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同じようなことばかり書いて恐縮ですが。今年もあと、1時間弱となりました。12時前に家を出て近所の八幡様に5分ほど行って初詣を済ませたいと思います。 平成19年、それまで2年間やっていた週末のみの法律学校での副業の法律講義を辞め、実務1本に絞りました。そういう意味では、開業丸4年ですが。1本に絞った初年でもありました。 充分な手ごたえはありました。しかし、一方で慢心もありました。予期せぬトラブル(報酬未払未遂等)もありました。 今年の実績を糧に来年に向けてもう1ランク・2ランク上の事務所を目指します。来年の今日にためにこのブログを書いてます。 2008年、勝負の年です。頑張ります!1年間ご愛読有難うございました^^。山崎行政法務事務所 http://ad.itp.ne.jp/0466887194
2007.12.31
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28日に一応仕事収めを致しましたが。。。29日以降も相談の電話が。。。やはり、予想した通り、相談はトラブル系ばかりです^^;。流石に明日は元旦なので、トラブル系のご相談はご勘弁下さいませ^^;。 2日・3日は箱根駅伝の応援で外にいます。急用の方はご連絡頂いても構いませんが。山中に居ることもあるかもしれません。その時は携帯は受信しませんのでご了解下さいませ。 ところで、来年の事務所予算を今日、立てました。来年の今日には、お蔭さまで事務所予算達成致しました^^と書きたいので、この1年しっかりと働きたいと思います。 では、来年も宜しくお願い申し上げます^^!山崎行政法務事務所 http://homepage2.nifty.com/0466887194
2007.12.31
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高校の先輩でもある小泉純一郎氏によると、人生には「上り坂」と「下り坂」ともう一つ、さかがあるそうです。それは、「まさか」という「さか」。 昨年の大晦日のブログを読んでみると、かなり2007年に達成しようと思ったことが実行出来た1年でした。大型許認可の増加、建設・産廃・法人設立件数など。 2008年は、当職も補助者もバージョン・アップしてますので、上記については倍増を目指します。 2008年への宿題になったものもあります。来年の今頃にはいい報告をしたいものです。 考えた以上の結果というのは、なかなか難しいものがあります。いい意味で世間の方が、「まさか」と思うような事をドンドン実行・実現して行きたいと思います。 では、皆様、良いお年を!山崎行政法務事務所 http://ad.itp.ne.jp/0466887194
2007.12.31
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今年もあと、30時間ほどで終わろうとしています。昨年の同日のブログを読んであることを思い出しました。その経験を来年に生かしたいと思います。 業務的には、当事務所は建設業許可・経審、産業廃棄物収集運搬業、会社設立、この3つを当事務所の3大分野として、さらに特化させたいと考えています。 その他では、一般貨物運送業許可、医療法人設立等のKNOW HOW を持った事務所は少ないので、引き続き手がけて行きたいと考えています。 民事では遺言の執行者経験等を生かし、相続分野を更に特化させたいと考えてます。 事務所を横浜駅・川崎駅に次ぐ神奈川県内で3番目の巨大規模駅である、最寄駅の湘南台駅前に来年末までに移転させたいとも考えています。 いずれも皆様のご協力なくしてはなしえないことです。来年も宜しくお願い申し上げます。山崎行政法務事務所 http://homepage2.nifty.com/0466887194
2007.12.30
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年末・年始は大半の事務所はお休みになります。当事務所も一応今日、12月29日から1月3日まではお休みです。 しかし、メール相談や転送電話へのご相談は、こういう時期は多いですね。社会貢献のつもりで対応させて頂いてます。 正月2日・3日は例年箱根駅伝を沿道で観戦してます。地元藤沢の他に大磯や箱根など、その年によって観戦する場所は違いますが。 今年は2日か3日のいずれかは駅伝応援のため、箱根山中にいるかも知れません。(その時は、携帯はつながりません。 メール47yamazaki@ezweb.ne.jpなら入ると思います。) まあ、年末・年始のご相談は大半がトラブル系です。ご相談がない事をお祈り致します。では、良いお年を。
2007.12.29
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28日の夕方のご相談は許認可要件を満たすであろう資格が見つかったので、受任させて頂く事になりました。依頼者・当方が互いに知恵を絞り、汗を出し、好結果に繋がりました。このことを忘れず、来年に生かしたいと思います。 この1年を振り返って、目標の約90%はクリア出来ました。達成出来なかった10%はどこに原因があったのか。よく言えば、自分の人の良さ、悪く言えば甘さが原因でした。このことも来年に生かさなければと思います。 一方で、今年は幾つかの新分野にチャレンジしました。その内の2・3は来年の当事務所の柱の1つにするつもりです。 功罪半ばと言うところでしょうか。来年は更なる飛躍の年にしたいと思います!山崎行政法務事務所http://homepage2.nifty.com/0466887194
2007.12.29
