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28日・29日と土日も朝から晩まで働いていました。開業して12年になります。開業して事務所が軌道に乗るまでの2・3年ぐらい自己PRも兼ねて講演や取材を受けたこともありました。 雑誌や新聞やラジオのインタビューなども断らずに受けてました。以下のような内容が残ってましたが。汗顔の至りです。講演者:山崎 正幸先生 (山崎行政法務事務所 代表) 去る10/21に開催され、大盛況に終わった上記セミナーを〇レアール各校でDVDにて随時視聴が可能です。 行政書士の未来や、独立開業に興味のある方、是非ご覧下さい。 ※(要予約) 山崎行政法務事務所HPページ 神奈川県藤沢市で事務所を構えながら、多方面で活躍されている山崎正幸先生に、行政書士資格の活かし方や、その可能性について語って頂きます。行政書士を目指されている方はもちろん、資格取得後のことに興味のある方、必見のセミナーです。 http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html まあ、考え方は、人それぞれですが。開業して5年も10年も経っていて、講演や取材など受けている時間がよくあるなと思います。 先日も、どういう訳か「終活」についての在京の某TV局から取材協力のを頂きましたが。折角電話をかけて来てくれたので、簡単なコメントだけは致しましたが出演はお断り致しました。 弊所は時間がないので、講演や取材の依頼は一切お断りさせて頂いております。 講演やメディアの取材を受けることは素人さん受けするのかも知れませんが・・・。 弊所は講演や取材を積極的に受けられるような時間的にゆとりのあり過ぎる?事務所さんには、行政書士の場合でも、他士業の事務所でも、お仕事の紹介は控えさせて頂いてます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.29
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平成16年2月に行政書士登録して数カ月が経った頃、友人のAから。A 「自分の知人のBさんが今年建設業許可の更新なんだけど、決算変更届が2年分終わってない。決算変更2期分と更新を山崎君のところでやってもらえませんか?」私 「はい、喜んで。」(・・・と言ったものの、決算変更も更新もやったことはあるけど。決算2期分まとめてというのは初めてだな・・・。1期分は提出期限を過ぎてるな・・・。建設業法50条には、期限を過ぎた時は「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」とあるけど。実際のところ、どうなんだろう?。県庁に聞いてみよう!。)私 「手引きには、期限を過ぎた時は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金とありますが・・・」。県 「現在のところは、神奈川県では、【期限内提出指導済み】という朱印を表紙に押すだけですが。始末書を提出させる県もあるようです。」 失念なさる事業者さんが多いので、現在のところは、適用を控えてますが。この規定は直罰規定ですから・・・。先生からも、その辺のところを事業者さんにご説明下さい。私 「はい、・・・。」直罰規定。http://dictionary.goo.ne.jp/jn/266341/meaning/m0u/罰金刑。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%B0%E9%87%91 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.27
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弊所のある県に例をとると行政書士は約2,700人ですが。人口が900万人以上いるので、全く副業をしないで、行政書士業務のみで、世帯主として生計を維持出来る行政書士は1割ぐらいは、いると思います。 以前も書きましたが。公認会計士や弁護士と異なり、行政書士は勤務先がなくイキナリ独立ですから、行政書士で食べていこうなどという大胆な考えは、強力なコネや特殊な才能でもない限り、本来は持つべきではありません!。 行政書士登録者の8割は行政書士の資格で食べていかれなくても平気な人々です。役所を退職した・本業は税理士や不動産屋・親や配偶者に食べさせてもらえる等など。 ですから、行政書士の年収に関する数値は全く意味がありません。8割以上もが、行政書士での収入がなくても良い人々だからです。 問題は、この資格のみで食べていかなければならない2割の方々ですが。行政書士業務のみで、世帯主として生計を維持出来る行政書士は、実際には大都市圏でも1割位だと思います。 副業ナシで行政書士事務所経営が成り立っているところの特長は、営業・経理・総務がシッカリしていて、豊富な専門知識を持っている点ですね。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.25
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「食えなくてもどうにかなる」という人が行政書士100人中85人~90人ぐらいいます。そういう行政書士には、あまり仕事は頼めません。人間、食えなくてもどうにかなると必死に仕事をしませんから。 「使える行政書士」、つまり「仕事を頼める行政書士」を見つけるのは結構大変だと思います。なにしろ100人中10人~15人ぐらいしか、依頼出来る行政書士はいないのですから。 「他の行政書士に建設業許可を(経審を、産廃許可を)頼んだら断られた」。「〇〇事務所から山崎事務所を紹介されました。」などという話がよくありますが。 逆に、弊所も行政書士の主要業務である「在留資格」、「風俗営業」、「成年後見」、「車庫証明」は他の事務所を紹介してます。行政書士の仕事の範囲は広すぎるので、全部は網羅出来ません。 建設・経審・産廃以外では宅建・古物・緑ナンバー・医療法人・会社設立・遺言・遺産分割・契約書作成ぐらいですが。建設・経審・産廃で90%以上です。 ところで、100人中10人~15人位しか仕事の出来る行政書士がいない中から、例えば、建設業許可や経審に強い行政書士を見つけるのは難しいです。1. 一番良いのは、成長している建設業許可業者や経審参加会社の行政書士を紹介してもらうのが無難でしょう。