くないとは言えません。 しかし、法律家が権利行使をするときは、国家権力を背景にして理論武装された法知識を徹底的に駆使して行われます。 従って、常識のある人間は法律家を裏切るような愚かなことはしません。
2007.11.13
コメント(0)
一般貨物運送業の許可申請を依頼されたお客様の許可が取れました。いよいよ近々営業ナンバーである緑ナンバーに代えるそうです。最初にこのお客様と知人を通してお会いしたのは6月でした。 当事務所はロング・スパンの許認可では、他に医療法人の認可申請も承っています。 例えば、今年3月に知事から認可を頂いて5月から医療法人として新たに開業した診療所があります。理事長と知人を通じて最初にお会いしたのは昨年の8月でした。 医療法人設立認可や一般貨物運送業許可はそれなりの報酬を頂戴致します。当事務所では一般貨物は50万円から(運行開始届まで)。医療法人設立は60万円からです(保健所等の開業届まで)。 しかし、常時関わっているわけではないですが、およそ依頼から申請を経て、許可・認可まで3・4ケ月かかります。許認可後の附帯業務もいれると半年以上に及びます。 単なる有資格者で法律学校の講師のみをしていた時期は、報酬表を見て開業登録したら医療法人設立や一般貨物運送業許可を手がけようと思ってました。 しかし、いずれも大変やり甲斐のある仕事ですが、ハイ・リターンですがハイ・リスクです。しかも、半年前後のロング・スパンな仕事です。 従って、医療法人・一般貨物運送業はごく一部の事務所しか受任してません。許認可取得に向けてのご相談・お見積は無料です。ご連絡は下記HPよりどうぞ。山崎行政法務事務所・地図・顔写真山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.13
コメント(2)
昨年、某新聞社文化部からお電話を頂きコメントをし、そのコメントが掲載されたことがありました。読者からの疑問に答えるといったコーナーの記事でした。 内容は「読んでいる途中で友人に推理小説の結末をバラされた!最後まで読む気がしなくなった。本の代金を弁償させたい」というような内容でした。 要約すると、軽微な損害に対しての賠償というのは形式上は兎も角、あまり現実的なものではないというようなコメントを致しました。 上記の質問自体も読者が実際に体験したことを新聞社に投稿し、当職が回答したわけですが。 当事務所にも、法律家には守秘義務がありますので具体的内容は言えませんが、軽微な損害に対する賠償請求案件がたまにあります。 形式上は権利侵害にあたるので賠償請求出来ることでも実質的には違法と言える程度に達していないと思われるものもあります。上記のケースもその1例かと存じます。 わずかな賠償金を受理することにより、大きな不利益を抱えることもあり得ます。請求しないで相手に「貸し」をつくるという考えも時として必要な場合もあります。 法律家以外の方のほうが、むしろ法律に過大な期待!?をして物事を法律論で解決しようとする傾向があります。「法律的にはどうなるのでしょうか!?」とよく質問されます^^;。 法律はあくまでも最後の砦で、無闇に用いるものではないと当事務所では考えています。 法格言に「良い法律家は、悪しき隣人。」というのがあります。法律に詳しい奴など隣に住まれたら、色々法律の知識を駆使して権利を主張してくるので、厄介でしょうがない。隣には住んで欲しくないというような意味なのでしょう。 当職は「良い隣人」と言われるように日々心がけたいと思っております。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.12
コメント(0)
今、事務所の机の脇にあった名刺ファイルのあるページを何気なく開いたら、1ページ10枚ずつファイル出来るのですが、9枚が国会議員の方の名刺でした。 おそらく何かの新年会やら高校・大学のOB会等で名刺交換させて頂いたときのものだと思います。 最近はその手の会合にはあまり顔を出していないので何年も前のものです。9人中9名ともその後何度か選挙を経て、現在なお現職です。 9名中3名はナント最近1度落選したにも関わらず、他の議員の失職などにより繰り上げ当選していることに気づきました。 おそらく、ここ1年数ヶ月で神奈川県内であった国会議員の繰上げ当選の全てだと思います。(3件も失職があったこと自体も驚きですが!) 名刺交換後、大臣・副大臣におなりになった方もいらっしゃいます。10枚のうち、残り1枚はある国会議員の方の秘書(その議員の実弟)の方のものでした。 その国会議員の方は大臣のさらに一つ上の地位にまでなられました。 私は、もしかして「福の神」なのでしょうか!?(私自身が皆様にあやかりたいです。)
2007.11.12
コメント(0)