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役所の御用収めは12月28日まで。仕事初めは1月4日からです。当事務所も一応それに合わせています。 但し、当事務所は当然、民間ですので、12月29日から1月3日の間も、急用であればお電話お受け致します。(0466-88-7194。不在の時は、090-9375-9558)。 昨年は、1月2日に沿道で箱根駅伝観戦中にお電話がございました^^;。メール相談は24時間OKです。(来年の正月は山間部で応援しているかもしれませんが)。 ところで、今日は夕方に許認可関係の打合せがありますが、それが終わったら一応の区切りとします。終了後は焼肉を食べ、マーサージを受け、入湯し、1年の疲れを癒したいと思います。 明日からは、この1年の反省と来年の短期・中期・年間計画を見直したいと思います。1年間、当ブログをご愛読頂き、有難うございました。山崎行政法務事務所http://homepage2.nifty.com/0466887194
2007.12.28
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今週は24日がハッピー・マンディーなので、平日は25日~28日の4日間だけしかありませんね。 25日・26日に作成業務をやり、27日提出、28日以降は来年の準備をするつもりでした。 とはいえ、貧乏性なので、27日・28日、あまり忙しくないな~などとボンヤリ思いながら、書類作成もほぼ午前中で終え、食事。 午後には、12月前半まで多忙だったため来年に回して頂いた会社の仕事の確認をするつもりでいたら。。。許認可を取りたいとのご相談。早速出かけることになりました。 開業したての頃、開業20年・30年の二人のベテランの先輩に全く同じようなことを言われました。 「(事務所を経営していると、忙しい時はメチャクチャイソ忙しい。)その内、仕事がかたずいて来て仕事が途切れそうになっても、真面目にやっていると、不思議と次の依頼が来る。お天道様がチャンと見ていてくれるから、心配ない。」 「ただし、真面目にやっている場合だけで、チャンとしていないのにチャンスは来ない。」 当時は正直、半信半疑でした。そんなに都合良くいくかな~と思ってました。開業してもう直ぐ5年目になります。 今日の出来事でもお分かりのように、前の仕事が一段落しかかると、不思議と次の仕事が。 今年1年、有難うございました。お天道様に見放されないように、来年も頑張ります。宜しくお願い致します!山崎行政法務事務所http://homepage2.nifty.com/0466887194
2007.12.26
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今日は、依頼されている「医療法人」の「定款(ていかん)」の変更を予定しています。 例えば、個人で経営してきたお店を、会社組織にする。つまり、法人にすることがありますよね。 診療所も個人医院として開業したものを、法人にしたものが医療法人です。(尤も、医療法人設立は会社設立する場合に比べ5倍~10倍位の作業量があります。) 「法人」には「定款」というその組織の「根本規則」を定めたものが必要とされます。国に憲法が必要なように。要するに、法人の憲法に当たるものが定款です。 今年の4月に医療法自体が改正されましたので、それに伴って各医療法人の定款も変更しなければならなくなりました。 医療法人は全国に約4万あるそうです。我が神奈川県だけでも数千あります。県(および横浜市・川崎市・横須賀市等)の行政担当者の方々にとっては、膨大な作業量です。 補正を出さないように(ノーミスを)心がけたいと思います。 山崎行政法務事務所http://ad.itp.ne.jp/0466887194
2007.12.26
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いよいよ、今年も残り少なくなりました。連休ボケを吹き飛ばして、今日からエンジン全開で、今年のラスト・スパートを!かけます。 ここ数日間も、相続・離婚・契約解除・交通事故などの民事の相談だけは連日数件ございましたので、全く遊んでいたわけではないのですが。。。 25日からは今年中に片付ける予定の建設業者や医療法人の申請業務に取り掛かります。 民事法務も得意とはいえ、行政書士事務所ですから、本職はやはり行政法務ということになります。 12月29日から1月3日は一応お休みとさせて頂いてます。(急用の方は、ご連絡頂いても結構です。9:00~20:00。メールは24時間OKです。) では、今週も頑張って行きましょう!山崎行政法務事務所 http://ad.itp.ne.jp/0466887194
2007.12.25
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http://www.youtube.com/watch?v=KsvMYx-cssY
2007.12.24
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今年の10大ニュース1位・2位は自民党参院選惨敗と安倍総理辞任だそうです。自民党という中古車が相当、ガタがきていることは誰の目からも明らか。その車を運転技術の未熟な運転手が乗りこなせなかったということでしょうね。 民主党という車も、新車とは言えませんよね。小沢サンのような「旧自民党」や「旧社会党」の寄合所帯ですから。 そもそも、国民は既存政党という乗り物をあまり信用していないということでしょう。政治家という職業に若い人や優秀な人が興味を持たなくなっているように思います。 新車ではなくて、別の乗り物が必要な時期なのかも知れません。。。
2007.12.23
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当事務所の年末・年始ですが。12月28日まで と 1月4日からです。(つまり、12月29日~1月3日はお休みです。) 24日(月)がハピー・マンデイなので25・26・27・28日は建設業の決算報告や医療法人の変更定款の提出など諸々で忙しくなりそうです。 年賀状は、取り合えず第1弾・400枚、書き上げました。お客様ばかりに気を取られて某有名人(マスコミ関係・知人)と某大学院教授(友人)に書くのを忘れるところでした^^;(気付いて良かったです)。 ここ2・3日、急に民事(相続・離婚・交通事故・契約解除等)の相談が増えだしましたが、まずはメールでご相談下さいませ。宜しくお願い致します。 山崎行政法務事務所 http://homepage2.nifty.com/0466887194