2. そういう人が身近にいなければ、自称、建設業許可専門事務所3ケ所ぐらいに電話をして一番詳しい事務所を選んで下さい。そのためには、自分でもある程度、建設業許可について知識が必要です。3. ところで、いくら自称していても、行政書士の登録番号が13や14、まして15から始まる事務所は問題外です。 13~は2013年(平成25年)、14~は2014年(平成26年)、15は2015年(平成27年)つまり今年!開業ですから、専門のハズがありません。https://www.gyosei.or.jp/members/search/index.php 上記のサイトで、開業年月日の確認が出来ます。弊所の登録番号は04090227で、2004年(平成16年)2月13日で、開業して約12年になります。 05なら何が専門かは別にして開業10年前後、09でも開業5・6年にはなります。その分野が専門で、最低でも5年、出来れば10年以上のキャリアの事務所に依頼すれば比較的安心です。そして、「食えなくてもどうにかなる」というような恵まれた事務所?には依頼しないことが必要です。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.24
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行政書士は廃業率が高いと言われてますが。実際はさほど多くはありません。行政書士が100人いると、役所を退職し肩書きが欲しいから?!単に行政書士登録だけしている人。税理士等他の士業が本業で行政書士業務は殆どしてない人。不動産屋や保険屋が本業の人。親や配偶者の扶養家族になっていて食べさせてくれる人が他にいる人。 そういう「恵まれた人」が大半です。ですから、実際に廃業する人は多くはありません。元々、100人中85人は恵まれた人なので、そもそも廃業の対象には入りません。 小職のように、行政書士専業で、世帯主で、家族を扶養し、住宅ローンを支払わなければならない人(ローンは一応払い終えました)は少数派です。 おそらく、そういう行政書士は100人中10人~15人ぐらいしかいません。その中に専業でやれている人とバイト等をしなければならない人がいて、いずれでもない人が廃業して転職せざるを得ない人なので、登録者全体からみたら多数とは言えません。 私は12年前まで法律専門学校専任講師でした。元受講生で行政書士になり、廃業した人は100名中数名しか知りません。所属支部150名の内、廃業した人も数人しか知りません。 逆に、元受講生で行政書士専業で他人を何人か雇用している人も数名います。しかし、この人達は、親が元々事務所経営をしている、または、それに準ずる特殊なコネを持っている人です。前述の「恵まれている人」より「更に恵まれている人」です。 行政書士専業で、世帯主で家族を扶養出来る人は全体の5%ぐらいだと思います。その中には「更に恵まれている人」も含まれています。 特殊なコネもなく行政書士専業でやれる人は、前職で他の人にはない行政書士業務につながるキャリアを持っている上で、他の行政書士より遥かに努力している人が多いようです。 行政書士として開業しても問題のない人は基本的には、「恵まれた人」、特殊なコネがある「更に恵まれた人」。 それ以外では、前職が行政書士業務につながるようなキャリアがあり、他の行政書士より頑張れて、ある程度種銭(500万円~1000万円程度)があり、シッカリした青写真がある人です。 ところで、お客様サイドからすると、食えなくてもどうにかなるという人が行政書士には100人中85人~90人ぐらいいますので、そういう人にはあまり仕事は頼めません。 つまり、「使える行政書士」を見つけるのは大変だと思います。次回は、「使える行政書士の見つけ方」についてコメントしたいと思います。http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/201511200000/よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.23
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「立場が変われば、見方も変わる」。良い行政書士事務所か、そうでないかはお客様側から見た場合と、事務所経営者側から見た場合では、見方が180度変わる場合があります。 例えば、事務所経営者からすれば、2つの資格の兼業の方が売上げは増えるので望ましいと思います。 しかし、お客様側からすると、単純業務ならいざ知らず、専門性の高い業務はそれぞれの専門資格者の専門分野に依頼する方が得策の場合が多いと思います。 例えば、A氏は税理士で行政書士ですが、相続税の申告、建設業許可や経審の申請未経験だった場合、A氏には依頼しない方が賢明なのは誰でもお分かりになると思うのですが。 世間の人は税理士なので相続税の申告に詳しい、行政書士なので建設業許可や経審に詳しいと誤解している人が意外と多いようです。 横着をせずに、相続税業務に詳しいB税理士や建設業経理や経審に詳しいC行政書士を選ぶのが賢明です。楽をすれば、それなりにリスクがあるということは賢明な方なら容易に理解出来ると思います。 弊所は行政書士業務の中でも、建設業許可・経審等に特化しています。行政書士100人の中で建設業許可・経審が専門と言えるのは、弊所からみて多くて1・2人ぐらいです。 建設業許可を取りたい場合は許可を持っている会社数社、経審を受けたい場合は経審を受けている会社数社にお聞きになって、行政書士事務所を選ぶことが望ましいと思います。 横着して、建設業許可・経審のプロ中のプロに依頼しなかった場合は、楽した分だけ不利益もあります。 業績を伸ばしている建設会社は、ある意味当然過ぎるぐらい当然ですが、建設業許可・経審専門事務所に依頼してます。(ゼネコンは自社に専門スタッフがいますので話の対象外ですが。) http://www.kizuna-group.com/ ←こちらの事務所、自動車登録専門の行政書士事務所だそうです。売上げは25億円だそうです・・・。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.21