【日本裁判官ネットワーク】という団体をご存知でしょうか?現職裁判官による団体です。7年程前の発足当時、TVニュースで知りました。 ホームページは発足当初からありました。たまたま、大学時代の知人(当時裁判官、現弁護士)がHP担当ということもあり、何度か書き込みなどもしました。 最近ではブログもあるようです。 HP・ブログとも現職裁判官の声が掲載され、市民(といっても弁護士などが多いのですが)からの書き込みも出来るようになっています。 近い将来、是非は兎も角として、裁判員制度が始まります。一般市民にとっても、裁判が他人事ではなくなる時が来るかも知れません(確立は6000分の1程度だそうですが。) 興味のある方は一度、のぞいてみると裁判や裁判官について、より理解することが出来ると思います。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.11
コメント(0)
古い話で恐縮ですが。(太平洋)戦争中の標語で「欲しがりません、勝つまでは!」というのがあったそうです。 でも、戦争には負けてしまいました。私のモットーは「欲しがりますよ、勝つ前に!」です。 つまり、こういうことです。「〇〇を終えたら、褒美として■■を」というのが私の親の世代(戦前・戦中派)の発想です。 しかし、■■を先に満たした方が〇〇も心地良く出来ると私は考えます。仕事を終えたら、お茶とケーキではなくて、お茶とケーキをしてから仕事してます^^;。 もう一つ。「備えあれば、憂いなし」という諺がありますよね。逆に言えば、「備えなければ憂いあり」ということですよね。 そのままではつまらないので、当事務所ではスタッフに、少しギャグって「憂いあれば、備えなし。」と言って、周到な準備を促してます。
2007.11.11
コメント(0)
今日は行政書士試験の本試験の日だそうです。試験監督を希望しましたが、我神奈川会は定員の2倍の応募があったそうで、「抽選」にはずれました。 新人の方々は殆ど「当選」しているので、新人さんが優先のようです。それは兎も角、受験生の方は悔いの残らないように精一杯頑張って下さい! 開業してからも2年程、法律系資格学校で行政書士受験生に法律の講義をしてました。通算ですと1000人以上を担当し、200名以上が合格し、60名以上が開業登録しているようです。 試験自体は平成15年以降、受験生にとっては、かなり難しくなっているようです。しかし、実務をこなすための基礎知識を聞いているにすぎません。 また、試験に合格する能力と、開業登録して成功する能力は全く別物といっても過言ではない程、違います。 このブログの冒頭にリンクしてある「士業ねっと!」のインタビューでも回答しているように、事務所経営者としての意識を持つことが必要だと思います。 何は兎も角、まずは合格する事ですが。祈健闘!祈合格!山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.11
コメント(4)
会社を経営していると契約書を作成したり、示談書、内容証明の作成が必要になるときがあると思います。取引先との見解がかみ合わない時もありますよね。 当事務所は契約書・示談書・内容証明作成を承っています。年に何回か電話やメール・FAX等で色々相談したいという社長さんもいます。 書類作成の電話メールによる相談のみを10回までを限度に、年間契約で承っています。東京・神奈川の方には面談付きの顧問契約もあります。 30歳から40歳ぐらいの若い社長さんに特に好評で、何社か当事務所と顧問契約をして頂いてます。(20代・40代以上の社長でも勿論、OKですが。) 当職は現在52歳です。前職は法律系資格学校校長でした。都内や県内のいくつかの法律事務所・税理士事務所などとも提携してます。中央大学法学部卒です。 私の法律知識や人生経験・社会人経験や人脈が多少なりともお役に立っているようです。 詳細を知りたい方は下記までご連絡下さいませ。ご説明の上、ご必要でしたら顧問契約書を送付致します。 神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台3-103 山崎行政法務事務所 代表・山崎正幸 電話0466-88-7194 nqk55757@nifty.com 山崎行政法務事務所・地図・顔写真
2007.11.10
コメント(2)
ある俳優Aが、ある時TVの会話の中で「寝ている間に布団をけっぱぐったりすると風邪をひくおそれがある。」と言ってました。 会話の相手Bが「けっぱぐるって何?」と聞きました。Aが「けとばす」ことを「けっぱぐる」というでしょう!」と答えてました。 Aは神奈川県逗子市出身。Bは確か神奈川県横浜市出身。私(C)も神奈川県逗子市出身です。私の相方(D)は神奈川県厚木市出身。相方にとっても初めて聞く言葉だそうです。 ABCD4人全員神奈川県に在住していた経験があるのに、その言葉を知っているのはAと私Cだけと言う事になりますね。 私も少年時代は遣っていた言葉ですね。現在、神奈川県藤沢市在住ですが、周辺ではあまり聞かないようにも思います。ということは、湘南地区のごく一部で遣われている言葉ということになるのでしょうか? Aの父親は大政治家にして大小説家。叔父は昭和の大スター(俳優・歌手)。同じ町の出身といっても、A一家は超セレブ。私は庶民中の庶民。天と地ほどの違いがあると思ってましたが。。。 遣う言葉はそう違わないことが分かりました。Aに少し親近感がわきました。