2007.12.23
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今日は土曜日で事務所はお休みです。来週からの年末4日間は忙しくなるので、年賀状作成の準備を始めました。最終的には500枚ぐらいになりそうです。 お出しする方のリスト・アップだけで昼過ぎまでかかりました(お休みなので、10時頃、起きたのですが^^;)。 3時に近所の喫茶店にティ-・ブレイクをとりに行きました。かかっていた曲は山下達郎の『クリスマス・イブ』。「♪きっとキミは来ない。一人きりのクリスマス・イブ♪」。(曲名の上でクリックして頂くと音楽が流れます^^♪) バブルの頃の苦い思い出がよみがえってきました。バブル期は都内や横浜・湘南の一流ホテルや高級料理店は半年近く前からクリスマスの予約。3・4ケ月前になると、どこも予約は取れませんでした。 私は予約する必要がなかったのですが^^;。同僚(当時は学校法人に勤務)によると1ケ月前ならキャンセル料が取られないとのこと。 取り合えず予約だけしといたらと言うので、横浜のお洒落なレストランを3~4ケ月前に一応予約だけしました。 結局、行くことはありませんでした。何故って、理由は聞かないで下さい。 翌年のクリスマス・イブは一応湘南(葉山)のお洒落なホテルで食事をしました。尤も、その時の相手は、現相方ですが。。。
2007.12.22
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昨日、昼、ある大手有名不動産会社からお電話を頂きました。後ほど、資本金をお調べしたら数十億の会社でした。本体の会社の資本金は数百億。グループ全体では資本金だけでも数千億になるのでしょうね!。 お話しをお聞きしたら、当事務所の相続のHPをご覧になってお電話を頂いたとのことでした。 事務所を経営してますと、知らない会社から色々営業(売り込み)のお電話を頂戴することは日常的にあります。 今回のお電話も相続業務でお手伝いできる事はないですか?という内容でした^^;。しかし、超有名企業からのお電話は今まではそんなにありませんでした。 ただ、「相続」では湘南で、行政書士としてグーグルで2位、ヤフーで5位なので、有名企業から目をつけられる!?のも、仕方ないのかもしれませんが。。。 午後から研修会があり出かけるところでしたので、詳しいお話は改めてということにして頂きました。 研修会が始まる前に、昔からの知合いの所属書士会の幹部の方に当事務所の売筋業務の事について、色々質問されました。 当事務所も、もうスグ5年目を迎えますが、周囲の評価が明らかに違って来ていることを感じる昨今です。 それだけに、より責任が重くなるわけで、身を引き締めて業務にあたりたいと思います。山崎行政法務事務所
2007.12.22
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最近、福田氏が急速に支持率を落としているようですが。。。 自民党の従来の目安では、(大臣は当選6回以上、)総理大臣は当選10回以上で大臣を何度か経験していることでした。 最近の4人の総理大臣を見てみると、森→小泉→安倍→福田の各氏の中で当選10回以上で、大臣を何度か経験している人は森・小泉の2氏のみ。 安倍・福田の両氏は官房長官だけで、結果として時期尚早だった感が否めません。よほど、優れた才能でもない限り、やはり10回程度の当選と幾つかの大臣経験は必要なのかもしれません。 森さんはKING MAKERとしては、確かな目を持っている方のような気がします。自身がKINGになることは?です。 近年の方では、私的には合格点は小泉氏だけですね。小泉氏はかつて、選挙区の代議士でしたので、デビュー当初から拝見してます。当然、全てを支持しているわけではありません。 総理になるには、それなりの当選回数と経験と準備・心構えが必要ということでしょうね。
2007.12.21
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今日21日で今週も終わりですね。今週も、医療法人の変更定款案の作成、建設業の経営事項審査のシュミレーションプラス経営状況分析の依頼。 加えて、産廃車両の排気ガス規制装置装着への助成金の申請など、色々なことがありました^^。 民事の相談も遺産分割・契約解除・離婚など、久々に何件か集中してありました。 さて、今日21日の予定ですが。午後から入管申請取次の研修に出ようと思います。入管業務は開業当初は、当事務所の主要業務にしようと思っていたのですが。。。 開業当初は極端なオーバーステイ(不法滞在)等の案件が大半でした。通常の在留外国人の在留資格の変更や更新は殆どなく、ご相談頂いてもお引受しかねる案件が多く、当事務所のリスク管理上、取扱業務から一旦外しました。 最近は、許認可の依頼をなさるクライアントの方の中に在留外国人の方を雇用している方も増えてきました。業務上の許認可を依頼なさるクライアント自身が外国籍(日系人)の方もいらっしゃいます。 従いまして、来年からは通常の在留資格変更・更新手続を取扱業務にしていく予定です。 ところで、週明けの4日間(25・26・27・28日)は多忙になることが今から予想されますので。22・23・24日の3連休中に年賀状を仕上げたいと思います。 お客様・同業者・他士業の先生方(弁護士・税理士・司法書士・社労士等)・親戚・友人などで約350枚程度お出しします。 元日に配達して頂けるように25日までに投函致します^^。山崎行政法務事務所
2007.12.21
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最初に読んだ法律学者が書いた書籍は、専門書ではなく文庫本でした。 大学の授業が始まる前にオリエンテーションで入門書・一般教養書の幾つかを紹介されました。その内の一つに『法というものの考えた』(岩波新書・渡辺洋三著)がありました。 このことをブログで取り上げた数日後に渡辺博士が他界なさった時は、ビックリ致しました。 先日、このブログで死刑の存廃を論じました。さらにその数日前、ある方の事務所を訪問したときに、団藤教授の『刑法綱要』があり、団藤刑法の話になりました。 今日の新聞に団藤博士が死刑廃止のコメントを寄せてました。もう、94歳でマスコミに登場することなど、近年なかったのに。 しかも、今日のコメントの中に、「和をもって貴し」という言葉が出てきます。これも数日前に、私がこのブログのコメントの中で使った言葉です。 法学会の巨頭に対して大変不遜のようですが。何か偶然とは思えない、不思議な因縁めいたものを感じてしまいました。