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このブログは、新人行政書士や受験生等に多く読んで頂いているようです。行政書士の実情について書かせて頂くとアクセスが多いです。事務所の経営には殆ど寄与しておりませんが。 新人行政書士や受験生等に多少は参考になればと思い、今日も行政書士の実情について記述します。 行政書士で成功している人とそうとはいえない人が世の中にはいます(食えなくてもどうにかなる人が大半のようですが、そういう人は今回は対象外としてコメントさせて頂きます)。 行政書士で成功している人とそうでない人の違いは、人脈と事業計画と種銭などにあると思います。 人脈もない、事業計画もない、種銭もないという人は開業したこと自体が間違いです。資格学校の口車に乗せられた?!、ヒヨコ狩りに騙された?!。 自分の甘さを他人に転嫁する人は、経営者としては失格です。 行政書士資格を持っていても就職には有利になりません。事務所への就職口は殆どありません。即独立が大半です。しかし、独立して成功する人は、人脈と事業計画と種銭が豊富な人です。そして、何よりもタフなことが必要です。 今や弁護士や会計士も独立を考えている人は少ないようです。士業は就職のための資格になりつつあります。しかし、就職先が殆どないのが行政書士です。就職するためなら、宅建や通関士、簿記、パソコン等、就職に有利な資格を選ぶべきでしょうね。 この5年以内に即独で行政書士として開業して、(ヒヨコ狩りを除いて)それなりにやれていそうな人は極めて少数(100人に1人ぐらい)ですがいます。 そういう人は、それなりのキャリアや人脈や勝算があって開業したのだと思います。そういう人のブログは、もうすぐ開業13年目の私も、一応、拝読させて頂いてます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.20
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行政書士事務所を開設して12年になります。前職は法律専門学校講師でした。、前職と合わせると20年以上、法律や行政書士関係業務に関わっていることになります。 ところで、行政書士は役所のOBで登録だけしている人。本業は司法書士・税理士・調査士・社労士等の他士業、または不動産業・保険代理店業などで行政書士業務は殆どしてない人。 親や配偶者の扶養家族で独立して生計を維持している訳ではない人等。そういう人が多数をしめています。 従って、「行政書士は食えない」というより、行政書士登録者の多くは「行政書士で食えなくとも何とかなる」人々というのが実情です。 私は不動産収入等の不労所得はありません。行政書士にならなくとも法律専門学校や予備校講師で生活出来たのに、敢えて行政書士で開業したので副業は一切してません。 しかし副業はしてませんし、残念ながら「行政書士で食えなくとも何とかなる」人ではありません。従って、何とか食えるようになるように、開業以来、日々努力を続けております。 行政書士だけで何とかできなかった人は、副業をするか廃業せざるを得ないと思います。しかし、「行政書士で食えなくとも何とかなる」人が登録者の大半(85%から90%ぐらい?)なので、全体から見たら行政書士の廃業者は、言われているほど多くはありません。 私のように行政書士1本で家族を養っていかなければならない人は登録者全体の10%か多くて15%ぐらいではないかと思いますが。その内、何とかなっている人は、仮に5~10%だとすると。2人少なくとも3人に1人は何とかなっているとになります。 それは登録者全体の5~10%で、90~95%は行政書士資格のみで生活している訳ではなので、口の悪い人からは、行政書士は「食えない資格」と言われるのかも知れません。 しかし、何度も言うようですが、85%~90%は行政書士に食えなくとも何とかなるという、私からすると「恵まれている人」たちです。専業で世帯主の人も5%~10%はいます。 食えなくて副業している人や廃業して転職する人はせいぜい全体の5%~10%です。登録者は45,000人いますが、廃業者は通常月100人前後です。 ところで、旧司法試験組は行政書士開業上有利というような書込みを拝見したことがありますが。私はあまり有利だとは思っていません。寧ろ、受験生からイキナリ開業した人は社会人経験が乏しいので苦戦すると思います。 行政書士の本業は許認可なので、行政書士業のみで事務所を軌道に乗せている旧司法試験組の大半は許認可を本業にしています。 但し、弊所にも遺産分割・遺言・契約書作成等のご相談やご依頼はあります。一般的行政書士試験合格者よりは民法・会社法等の知識は豊富なので、多少有利という程度だと思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.20
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最近、訪問させて頂いたD社・E社・F社、いずれも弊所のお客様であるA社・B社・C社の社長様からのご紹介で訪問させて頂きました。 D・E・Fのいずれの会社の社長様も、建設業許可の取得や経審参加をお考えのようです。A社・B社・C社は、弊所と建設業許可や経審・産廃許可等でお付合いさせて頂いております。 「いい先生だから」と言って、小職をA・B・C社の社長から紹介されたそうです。ご紹介して下さった社長様達の信頼を裏切らないように、シッカリご対応させて頂きます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.17
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http://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20151112/enn1511120500007-n1.htm 今日、夜7時からBSフジで夏目雅子さんの特集番組があるそうです。夏目雅子さんは鎌倉駅で一度お見かけしたことがあります。 私は湘南地区で生れ育ったので、芸能人や文化人は子供の頃からよくお見かけしてますが。夏目雅子さんを見かけた時は、流石に「あ!夏目雅子だ」と内心思いました。 7時からBSフジ、観ようと思います(フジTVのまわし者ではありません。)
2015.11.15