2007.11.10
コメント(2)
最近、同業者の方や他士業の先生方からの当ブログに対するアクセスが非常に増えてまして大変光栄です^^。 資格学校講師時代の教え子で、ここ1・2年に開業した方々も随分熱心に読んで頂いているようです。(遠慮せずに書き込みてして下さい^^。) 今日は終日、事務所にいて相続人調べが終了間際なので、並行して相続関係の書類の作成をする予定です。加えて、会社の役員変更に伴う議事録の作成などを予定してます。 補助者には都庁と県庁に登録業務の届出に行ってもらう予定です。県庁と横浜地方法務局は近いので産廃業の新規申請に必要な登記されていないことの証明も取って来て貰う予定です。 外出してしまうと出先でお電話を頂いてもすぐに対応出来ないこともありますので、補助者に届出や証明書の取得をしてもらえると大変助かります^^。 開業当初は一人で全てやってました。昼食は移動中のグリーン車の中やロマンスカーの中なんてことも随分ありました。。(普通車両ですと、乗客の方が多いのでご迷惑かなと思いまして^^;。) 昼食を比較的食卓で食べられるようになったのは最近です。自由業って実は結構不自由業です^^;。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.09
コメント(2)
刑事事件では有罪は黒、無罪は白ですが、いわば灰色的な制度もありますね。執行猶予制度です。 よくTVのニュースなどで「懲役1年。執行猶予3年」なんて言ってますよね。これは、3年間、刑事事件を起こさなければ、懲役1年という刑の言い渡しが効力がなくなります。つまり、初めから何もなかったことにし、刑を一切執行しないとするという制度です。 刑事事件を執行猶予期間中に起こさなければという条件付ですから、起こした場合は執行猶予が取り消され、刑に服することもありうるという意味です。 懲役や禁固という刑事罰の執行を猶予するという意味です。運転免許をはじめ、行政上の許認可が影響を受ける事はあります。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.08
コメント(2)
小沢一郎氏のお父様は弁護士で代議士だったそうです。小沢氏が大学院で司法試験の受験勉強中に急逝なさったそうです。一郎氏は急遽出馬→当選。 つまり学生からそのまま政治家になった方です。しかも、その後も竹下・金丸氏と姻戚関係を結び、陽(ひ)のあたる道をず~と歩み続けてきた方です。 因みに小沢氏が初出馬(当選)した昭和44年の総選挙に、同じ歳の小泉純一郎氏も初出馬。やはり急逝されたご尊父の弔い合戦。落選でした。その後、福田赳夫邸で書生をし、3年後に初当選。永年非主流派だった清和会に属してました。 多くの共通点を持つ二人を私は、とかく対比してしまいます。小泉氏は(同窓[高校]という点を抜きにしても)尊敬出来る部分が多くある政治家です。小沢さんも、かつては小泉氏の好敵手と思っていました。 小沢一郎氏に国民は今後、何を期待出来るというのでしょうか。
2007.11.06
コメント(0)
嵐のような月曜日でした。産廃新規2件・ 解体業2件・相続人調査(急ぎ)が同時に動き出しました。 産廃は都道府県により、許可基準(確認資料など)に温度差がかなりあります。今回は基準の厳しい県です^^;。 尤も、そうは言っても、色々な相談が正式な依頼として動き出してくれないと年を越せないので有難いことです。 ところで、今月は重要な研修会も。 零細事務所は、悩みは尽きません。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.05
コメント(0)
11月2日にTVで【ALWAYS 3丁目の夕日】見ました。2005年に映画館で見たにも関わらず。。。泣けました。。。 【ALWAYS 続・3丁目の夕日】3日の封切り日に行きたくなりましたが。風邪気味だったので、当初の予定通り今日行ってきました。また、泣けました。 薬師丸ひろ子・小雪がナカナカいい味、出してました。薬師丸は「セーラー服と機関銃」の頃から知っているので、随分大人になったな~などと関心してしまいました(もう40代なので当たり前ですが。) 小雪も前作といい、「ラスト・サムライ」といい、映画ではいい演技をしますね。 昭和34年。当時は3つ・4つでしたが、微かな記憶として残っています。懐かしいと同時に当時は幼少だったので分からなかったことも、もはや中年ですから分かり過ぎる!?年齢になりました。 明日からまた、力強く、1歩1歩歩んで生きたいと思います。
2007.11.04
コメント(2)
毎日読んでいるブログがもう一つあります。学生時代の同級生で弁護士をしている杉浦ひとみさんという女性のブログです。 市民派弁護士と呼ばれているようです。いじめ・少年事件・犯罪被害者問題などに取り組んでいるようです。軍隊を捨てた国「コスタリカに学ぶ会」事務局長などもしているようです。 弁護士の友人は何人かいますが、彼女以外は男性です。男性諸君は大手企業の企業法務が中心のようです。 当事務所も大手企業とはいきませんが、法人の設立・許認可が大半で個人は相続・離婚ぐらいです。 彼女は、ご自身の理想とする仕事を中心になさっているようで素晴らしいなと思います。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.04