2007.12.20
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今日の朝日新聞・朝刊に刑法学者で最高裁判事も務められた団藤重光氏の裁判員制度と死刑廃止論のコメントが掲載されていました。 団藤博士は、私が学生時代は既に東大を退官され最高裁判事でした。しかし、団藤刑法は当時の学会の主流でした。 私も刑法学のイロハを、団藤博士の主著『刑法綱要』で勉強致しました。難解な部分を多くもつ書物でした。 しかし、一方でしっかり構築された理論体系を骨子とする団藤刑法は学者のみならず、刑法を真剣に学ぼうとしている学生の多くに支持されていました。 学者としての団藤教授を書物で知り、裁判官としての団藤判事の見解を判決という形でリアル・タイムに知る。ある意味で恵まれた時代に自分は遭遇したのかも知れません。 法律を運用し、具体化するのは裁判所の仕事であり、最終的に決定するのは最高裁判所です。 私自身は死刑存廃の是非を論ずるつもりはありません。正直、それぞれ、長短がありどちらがいいとはナカナカ結論付けることは出来ません。 ただ、学者時代に死刑存置論者であったと思われる団藤氏が、最高裁判事になってから、死刑廃止論に変更した事は、勇気ある言動だと思います。 死刑存廃論や裁判員制度に興味のおありな方は、今日の朝日新聞朝刊3面の団藤氏のコメントをお読み下さいませ。
2007.12.20
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東京オリンピックが開催された1964年に開通した新幹線。初代のスタイルは来秋で全廃されることになったそうです。私どもの世代には大変愛着のある形なのでチョット残念です。 新幹線開発秘話を数年前に、NHKの『プロジェクトX』で拝見して大変感動したことを思い出します。 新幹線プロジェクトの責任者で、設計にあたった三木忠直氏は、同じ町にお住まいの方でした。 かなり経ってから、高校時代の友人から知らされました。友人自身は三木氏の奥様が主宰する英語教室に高校時代通っていたそうです。 いずれにしても、私としては少年時代の思い出の1つが消えるようで、若干寂しい気が致します。。。
2007.12.20
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前述のように、行政書士事務所を経営する前は、行政書士になりたいという方に法律を教えてました。 教えた人は千人以上。合格した人は250人位。開業している門下生も70~80人位います。 当時の教え子で開業して間もない方(や受験勉強中の方)の多くがこのブログを読んでくれているようなので、以下の文章を贈ります。 そもそも、「試験に合格する能力」と、「事務所経営者として成功する能力」は全く別物です。(その辺がよく分かっていない人は、開業しても廃業することになるでしょう。) 試験に合格すれば、誰でも開業登録は出来ます。一般の方には相当難しい試験ですが。法律家の中では比較的易しい試験です。実務でスグ通用するレベルのものではありません。 行政書士の場合は、弁護士のように居候(いそうろう)制度は殆どありません。従って、多くの方はイキナリ開業です。当職もそうでした。(最近は弁護士も居候先が不足して困っているようです。) 開業するには、経営に関する知識や能力を何らかの方法で身につける必要があります。営業スキル・コンサルの能力も磨く必要があります。 そのために無数の研修会や書籍等もあることはあります。他士業の事務所で勤務経験を積み、独立する人もいます。当初は副業をしながら完全独立(専業)を目指す人もいます。 いずれにしろ、経営者としての自覚を持ち、実践していく心構えがなければ開業して成功することは難しいでしょうね。頑張っている人でも、通常、専業としてやっていけるまでに2・3年はかかります。 事務所経営を軌道に乗せるために、どのようにするかの青写真は、それぞれの方が自分自身で考える必要があります。それぞれ、立場や環境が違いますので。 皆様にこのように申し上げてます以上、当事務所も常に皆様の目標にして頂けるように頑張りたいと思います。山崎行政法務事務所
2007.12.19
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今、行政書士として行政法務事務所を経営してます。色々な方に何故、今の仕事をしているのか聞かれますので、簡単にコメントさせて頂きます。 法学部卒なので、大袈裟に言えば、高校時代の進路決定にまで遡ることになるのでしょうか?法学部に行って、弁護士になれたらいいな~と漠然と考えました。 法学部卒業後、3年以内に司法試験に合格する予定!?でしたが、予定は未定であり、決定には至らず撤退しました。 当時、大変景気の良かった進学予備校界に身を置くことにしました。しかし、10年後にチャイルド・ショックがおとずれました。 一方で、法律系資格学校は大変景気が良かったので転職致しました。法律の知識と教える技術を双方生かせて、我ながら一石二鳥だなと考えました。 司法試験受験時代、力試しに受けた公務員試験などには幾つか合格はしましたので、当初は公務員講座の講師をしてました。行政書士講座も教えることになり、資格を取りました。 法律系資格学校に転職した時から、40代半ばで開業する予定でした。講師という仕事は40代までの仕事だと思います。一方、開業は40代までにした方が良いと周辺の事情から感じてました。 開業当初はそれなりに大変でしたが、新しいことを始めるわけですから当然ですよね。 行政書士になって5年目に突入しようとしてます。大変喜んで頂けて、少なくない報酬も頂けて、今では天職ではないかと感じています。山崎行政法務事務所HP
2007.12.19