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今日の朝刊で1955年11月15日は自由党と民主党が保守合同し、自由民主党が出来た日だと知りました。 55年に日本社会党の右派と左派が合流し、自民党が出来、55年体制が出来たことは政治史の常識としては、知ってはいましたが、日にちまでは知りませんでした。 「自民党の結党式って、この中大(駿河台)講堂で行なわれたらしいよ」と、中央大学在学中に、学友の誰かが言っていたことをボンヤリ思い出しました。 私は強く支持している政党はありません。民主党以下の野党がダラシナイので、敢えて言えば自民党支持者と言えるかも知れません。 尤も、国会も県会も市議会も知人や友人がいますので、臨機応変?に対応しております。 歴代自民党総裁で最も支持しているは小泉純一郎氏。最も支持出来ないのが安部晋三氏です。(総裁の中に遠戚の者もいますが、その人のことは特に支持でも不支持でもありません。)よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.15
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法律専門学校で地方公務員上級職講座の責任者をしていた頃、「次年度から校長をやって下さい。地方上級職責任者と兼任では負担が大きいので、担当講座は行政書士」と経営者から言われ、行政書士資格を取りました。 その資格で12年前に開業することになりました。資格は持っていて無駄にはならないと思います。そもそも、開業前の5年間ほどは(法律専門学校校長兼)行政書士講座担当だったので、開業前から行政書士資格を利用していたことになります。 先日、同じ頃、開業したA氏と仕事の話をする機会がありました。取扱業務は建設・経審・産廃等、ほぼ同一で、色々参考になりました。 A氏と私の違いですが。A氏は開業当初から専業でした。私は開業後も2年間、非常勤講師として専門学校で教えてました。開業3年目から専業になりました。 当時は住宅ローンの残債もありました。潤沢な種銭があったら非常勤講師等の副業は必要なかったのですが・・・。 それなりに、開業前の事前準備はしていたつもりですが。他の方と話していると、資格を取って5年も経っているのに、必ずしも事前準備は十二分とは言えなかったと気づかされます。 加えて、許認可主体・専業と切り替えて1・2年後に、リーマン・民主党政権・震災と逆風3連発!。成功者は皆様、日々を必死に生きてます。開業前の事前準備の差、開業後の兼業時代の2年間の差。いまだに感じる時があります。 「運がいいなんてあり得ない。チャンスは周到な準備をした者にだけやってくる」。高校の先輩でもある小柴昌俊博士の名言を座右の銘として、今後も精進したいと思います。http://matome.naver.jp/odai/2137163224562480501よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.15
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行政書士・税理士・社労士等の士業の大半は事業主で、個性豊かな人が多いのは確かです。相当強靭な精神力がなければ、事務所経営は難しいと思います。 しかし、個性が強すぎるのか、士業のブログで実名で罵りあっているケースに遭遇する場合があります。ブログに限らず、MLやツイッター等でも同様の現象が散見されます。 実名ということは、自身の発言により不利益も甘受する覚悟があるということでしょうから。その点では、ある意味、評価出来ると言えるかも知れませんが。 しかし、士業以外の人が読んだら、「士業に就いている人は、何と社会性のない人達なのだろう」という印象を与えてしまうかも知れません。 物事の考え方は、右や左や中道と色々あるのでしょうが。自分の考えと異なるからと言って、口汚く罵るという行為は基本的には容認されないと思います。実名ですら問題があるので、匿名での誹謗中傷することはもっと問題でしょうね。 いずれの場合にせよ、度を超すと法的措置の対象になる場合もあるでしょうね。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q127482567よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.14
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マザーテレサによると、【愛】の反対語は【無関心】だそうです。 にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.13
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弊所は長崎県と石川県の某市にふるさと納税しました。霜降り和牛とズワイガニを頂けるそうです。 和牛は昨日、来ました。早速、食べました。月末にカニが届く予定です。 http://www.furusato-tax.jp/popular_tokusan.html
2015.11.12
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「人間は妬(ねた)まれている内が華で、妬まれなくなったら終り。私なんか、もう誰にも妬まれない。」女医でタレントの西川史子が言ってました。 誰にも妬まれないということはないでしょうが。若い頃に比べたら、妬みの対象になることが減少したかもしれませんね。 私自身は、他人を妬むという感情はありませんが。他人から勝手に妬まれることはあるかもしれません。「妬まれなくなったら終り」だそうです。せいぜい、終わらないように努力したいと思います。
2015.11.08
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今日は行政書士の本試験の日でした。法律会計専門校講師時代は解答速報で1年で一番忙しい日でした。そんな生活を10年前までしてました。 ところで、社労士試験の合格発表が数日前にあり、合格率が2・6%だったそうで社労士さんのブログでは、そのことで話題が持ちきりのようです。http://samurai.blogmura.com/sharoushi/ranking_entry.html 12年前まで法律会計専門校校長をしてましたが。当時は社労士は10%以下、9%前後の切りの良いところで合格者数を調整してようです。 供給過剰で今後もこのような合格率になって行くということなのでしょうか。受験生だけでなく、現役の社労士さんも気になるところでしょうね。 行政書士は60%出来れば合格なので平成14年のように19%台の年もあれば、平成15年、17年のように2%台の年もありました。http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/faq/?content_id=35 行政書士受験生にとって合格率は気になるところでしょうね。 ところで、特例で行政書士になれるのは、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士・行政事務の公務員経験20年以上ですが。 弁護士・弁理士・公認会計士・税理士・行政事務の公務員経験20年以上のどの連中が現在の行政書士試験を受けても殆ど受からないと思います。 行政書士試験合格者のみが、行政書士になれると法改正すべきだと考えます。ついでに、国家試験になる前の知事試験時代に試験合格した人も、試験を受け直して欲しいような人が少なからずいます。