コメント(0)
日本シリーズ最終戦での中日・落合監督の完全試合進行中で投手交代した采配が云々されてます。 私も楽天・野村監督が言っている内容である「1ヒット出たら交代」が正論のように思います。 但し、私のようなド素人の一般人なら兎も角、同じ監督という立場同士で他のチームの監督の采配を云々する野村氏の言動は理解出来ません。 落合氏が現役時代、野村氏は既に監督でした。しかし、今は同じ監督という立場です。野村氏のもの言いは上から言っているようにも聞こえましたが。。。 もしそうだとしたら大きな勘違いですね。上ではなく、監督同士ですから同格です。見方を変えれば、楽天より上のパ・リーグのチャンピョン・ハムに勝ったのだから落合監督の方が上でしょ。 私は以前法律系の資格学校の校長兼講師をしていました。教え子で行政書士(や司法書士、社労士)として開業している人は沢山います。 教え子とはいえ現在は同業者ですから、少なくとも人前で彼ら・彼女らに対して上からものを言う事はしません。 あれが、野村監督のキャラ・役割と言ってしまえばそれまでですが。皆さんはどのように感じたのかな~と思います。 では、また。
2007.11.03
コメント(0)
毎日、読んでいるHP内のブログがあります。ご近所にお住まいの市議会議員・原輝雄(はらてるお)さんの「さらなるチャレンジ日記」です。 市議会議員が日常、どのような活動をなさっているかが読んでいるとよく分かります。因みに、彼は今年の統一地方選挙で藤沢市で48人立候補(・36名当選)中、TOP当選でした。 たまたまご近所ですのでよく知っている方ですが。市議の中で最も精力的に活動しています。だからこそのTOP当選なわけです。藤沢市民はやはり優秀なんだな~と思います。普段の個々の議員の活動をよく見て投票しているからです。 28歳で現松沢神奈川県知事の秘書から転進して2期目。近い将来もっと大きな場所や地位を得て、益々活躍してくれるであろうことを期待しています。 因みに、中央大学法学部卒なので、私の大学の後輩になります。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.03
コメント(0)
【建設業許可申請サポート相談室】を開設して、建設業許可・更新・決算・経審などのご依頼・ご相談を承っています。 許認可は、やはり行政法務事務所ですから建設業許可が一番多いです。その他では産廃業・医療法人・運送業許可などです。古物商(中古品の販売)の許可も多いです。 許認可以外では 【会社設立】 のご依頼が多いです。当然、電子定款対応ですので、法定費プラス4万円で受任してます。 民事で多いのは相続です。 【相続遺言相談室】 を開設してます。 遺言のご依頼や遺産分割協議書が中心です。あとは民事は離婚協議書のご依頼ぐらいです。 メール相談は初回無料です。ご相談のおありの方は下記のHPをクリックして下さいませ。山崎行政法務事務所・地図・顔写真
2007.11.02
コメント(0)
余人をもって代え難いと言われるように、生涯努力を続けたいと思います。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.02
コメント(0)
続・3丁目の夕日が3日から封切られるそうです。前作は昭和33年。今回は34年。私は当時3~4歳でした。当時の記憶は微かにしかありません。 なぜ、こんなにも3丁目の夕日の人気が高いのかと考えてみました。 まだまだ、決して豊かとは言えなかったけれど。日本が大きく生まれ変わる原動力になった時期だったからかも知れません。 世の中に夢や希望や活気がみなぎっていた時期のような気がします。高度経済成長の幕開け期でした。 その後、オイルショック。バブル。そのバブルがはじけて、もうかなり久しいわけですが。日本経済は相変わらず停滞気味。。。 昭和30年代の輝きを取り戻したいものですね!。
2007.11.02
コメント(2)
今日からいよいよ11月ですね^^!。今日は珍しく朝7時に起き、ご相談メールへ返信を書いたり、特殊な案件の許認可の(消極的)要件の確認をしたりしてました。 今は従来からのお客様にお出しするDM葉書のプリント中です。プリント・アウトされるまでの時間を利用してブログを書いてます^^。 今月も産廃業・解体業・運送業・医療法人・建設業と許認可は多肢にわたります。民事は相続・離婚関係1件ずつです。 その他は、会社設立のご相談が1件。何とか、年を越せるように頑張ります^^。(プリント・アウトが終了したので、仕事に復帰します^^;。)山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.11.01
コメント(0)
全45件 (45件中 1-45件目)
1

![]()