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当事務所は他の士業事務所(司法書士・税理士・社労士・弁護士など)からのご紹介で許認可や法人法務のご依頼を受けることがあります。 ご紹介頂いた案件のなかには、会社設立や要件の揃っている建設業許可などの比較的法律系事務所にとっては、容易なものも中にはございます。 しかし、大半の案件は許認可を取得するのがどちらかというと比較的難しい案件や一部の行政法務系の事務所しかやっていない案件が大半です。 ここ最近のものだけでも医療法人設立認可申請・一般貨物運送業許可申請・事前に経審シュミレーションの必要性な経営事項審査など。 従いまして、報酬もそれなりに頂戴できる案件ですので、当事務所と致しましては大変有難いです。 尤も、比較的容易な業務(会社設立や要件の備わった建設業・産廃業)は依頼したら失礼などと思って頂いているとしたら、そんなことはございません。 難しい案件は勉強になるので歓迎いたしますが。比較的容易な案件も大歓迎です。(当たり前ですが)違法なもの以外は、基本的にお引受け致します。 まずは、ご連絡下さいませ。山崎行政法務事務所HP
2007.12.18
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改正医療法が今年・平成19年4月に施行されました。19年3月までに設立認可された医療法人は、20年2月までに定款(ていかん)を変更し、変更後の定款案(素案)行政当局に提出することになっています。 医療法人は「認可」主義を取ってます。設立も今回の医療法の改正に伴う定款変更の認可申請も双方とも事前に【素案】を提出し、事前審査を受けてからでないと、本申請出来ません。 行政法学上は「認可」は、「禁止の解除」である「許可」よりも緩やかな印象がありますが。。。 少なくとも、医療法人認可に関しては、事前に素案提出があり、事前審査があることを考えると建設業・産廃業等の許可に比べて手間がかかる業務と言えます。従って、報酬も比較的高いのですが。 依頼者である理事長は、当然医師・歯科医師ですから、ハイ・インテリジェンスな方ばかりです。 医療法人の設立・変更手続に対応している事務所は少数です。当事務所は湘南・横浜を中心に首都圏の医療法人の設立や変更手続に対応しております。 周辺で医療法人設立や定款変更手続等でお悩みの方がいらしたら、下記までご連絡下さいませ。(電話0466-88-7194/090-9375-9558)法人設立@湘南・藤沢BY山崎事務所
2007.12.17
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先日、今年の漢字が発表になりましたが。【偽】とは寂しい限りです。 私的・今年の漢字は理想は【和】ですが。聖徳太子のように「和をもって、貴し。」を旨として1年を乗り切りたいと思いました。達成度は???です。 現実的には、良く言えば【拓】でしょうか。昨年まで手がけていなかった業務にも積極果敢にチャレンジし、達成することが出来ました。 来年はそれを更に進化させたいと思います。山崎行政法務事務所
2007.12.17
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最高裁判所の判決文を読んでいると、時々、「おや!」と思わせるような表現に出くわすことがあります。前述の残虐な刑罰の執行方法例の「火あぶり・はりつけ・さらし首・釜ゆで」もその1つですが。 不倫などをして夫婦関係を破綻させる原因を作った張本人を「有責配偶者」といいます。有責配偶者からの離婚請求が認められるか否かが争われた裁判で最高裁は当初、以下のように言ってました。 事例は、妻以外の女性と同棲していた夫から、妻と離婚したいという請求でした。判決は「もしかりに夫の請求を認めたら、妻は俗にいう踏んだり蹴ったりである。このような勝手気ままを許すべきではない」というような内容でした。 通称、「踏んだり蹴ったり事件」とか、「踏んだり蹴ったり判決」と呼ばれています。 しかし、最高裁はその後、例外的に一定の要件のもとで、有責配偶者からの離婚請求を認める判決も出しています。そして、その要件はその後、更に緩和される傾向にあります。 分かりやすく説明するために「踏んだり蹴ったり」という表現を使用したのでしょう。このような傾向は、一般的には大いに歓迎すべきものといえるでしょうね。 兎に角、判決文は、通常、分かりづらいものが多いですから。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.12.16
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近年、鳩山法相の発言や光市の母子殺人事件等に関連して死刑の存廃についての議論を耳にすることが多くなってきました。 ところで、憲法36条は「残虐な刑罰」を禁止しています。そもそも「死刑」は、この「残虐な刑罰」に当たるのではないのか?という素朴な疑問が沸きませんか?。 この点について、最高裁判所は、現行憲法が施行された初期の段階で、「残虐な刑罰とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰」としています。 その具体例執行方法として「火あぶり・はりつけ・さらし首・釜ゆで」 等を挙げています。現行の絞首刑は、それらのような残虐な執行方法に当たらないので憲法36条に違反しないとしています。 また、そもそも憲法13条・31条は死刑の存置を想定し、是認する規定だとしています。 13条・31条のどの部分が死刑存置を想定・是認しているか条文をご覧になってお分かりになる方は、かなり法律のセンスのある方だと思います。 それにしても、「火あぶり・はりつけ・さらし首・釜ゆで」 とは、最高裁も随分時代がかった表現を使ったものですね。 尤も、遺族からしたら、「火あぶり・はりつけ・さらし首・釜ゆで」の刑でも溜飲は下がらないかも知れません。。。
2007.12.16