2015.11.08
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今日は行政書士試験の日だそうです。この試験に受からないと通常は行政書士になれません。 しかし、合格しても開業する人は一部です。試験と実務のGAPが大きいこと、勤務先がないので、開業まで経験を積むところがないことが主な理由だと思います。 私は平成16年に開業しましたが。平成16年までは専任講師で、平成18年までは非常勤で法律専門学校で行政書士試験の受験指導をしてました。 私は行政書士の開業登録をする前から、ある意味行政書士資格で生計を立てていたので、自分が開業して生計を立てられないはずがないという【根拠のない自信】?だけはありました。 諸事情により勤務していた法律専門学校時代の専任講師は、平成16年までに全員行政書士登録して、転職または開業しました。 しかし、現在も行政書士登録しているのは私を含めて2人だけで、いずれも管理職でした。ただ、もう1人の人も行政書士は本業ではないようです。 この資格で食えない人はむやみと資格を並び立てても同じです。そもそも、行政書士資格のせいにして司法書士や社労士の受験に転向する人がいますが・・・。受かったという話を私は聞いたことがありません。 万一受かったとしても、結果は同じでしょう。資格に問題があるのではなく、本人に問題があるからです。この資格で食って行くには、【根拠のない自信】と、根性と多少の実力がないと難しいです。 合格後、開業するしないは個人の自由ですが。合格しなければその選択肢はありません。兎に角、今は試験を全力で頑張って下さい!。http://gyosei-shiken.or.jp/bunseki/bunseki_suii.htmlよろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.08
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今日の朝日新聞地方版に、中学時代の恩師の記事が1ページの4分の1のスペースをさいて郷土史研究家として紹介されていました。大正4年(1915年)生まれで、10月1日に100歳で亡くなられたそうです。 ネット上で検索してみたら、恩師の訃報を悼む文章や、ありし日のご活躍のご様子を綴ったものが数多くありました。 私にとっても、最も敬愛申し上げていた恩師のお一人です。ご冥福をお祈り申し上げます。 http://sp.mainichi.jp/area/kanagawa/news/20151004ddlk14060151000c.htmlhttp://blog.goo.ne.jp/kaeru-23/e/bed2164470f9f73f1a2b6fe226b3ddbbhttp://meijizuyou.hatenablog.com/entry/2015/10/24/004328http://jisin.jp/serial/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84/POL/10153http://blog.goo.ne.jp/kaeru-23/e/86a5486ffd0db81fbf5c5cfd057f31adhttp://ameblo.jp/kunoapa2/entry-12090316187.htmlhttp://blog.livedoor.jp/kunoapa/archives/51098006.html
2015.11.07
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最近、依頼を受けていたある遺産分割案件が片付きました。 最初は相続人が多いだけのさほど難しくない平穏な相続だと思ったのですが・・・。 詳細は書けませんが。途中から、意外な事実が判明。弁護士ではないので、代理人として相手とは直接交渉できないので。 依頼者にアドバイスをしながら、何とか解決しました。 司法書士報酬や登録免許税を含めて◎十万円頂きましたが。弁護士に依頼したら、およそ10倍の◎百万円は取られるでしょうね。 ところで、聞きやすいのか、説明が分かりやすいのか。お客様から、許認可だけでなく、税金や社会保険のことをよく聞かれます。 税金や社会保険は専門でないので、税理士や社労士に後から詳しい話は聞いて下さいと前置きした上で、素人に毛の生えた程度の簡単な説明をさせて頂いております。お聞きになっているのは素人さんなので、私の話で大体満足してしまう場合も多いようです。 法律会計専門学校講師上り?で、行政書士一本で十数年、生計が維持出来るのは、そういう付加価値も大事なのかも知れません。 私が依頼者側だったら、私のような資格者に依頼すれば、確かに大局的に見れば、かなり安上がりなので、依頼するでしょうね(手前味噌にて失礼)。 新人君に私のマネをしろと言っても無理でしょうが。心がけるようにすると、事務所経営もチョット違ってくるかもしれません。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.07
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行政書士という国家資格で登録開業している私が言うのも変ですが。資格など無くても、生活していくことは出来ます。 私自身は、20代の頃、旧司法試験を受けていたので、他の資格の勉強など暇はありませんでした。興味もなかったのですが。力試しに受けた地方公務員上級職や裁判所事務官試験等には家庭教師をしていたためか何なく合格し、採用のお話まで頂きましたが。(公務員試験は就職試験で資格ではありませんが。) 昭和50年代の話で、その後60年代にバブルが来て、素人でさえ受けていた宅建すら受けたことがありません。旧司法試験は超難関だったので、途中で地方公務員上級職や司法書士に方向転換した人も多かったです。 私は公務員にも司法書士にも当時は関心がなかったので20代後半に専修学校専任教員に、その後法律専門学校教員に転職し、地方公務員上級職講座を教えていた時に、行政書士試験の模範解答を作成するため、仕事で行政書士試験を受けました。その時は、行政書士が本業になるとは思っていなかったので、人生とは分からないものです。 ところで、当時の法律会計専門学校は旧司法試験・公認会計士試験受験者が、生活のため専任講師をしている場合が大半でした。私のように既に旧司法試験を引退している人は少数派でした。1中小企業診断士。2司法書士。3税理士。4不動産鑑定士。5社会保険労務士。6行政書士。7土地家屋調査士。8海事代理士。9通関士10。宅建士 皆様上記の10の資格を最低2・3は持っていて多い人ですと6・7つぐらい持っている人もいました。その学校の元専任教員で、現在、実務だけで生計を立てているのは、私ともう一人社労士がいるぐらいで、殆どいません。 資格学校なら、資格の数も受講生に対しては多少自慢?になるかもしれませんが。資格学校ですら、資格の数を自慢しているアホな教員はいませんが。 実務家は食えてナンボ・稼いでナンボで、資格の数を自慢している人は、まず通常はいません。弁護士だろうと何だろうと、仕事を紹介させて頂いた時は、皆様平身低頭して受任なさいます。 実務家でまさか資格の数を自慢している人はいないと思いますが。万が一いらしたら、余程、お暇で元々稼がなくても良い裕福な方なのでしょう。そういう人はロータリーやライオンズにでも入って、ボランティア活動等の社会貢献活動に勤しんでもらいたいですね!。
2015.11.06
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年があけると早いもので、行政書士事務所を開業しても足かけ13年目になりますが。開業1・2年目で、私もマダ初々しい頃だったと思いますが。A会社の事務のBさんから、建設業許可の相談がありました。B 「一人しかいない建設業の国家資格者(〇〇施工管理技士の免状を持っている技術者)が、最近、すぐ辞めてしまうんです。 そのたびに、新たに資格者を入社させて建設業許可を取り直しているんですが・・・。お金がかかってしょうがないけど、何か良い方法はありませんか?」私 「A社は許可を取ってから、何年になりますか?」B 「もう、10年以上にはなります。」私 「!。資格者をワザワザいれなくても、御社は〇〇工事の建設業許可を取れますよ!。今までBさんが、建設業許可の申請をしていたのですか?」B 「いえ、行政書士の先生です・・・・。」私 「!!!」 おそらく、その行政書士さんは建設業許可以外が専門か、実務を殆どやったことがない人だと思います。 登録して1・2年で、まだ建設業許可の代理申請件数が多くなかった私が、すぐオカシイと気付く内容でしたから。 それどころか、素人のBさんですら、弊所のHPを見て、「免状が無いと建設業許可が取れない」という某行政書士さんの言っていることは、本当に正しいかのかな~?」と思って相談してきたそうです。http://homepage2.nifty.com/0466887194/kyokawoukeruyouken.html 行政書士の業務は広範ですから、私にも門外漢に近い分野も沢山あります。 例えば、外国人の在留資格専門の行政書士が建設業許可をやるのは、八百屋が魚を売るようなものです。つまり、私が在留資格申請するのは、魚屋が野菜を売るようなものですが。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.05
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TBSドラマの『下町ロケット』。面白いですね。 弁理士さんは特許が専門ですが、何人かの弁理士さんがブログで話題にしているので、2話から(1話はダイジェスト版で)観ています。 私は中央大学法学部卒で、大学時代の友人に弁護士は何人かいますが、弁理士はいません(友人にいないだけで、弁理士の勉強会も学内にあったので同期に何人か弁理士はいると思いますが)。因みに、高校の同期に弁理士は数人います。 法律特許事務所に秘書として勤めていた親族がいました。所長は特許訴訟が専門の弁護士(&弁理士)でした。赤い門の大学の工学部卒だそうです。 弁理士試験は、開業している行政書士や司法書士は、法律科目が一部免除されるそうです。若い行政書士や司法書士で、まだ忙しくない人はチャレンジしてみてはいかがでしょうか?。http://www.tbs.co.jp/shitamachi_rocket/
2015.11.05
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営業許可(建設・産廃・宅建・古物等)を専門にしています。許認可では、「人」「物」「金」というのは、重要な要素となりますが。 建設業でも宅建業でも産廃処理業でも、許可を取ったあと許可を維持する際に問題となるのは、多くは「人」についてです。 例えば、建設業許可では下記リンクの1(経営業務管理責任者)は常勤の取締役以上で、監査役はNGです。2の専任技術者は取締役でなくてもOKですが。常勤者でなくてはなりません。http://homepage2.nifty.com/0466887194/kyokawoukeruyouken.html 宅建業の専任の取引士(旧取引主任者)に監査役はなれません。監査役は取引士にはなれないので、取引士が1人しかいなければ、その者を監査役にすることは出来ません。 産廃処理業許可取得の際の講習受講者になれるのは取締役以上です。監査役ではなれません。 許認可に要求される「人的要件」は、「常勤性」・「専従性」が通常求められます。 許認可を既に持っている法人の役員や資格者について辞任・退任等の事由が生じようとしている場合は登記を変更する前に、建設・産廃・宅建など、それぞれの営業許可を専門にして いる行政書士に事前に相談したうえでないと、許可切れになる可能性は高いです。 逆に、それぞれの専門の行政書士事務所に事前に相談なされば、許可切れを回避出来る場合も多いと思います。 