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御蔭さまで、このブログ、10万アクセス、達成させて頂きました。楽天さんからメールが来ていて知りました。次は20万アクセスの時、お知らせしますとありましたが。。。 このブログを読んで、ためになった、面白かったと思って頂けたら幸いです。書くことによって、自分自身の気分転換にもなっています。 これからも宜しくお願い致します。 P.S.10万ジャストも前後の方も外部の方でした。山崎行政法務事務所
2007.12.15
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かつて、『行政書士という法律家の世界』という書籍がありました。 同じ著者の方が『行政書士という事務弁護士の時代』という書籍もその後、出版しました。 その二つの書籍を合わせると、上記のようなタイトルになるのでしょうか。 行政書士事務所の大半は許認可が中心で、上記のような民事法務中心の事務所は少数派だと思います。 尤も、当事務所は開業当初はその少数派の民事中心の事務所でした。 私は、もうスグ開業5年目になろうとしている新参者!?ですが。行政法務系の事務所を経営する前は法律系資格学校の講師(校長兼務)を10年ほどしてました。 大学の司法試験関係の研究室にいたことありました。裁判所事務官試験等にも合格しています。 従って、他の一般的な行政法務系の事務所より民事や刑事事件の知識や経験はある方ではないかと思います。 実際、開業当初は、依頼案件は個人から方からの民事が大半で、あとは有限会社・確認会社などの会社設立が中心でした。 ところで、もうスグ5年目に突入しようとしている現在、事務所にあるケジュール表を見てみると。。。A社 建設業経営状況分析・決算・経審。B社 助成金申請。 C社 産廃申請。D社 役員変更後、建設業変更届・決算。 E社 産廃申請。 F医療法人 定款変更申請。G社 建設業 決算変更。 許認可が95%。会社の役員変更が唯一民事法務ですが、それも建設業の変更届に先行して必要なためです。形式的状況は一変してます。 ハンドルネームのSOLICITOR(事務弁護士)と事務所の実態がかなり違ってきたように自分自身でも感じる時があります。 しかし、上記A~Gの会社の中には元々は、民事事件、行政事件、刑事事件等のご相談から発展してご依頼に結びついたものもあります。 ご依頼後、相続や債権回収をはじめ、諸々の民事法務のご依頼を頂くこともあります。経営者と言えども生身の人間ですから当然ですよね。 従って、このブログのタイトルにあるように「許認可&民事専門 山崎行政法務事務所@湘南・藤沢」というのが、当事務所の現状です。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.12.15
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今日、(正確には昨日の夜)NHKで20年前に亡くなった石原裕次郎さんの特集番組をやってました。 確かに、斬新さとスタイルの良さからして、昭和9年生れとは思えませんね。私が以前は街中で、慎太郎さんはよくお見かけしましたが。 裕次郎さんは、私が幼少の時、結婚して成城に転居してしまったので、市内でお見かけしたことは少なくとも記憶には残ってないですね。 (わたくし事ですが、裕次郎氏は私が卒業した中学の先輩だそうで、「中」に「Z」のマークの入った懐かしい我が母校の帽子をかぶった裕次郎氏の中学時代の写真を見たことがあります。) それにしても、20年も経っても、NHKで特集番組が組まれるとは。本当に凄い方ですね。
2007.12.15
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今日は産業廃棄物の収集運搬業の新規申請のため、北関東の某市まで行ってきました。首都圏の申請は補助者に依頼することもありますが。 北関東ですと、新幹線・グリーンなどを使いますので、交通費だけで1万円を超えてしまします。万が一にも不受理は許されません。抗弁が必要なこともあり得ますので、北関東の場合は事務所代表である当職が行くことにしてます。 ところで、産廃の収集運搬業の許可は首都圏より、北関東の方が基準が厳しいようです。例えば、今日の自治体は通常は要求される1運搬車両の駐車場の契約書の他に以下のものが必要です。 他の自治体で許可取得済の場合は運搬車両に2許可番号の入ったステーカーがはってあること。さらに、3駐車場全体の写真と4駐車場の登記簿。 この自治体では最低ここまでは、いかなる駐車場でも必要です。 ところで、当事務所の依頼者の借りている駐車場の場合は4の登記簿上の地目が「畑」でした。 この場合でも、市街化区域でしたら農業委員会へ5農地転用の届出書が出ていればOKです。 しかし、市街化調整区域ですと、5土地課税台帳等で雑種地(駐車場・資材置場)として課税されている証明が必要です。(契約書が公正証書で雑種地と明記されていれば不要とされることもありますが。。。) 当事務所の受任案件は調整区域のケースでした。この場合は、6駐車場所在地の産廃許可証も要求される事があります。 土地課税台帳の内容によっては7申立書を求められる事もあります。 現契約書によっては、8原契約書を持参した方が良い場合もあります。9契約当事者間の確認書(補足説明書)が必要な場合もあります。当職は現場の10航空写真も念のため持参しました。 ここまで用意してあれば、行政当局の担当係官のいかなる要求にも一応対応出来ると思います。 生身の人間が行なっている日常生活は必ずしも法律の条文に適合するとは限りません。むしろ、適合しない場合が多いです。 行政当局は法規に適合していると言えるレベルまで要求してきます。行政が要求しているレベルまで合法的に引き上げるのがプロの腕の見せ所ということになります。 プロに依頼するメリットって、こういうところにある事をご理解頂けたら幸いです。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.12.14
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自民党の選挙公約。年金問題の解決。公約違反!?。まあ、国民は信用していなかったから自民党は選挙に負けたのでしょうか。。。 今、選挙があったら、大敗では済まず、解党の危機を迎えることになるでしょうね。危機感がなさ過ぎませんか、福田さん!