A 弊所の場合ですと建設業許可・経審・入札参加資格申請・産廃処理業許可、それらの前提である(建設)会社設立は湘南地区でも最も詳しい事務所の1つです。この分野は数百件の申請実績があります。B 宅建業免許や一般貨物運送業許可や医療法人認可は一応取扱業務ですが。建設業許可関係ほどは詳しくありません。C 行政書士業務は相当広範なので、メジャー業務である在留資格や風俗営業許可等は、弊所は素人に毛の生えたようなレベルで、現在は取扱業務ではありません。 行政書士専業者ですら詳しくない分野はあります。役員の辞任・退任まして死亡などというイレギラーなことが発生したら、素人判断で行動せずに、行政書士の中でもその分野の専門家に事前に相談して下さい。 周辺にいなければ、(行政書士の登録も一応している、またはしていない)税理士・司法書士・社労士等から、その分野が専門の行政書士を紹介してもらうのが無難です。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.05
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1中小企業診断士2司法書士3税理士4不動産鑑定士5社会保険労務士6弁護士7行政書士8公認会計士9弁理士10土地家屋調査士12海事代理士 独立開業系の資格で、試験科目に法律があるものって随分あるのですね。 1975年(昭和50年)に中央大学法学部に入学した当時、「弁護士の3人に1人は中央大学法学部卒」と言われてました。 弁護士は一応知ってました(当時、数回、旧司法試験も受けました。)当時の勉強仲間の半数は弁護士になり、残りの半数は上級職の地方公務員や国家公務員になりました。 公務員試験は難なく受かり採用の話も頂きましたが窮屈そうだったので、専修学校の専任教員になりました(今にして思えば、超アマチャンで大馬鹿者でした)。 その後、法律専門学校専任教員に転職したのですが。仕事(行政書士試験の解答速報作成)で行政書士試験を受けることになりました。試験は国語・社会・憲法・民法・行政法・商法等、学習経験があるものが多く、比較的受けやすかったように記憶してます。 その後、専門学校を辞め、行政書士になったのですが。行政書士実務の主戦場である許認可の経験が全くなかったので、平穏な相続や離婚等の民事を主体にしようと開業前は思ってました。 相続は偶に表面上は平穏なものもありますが。離婚に平穏なものは殆どなく、許認可にシフトせざるを得ないということを開業1年目から感じてました。 外国人・飲食店(風営)・車関係・成年後見等、行政書士の売れ筋の仕事は幾つかありますが。いずれも1・2件経験した中で、建設業許可関係(建設・産廃・経審・会社設立)等が自分には一番あっていると感じました。相続も大半は普段からお付合いさせて頂いている建設会社や親しい税理士事務所からのご紹介です。 ところで、行政書士試験は受験資格が要らず受けやすい。試験科目も法学部卒には学習経験があるものが含まれている等で、受験者が大変多く、合格者も大変多く、開業するにも大して資金がかからないということは・・・・。 逆に、開業したら成功するどころか、食べていくのは極めて困難ということです。開業して1・2年目の者(殆どズブの素人)が、試験に合格したばかりの者をターゲットに、開業セミナーを開くと、大流行りだそうです。 今のところは、真面目に許認可実務に邁進している事務所より売上は多いかもしれません。しかし、そんな馬鹿げた話がいつまでも続くわけはなく、いずれ「ひよこ食い」は破綻するでしょう。 行政書士は、就職先はなく、イキナリ独立(即独)が当り前ですから。特殊なコネもないのに生計がなりたっている事務所の経営者は尋常でない努力をしています。金儲けが目的なら、別の仕事をお勧めします!。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.04
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平成10年頃だったと思いますが。当時勤めていた法律会計専門学校の地方公務員上級職講座の責任者をしていましたが。 校舎の責任者をやって欲しいので、負担の軽い行政書士講座に配置換えすると役員から言われました。 行政書士試験に合格し校舎の責任者と行政書士講座を担当するようになりましたが。平成10年当時は、行政書士は大して人気はありませんでした。 法律専門学校はバブルの頃は空前の宅建ブームだったそうです。受講受付に長蛇の列が出来て、「つり銭は出せないから、つり銭のある人は、銀行に行って、釣銭のないようにして並び直してくれ」と言っていたそうです。 バブルがはじけてからは、一転して、社労士がドル箱講座でした。そして、最後に来たのが平成13年にTVで『カバチタレ』が始まってからの平成13年・14年は、空前の行政書士ブーム。 ズブの素人のような人が合格し、開業したのには、ビックリしました。平成15年には早くもブームも陰りが出始め、勤務していた専門学校も過剰な設備投資がたたり、経営を縮小。最後は営業権を他社に譲渡することになりました。退職し、行政書士事務所を開業することになりました。 士業の試験は、昭和50年代に数回旧司法試験を、そして、平成10年頃に行政書士試験を受けたことしかありません。(公務員試験は採用内定したものもありましたが、魅力を感じなかったので辞退しました。) 昭和50年代(1975年~)の学生当時は、弁護士はまだ1万人もいない状態で、世間的にもエリートで、高給取りの代名詞で、当時は憧憬の念はありました。しかし、弁護士の扱う案件は紛争性が高いので、自分の性格には合わないと思います。 行政書士という仕事は、開業するまで内容は詳しく知りませんでした。実際、開業してみて粛々と行政文書・法律文書を作成する行政書士という仕事は、結果的には自分には合っていると思います。 『カバチタレ』の影響で試験を受けて開業した訳ではありませんが。『カバチタレの』の影響で受験者急増→開業者急増→数年後勤務先経営悪化→開業。 『カバチタレ』は開業のキッカケの2~3パーセントぐらいには、なっているかもしれません。http://www.dailymotion.com/video/x102okf_%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%81%E3%82%BF%E3%83%AC-11_shortfilmsよろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.03
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「行政書士は試験に受かってなくてもなれるんですか?」と聞かれたことがありますが。私は一応試験合格者です(昭和の知事試験時代ではなく、平成の国家試験になってからです。) 行政書士だけでなく、弁護士・税理士・司法書士など、試験に合格してなくてもなっている人は多数います。 裁判官や検察官は司法試験に合格しているので、退官すれば弁護士になれます。世間の人は誤解しているようですが。そもそも司法試験って、裁判官になるための基本的素養をみるための試験です。 税務署に一定年数勤めれば税理士、県庁市役所なら行政書士、法務局(登記所)なら司法書士・調査士等になれます。 つまり、士業とは公務員の天下り先の1つです。一般の人も、司法試験や税理士試験、行政書士試験に合格すれば、弁護士や税理士、行政書士になっても良いという制度だそうです。 ところで、弁護士は、簿記のボの字も分からなくても税理士登録出来るようです。税理士は行政法や民法を全く勉強したことがないのに、行政書士登録出来るそうです。 「悪法も法なり」という言葉がありますが。上記のようなフザケタ制度は、悪法により定められています。実態に合わない法律は枚挙にいとまがないほどあります。 実態を知らない官僚が作った弊害という面もありますが。色々な団体の力関係で、上記のような訳の分からない制度や法律が作られているようです。 税務署で「俺は税理士登録もしている弁護士だ!」とか、県庁で「行政書士登録している税理士だ!」。と吠えてる輩を見かけることがありますが。力もないのに、資格だけもらうからそういうことになるのです。 吠えたところで、悪法により資格をもらっただけで力がないので何も変わりません。嘲笑の対象でしかありません。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.03
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連日、ほぼ1000以上のアクセスを頂いております。行政書士の在り方や仕事について書くことが多いので、読んで頂いているのは、殆どが新人行政書士や行政書士受験生のようです。 ブログは備忘録という意味合いと、文章力低下防止という意味合いもあって書いています。読者の大半は新人行政書士や行政書士受験生ですので、事務所の経営には全く寄与してませんが。 文章を書くことは子供の頃から苦手ではないので、時間はかかりませんが。このブログを書いている時間は営業的には、マイナスです。新人さんや受験生さんのために、多少はお役に立てれば幸甚です。 11/2122211/1133110/31100410/3099810/29125510/281022
2015.11.03
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事務所を開業した当初は、いずれは法人化ということを考えていましたが。紆余曲折があり、事務所を法人化するという考えは、その後消えました。 ところが、今日明日ということではありませんが。2020年までには、弊所を法人化しようと最近は考えています。 法人化は一長一短ありますが。今までは、短所の方が大きいと思っていましたのですが。40代に考えていたことと、50代前半、50代後半では、考え方が変わって来ます。 皆様から若く見えると言って頂くのは褒め言葉とは限りませんが。HIROMI GO と同じ歳ですから、そんな私も先般、還暦を迎えました。 あと、少なくとも20年は行政書士事務所をやろうと思っています。その際、5年後・10年後に現在の体制で必ずしも良いとは思えません。 親族には会計士・弁護士等、「行政書士となる資格を有する者」は何人もおりますが。行政書士という仕事は、税理士・会計士・弁護士等が片手間に出来るほど生易しい仕事ではありません。法人化する場合は、親族とではなく、第三者ということになると思います。 具体的に、この人という人は現時点ではおりませんが。事業承継という観点から、5年以内に移行しようと考えています。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.03
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私が建設会社の社長をするなら、会社設立(定款作成)の段階から、弊所のような建設業許可・経審が専門の行政書士に依頼します。 よく建設業者様から言われますのが、「最初から山崎事務所に頼めば良かった。」という言葉です。しかし、建設業許可・経審が専門と言える行政書士は100人中数名しかいないので、見つけるのは意外と大変です。 紹介や口コミが一番良いと思いますが。いなければ、自称「建設業許可・経審」事務所に3ケ所ぐらい問合せをしてみて、一番詳しい事務所を選んでみてはどうでしょうか。 その行政書士事務所に建設業許可や経審を依頼するのが一番良いと思います。 税務申告は税理士に依頼することになりますが。建設業許可・経審が専門の行政書士に税理士事務所を紹介してもらえば、大外れということはないと思います。 建設業許可・経審の概要が分かっている税理士は極めて稀ですが。仮に税理士が分かっていなかったとしても、行政書士が税理士を紹介した場合は、行政書士から税理士に建設業許可・経審に対応する決算書になるように、レクチャーしやすいという利点があります。 税務は税理士、建設業・経審は行政書士、社会保険は社労士というように、私が建設会社の社長ならそれぞれ別の専業の事務所に依頼します。 仮に1人で行政書士・税理士・社労士という人がいたとします。(1人で2つ資格を持っている人なら無数にいます。)1人に頼めば一遍に 片づくと考えるのは素人考えです。 ゴルフもテニスもスキーもプロという人がいないように。資格を持っていたとしても行政書士も税理士も社労士も1流などという人はいません。 小職などは行政書士業務の中でさえ、在留資格・風俗営業許可・車関係・成年後見などメジャー業務さえ、一切やりません。 建設・経審・産廃・設立・相続だけです。これだけでも、休みがロクに取れないほど忙しいです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.11.02
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