2007.12.13
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最高裁判所は千代田区隼町にあります。長たる裁判官1名と長たる裁判官以外の裁判官14名。長官を含め、両者を総称して最高裁判所裁判官と言います。 最高裁判事とは通常14名の裁判官のことをさすようですから、最高裁判所裁判官(15名)と同意語ではありません。法律系資格学校の講師をしていた当時、誤解している受講生が、かなりいました。 ところで、15名の顔ぶれですが、意外かもしれませんが、キャリア裁判官出身は通常6名前後です。弁護士出身が4名前後。検察官出身は2名程度。 その他にはキャリヤ官僚・外交官・大学教授等で構成されています。この方々が必ずしも司法試験を受けているとは限りません。 官僚や外交官は司法試験を受けてなるものではありません。両方受けて両方合格している場合もありますが。 大学教授は、そもそも司法試験どころか、公務員試験・旧外交官試験自体をうける必要もありません。(私の卒業した大学の教授の方々は大半が在学中に司法試験に合格していたようですが。) キャリア裁判官が6名という数字。司法試験を受験していない方がいるという事実。かなり意外ではないでしょうか?
2007.12.12
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簡易裁判所は全国に438あるそうです。140万円以下の民事訴訟、罰金刑以下の刑事訴訟を担当します。 簡易裁判所の裁判官は、裁判所書記官から簡易裁判所の裁判官になる資格を得てなる方がかなりいらっしゃるようです。 この他には高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所裁判官(定年はいずれも65歳)を定年で退官なさってからなる方がいらっしゃるようです。簡易裁判所の裁判官の定年は70歳です。 裁判官というと、いずれも司法試験組と思っていらっしゃる方も多いようですが。簡易裁判所では、むしろ、裁判所事務官→裁判所書記官→簡易裁判所裁判官というコースを辿る方の比率の方が高いようです。 当職が、用事で行く裁判所は簡易裁判所か家庭裁判所が多いわけですが。ここで働いていたかも知れないというのは、具体的には簡裁での判事または家裁での書記官としての可能性があったということです。あくまでも可能性ですが。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.12.12
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行政法務事務所を経営しておりますと、県庁・都庁・法務局などの行政機関に行く事が多いです。 しかし、たまに裁判所に行く事もあります。債権回収や相続、場合によっては家庭事件関係などで。当事務所は扱ってませんが、成年後見関係の仕事で裁判所に行く同業者も多いようです。 裁判所には当然裁判官がいます。地方裁判所以上の裁判官は通常は司法試験の合格者がなります。 裁判所には裁判所事務官と言って、司法行政事務(つまり、裁判所内の事務手続)を担当している方もいます。裁判所事務官試験に合格する必要があります。 裁判所事務官の中で希望する人は、裁判所書記官試験を受けて書記官になれます。 書記官を20数年経験した者で希望する人は、試験に合格すれば簡易裁判所裁判官になることは出来ます。 その他に、裁判所調査官という仕事もあります。調査官試験を受けるようです。 20代の頃、司法試験を受けていた時期があります。その当期、裁判所事務官試験も受けたことがありました。合格はしましたが、司法試験受験中でしたので、結果的には採用をご辞退させて頂きました。 あの時、就職していたら、ここで今、働いていたかもしれないな~と裁判所に行ったとき、ふと思う事があります。 尤も、私には今のような、事務所経営の方が自分には向いているように思います。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.12.12
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入管に対する在留資格の申請を代理人として取次ぐ資格が、一定の要件を満たした行政書士には与えられています。 代理人資格ですから、外国人本人が入管に行かなくとも、在留資格の更新や変更が出来ます。 日本人でも入管のようなところでの手続は戸惑うと思います。まして、外国人ですので尚更です。 更新は自分でもやれるかも知れませんが、仕事を休まなければなりません。在留資格の変更となると、外国人が自力でなさるのは、かなり大変です。 オーバー・ステイ等のケースは申請書や添付書類や理由書の作成や同行は致しますが。本人が出頭する必要があります。特別に在留許可が認められる場合もあります。
2007.12.11
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あるオフ会に出た時、行政法務系の事務所を経営している同業者の一人A氏(元高校英語教師)が、開業当初は副業で家庭教師までやっていたと言ってました。 A氏のことを余り詳しくは知りませんが、HPを拝見するとTV局をはじめ、色々なマスコミで取り上げられています。かなりの成功者とお見受け致しました。 実は、当職も5年前の事務所開業当初、3ケ月だけですが、週2日ほど家庭教師をやりました。開業当初から仕事が殺到することは、通常はありませんので^^;。 家庭教師は11月から1月末の3ケ月間。3ケ月で辞めるつもりでした。3ケ月で事務所経営を軌道に乗せたいと考えました。 開業当初の3ケ月は、月に1件会社設立の依頼がある程度でした。その他は内容証明・離婚協議書の依頼が数件あった程度でした。 会社設立は、当時、まだ設立のノウハウを持っている事務所が少なかった確認会社(いわゆる1円会社)の依頼ばかりでした。 家庭教師を終える1月末日の前日にも会社設立の依頼の電話が。2月1日にお会いしました。それを皮切りに、それ以来、毎月数件、許認可や設立・相続などのご依頼を途切れることもなく頂けるようになり、今日に至ってます。大変有難いです。 ところで、当職は進学予備校で10年・法律系資格学校10年の講師経験があります。登録した家庭教師の団体は教えるプロだけが登録できる特殊なところでした。 開業当初は事務所の収入も少なかったので、週2日の家庭教師の報酬は助かりました。 開業時の初心を忘れないようにしたいと思います。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.12.10
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今日は日曜日なのに、建設業許可業者で入札参加希望の会社が事前に受けておかなければならない経営事項審査(いわゆる経審)の仕事をしてました。 経審を受けるためには決算報告書を作成し、経営状況分析を受けて置かなければならないのですが。 その経審の結果通知書のシミュレーションソフトが存在します。従って、実際に県建設業課で審査を受ける前に、おおよその結果のシミュレーションをする事が出来ます。今日は、そのソフトを使って経審結果のシミュレーションをしました。 かつては、アナログを自認してましたが^^;、お客様のご希望ですので^^。尤も、まだ経審のシミュレーションにまで対応している事務所は、そんなに多くはないようです。 そもそも、超アナログさんから言わせると、このようにブログを書いていること自体が既にアナログとは言えないそうです?!^^。 ところで、経審は来年4月に大改正があります。大改正の勉強・新ソフトの習得・(お客様の開拓)、歳を取る暇がありません^^。山崎行政法務事務所・建設業各種申請サポート相談室
2007.12.09
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ご無沙汰してます^^。お蔭様で事務所の業務が非常に忙しくて、ブログをまとも書くのは6日ぶりです^^;。 今日は北関東方面に産廃収集運搬の新規申請のために行ってきました。駐車場のある横浜市の許可証も必要でしたが、先日、その許可証が来ましたのでやっと申請出来ました。 今は産廃は2社(北関東へ申請のA社と首都圏へ申請のB社・4自治体)依頼されています。 建設業関係は決算・分析・経審が必要なC社。C社は経審のシミュレーションもご希望です。D社は決算のみ。E社は会社の役員変更手続をした後に建設業の種々変更。その後に決算が必要なケースです。 その他に、B社の運搬車両に粒子状物質減少装置装着奨励(要するに、ジーゼル車の排ガス規制)の助成金の申請代理もしています。 更には、C社・E社・F社の社長様からは民事に関するご相談もあります。ブログを書く時間もとれない状況です^^;。大変有難いことです^^。 北関東には、行きは湘南から「湘南新宿ライナー(高崎線直通・グリーン)」。帰りは流石に東京までは上越新幹線で、東京からは湘南電車(グリーン)にしました。 申請を終えて帰るとき、窓口の某環境事務所の壁に某県の社労士会のポスターが貼ってありました。 モデルは菊川怜さんでした。流石に東大(建築学科)卒だけあって、大変利発な方ですよね。そのまんま、大変利発そうに写ってました^^。 菊川さんを起用した某県社労士会のクリーン・ヒットですね^^。社労士のイメージ・アップに充分につながったと思いますよ^^。 PS.それにしても、北関東は流石に湘南からは遠いです^^;。思っていたより、疲れました。次回は往復とも新幹線にします。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.12.08
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今日は日曜日でしたが、午前・午後とも産業廃棄物収集運搬業の許可申請書に添付する運搬車両の写真の撮影のために出かけました。 A社は当事務所から比較的お近くの建設業者さんです。今年の夏に建設業の許可申請をお取りになり、引き続き産廃業の許可申請のご依頼も頂戴致しました。 建設業の許可取得後更にご依頼を頂けたということは、それなりに最初の仕事を評価して頂けたという事で、大変あり難く思います。 午後のB社も9月に7自治体の許可のご依頼を頂いた横浜市の事業所です。元請から更に北関東の2県の許可を取るようにとのことで、追加でご依頼を頂きました。 B社は以前に、ご依頼者のご親族のことで色々アドバイスさせて頂いた方でした。困っていた時に親身になって相談にのってくれたのでとの事でした。当たり前のことをしただけなのに大変光栄です。 行政書士になった当初、若い頃から付き合いのあった2人の親しい行政書士の先輩に同じ事を言われました。 C氏は20代の頃、司法試験の勉強をしながら進学予備校の講師をしていた時の先輩。D氏は30代の頃、専修学校の専任講師時代の先輩です。 全く経歴の違う先輩が異口同音におっしゃたのは「行政書士になって本当に良かったと思っている。お金を頂けて、感謝して頂けて。自分にとって天職じゃないかと思う 。」 開業当初、私も早くそう言えるようになりたいと思いました。最近は私も思います。「行政書士になって本当に良かった。自分にとって、『天職』だったのだ」と。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.12.02
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今日から、いよいよ12月ですね^^。でも、土曜日なので県庁や都庁等の官庁はお休みですので、比較的のんびりしてます。 タイトルの許認可の日々ですが、現在受任中の業務は全て許認可関係です。と申しますか、産廃と建設業関係のみです。 産業廃棄物の収集運搬業は廃棄物を運ぶトラックの写真を添付しなければならないのですが。トラックは普段の日は業務で使用しているので、明日、午前・午後と2社撮影に行きます。 1社目は市内の会社で首都圏で新規。2社目は横浜の会社で北関東を追加の新規で申請する予定です。 撮影は会社でして頂いても良いのですが。「わざわざ来て頂くのは大変なので、当社で撮影しておきます。」と言ってくださる会社も多いのですが。 行政当局が希望している大きさや角度など、諸々ありますので、いつも当事務所で撮影させて頂いてます。デジカメOKなので助かります。 建設関係は決算報告はいつも通り数社ございます。その他は会社の役員変更に伴い建設業の許可要件も諸々変更になる案件のご相談・ご依頼などです。 開業当初は民事・個人80%から90%ぐらいでした。5年目を迎える現在は逆で許認可・法人が80%から90%ぐらいです。 尤も、許認可業者・法人経営者の方から債権回収のご相談などもあります。日常生活を営んでいれば、相続を初めとする色々な問題が生じます。 そのようなご相談を頂くこともあります。元々は、この行政法務事務所はSOLICITOR(事務弁護士)的事務所として始めましたので。 明日・明後日から本格的に12月の業務が始動します。今日は今月の行動予定の確認だけして、あとは温泉かマッサージでも(ないしは双方)にでも行きます(湘南からですと箱根も湯元辺りなら、車で50分ぐらいです。)では、また^^。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.12.01
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