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2012年は大規模相続があったためか、予算達成。2013年も前年のように大規模業務を期待しすぎたためか、予算未達成。2014年予算達成。2015年は2013年の反省を踏まえて、お蔭様で予算達成という流れになりました。 しかし、予算を達成すれば、全て良しという訳には行きません。7月に2年後に会長を引き受けるということでライオンズクラブの副会長に就任し、意識が高まったことは事実ですが。 10月に、弊所業務と直接関係ないことで想定外のことが。想定外のことが起きた時の対処策というか、メンタルなコントロールというものの必要も感じました。人間は生身の生き物ですから。トラブルは経営にも影響を与えますので。 上記のブログ内容も多分に備忘録として書いている部分が大きいです。ブログは、自身を叱咤激励するために書いている面もあります。文章力維持という側面もあります。 尤も、ブログは公開され不特定多数の人の目に晒されてます。有数の売上げを上げている同業者から「山崎先生のブログで勉強させて頂いてます」等と言われると、お世辞100%と分かっていても悪い気はいたしません。寧ろ、私のような者のブログまで読んでいらっしゃるのかと、勉強熱心さに感心致します。 一方で、備忘録に過ぎず事務所経営に全く寄与していないブログ内容に対し誹謗がされていることもあるようです。いずれもう少し厳しい法整備がされるでしょうが。酷いものには何らかに措置を個人的に講ずることもあり得るでしょうね。 いずれにしろ、この1年色々ありましたが。今年の反省を踏まえて、2016年は、公的にも私的にも、健康に留意して1ランクも2ランクも上の人間を目指したいと思います。 2016年も、ご指導ごべ鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。最後になりましたが、皆様の益々のご健勝とご多幸を祈念しております。今年も1年間、本当に有難うございました。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.31
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<行政書士業務関係>★ 事務所予算達成・・・お蔭様で、昨年に続いて、事務所予算を達成することが出来ました。ご愛顧頂きまして感謝しております。<ライオンズクラブ関係>★ 所属ライオンズクラブの副会長(理事、神奈川山梨地区役員等)就任。★ 知人市議(現主要閣僚元秘書)が県議初当選。<同窓関係>★ 大学同級生、検事正を退職し、都内公証役場で公証人に就任。★ 高校初代校長(松陰・甥)の叔母が大河ドラマ『花燃ゆ』ヒロインに。★ 高校後輩(公認会計士・経済アナリスト等)との面識が広がる。<スポーツ関係>★ 江ノ島が2020東京オリンピックセーリング会場に決定。★ 近隣の少年野球クラブ出身者が甲子園優勝投手に。★ 近隣の女子プロゴルファーがツアー初優勝。<親族関係>★ 姪結婚式。新郎は、偶然、付合いのある大手弁護士法人弁護士。上記の式で、他の姪の子(1歳・2歳)と初めて会う。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.31
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昨日の昼は、葉山マリーナで母親と数カ月ぶりに食事(海鮮)をしました。その後、佐島マリーナに移動して、お茶をして、母親を実家に送り届け。 逗子・鎌倉・江ノ島を通って、藤沢の自宅に私は戻ったのですが。仕事柄、工事をしている建設会社の表示って目に入ってくるんですね。 ところで、話は変わって。ミス慶應って、女子アナの登竜門らしいですね。YOU TUBEで観ましたが。流石、慶応っていう感じですね。https://www.youtube.com/watch?v=jW_fJlarbNE この人もミス慶應だそうですが。http://www.tbs.co.jp/anatsu/who/unai.html 私が大昔に卒業した高校と同じ高校出身のようです。どういう訳か、アナウンサーが比較的多い高校のようです。http://highschool-rank.net/00001674.htm 流石に、ミス慶應になるぐらいですから美人揃いですね。http://matome.naver.jp/odai/2125662177297156181
2015.12.31
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平成27年(2015年)は平成26年(2014年)に続いて、概ね好調な1年でした。 平成16年(2004年)に行政書士登録をしました。3年間は講師と兼業でした。平成19年(2007年)から専業になりました。 専業になった平成19年の年収は平成15年(2003年)の専門学校専任教員(校長職兼任)より多かったと思います。 平成20年(2008年)春、高校時代の同級生A君(超一流企業の研究所研究員)から聞かれました。A 「勤めていた時と比べて、行政書士の収入はどうなの?」私 「勤めていた時と同じだったら、独立した意味がないだろ!」 行政書士専業では食えないなんてウソじゃないか!。とっとと行政書士専業で開業すれば良かったとその当時は後悔したぐらいです。(もっとも、3年間の助走期間はありましたし。業界人脈や知識・経験は、一般的な行政書士と比べたら、それなりにはありましたが・・・。) 平成20年秋まで!は、その好調は続きましたが・・・。その後、リーマンショック・震災・民主党政権・・・。 行政書士が民事主体で行くのは、弁護士法の絡みもあって相当難しいというのは初年度から感じてました。平成17年(2005年)からは徐々に建設業等の許認可にシフトしてましたが。 平成19年(2007年)からは専業になり完全に許認可(建設・経審・産廃)中心にシフトしていたので、平成23年(2011年)までは、言葉では言えないほどキツカッタです。 世間が一応一人前と認めてくれるのには特定分野を最低5・6年、第一人者として認めてくれるのは、最低10年はかかります。 ヒヨコに毛の生えたような行政書士がダンピングしているのに相手にされず、ベテランの行政書士が受任しているのは、そういう事情です。 何千万円、何億円、という公共工事を受注したい建設会社が、たかだか数万円の差で、開業して5年未満の事務所に依頼することは殆どありません。 人脈も特殊な実務経験もなければ、新人行政書士が食えるようになるには10年分の種銭か、10年間食わしてくれる人が必要だと思います。 開業して間もなく13年目、許認可に関与して12年目になりますが。2015年を終えるにあたって、そんなことを感じている大晦日です。 平成28年(2016年)は、これまでとは一味もふた味も違う年にしたいと思います。来年もより一層精進致します。今後とも宜しくお願い申し上げます。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.31
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今年は、役所は12月29日(火)~1月3日(日)までお休み。弊所の年末年始休業も同様にさせて頂きました。 役所は一応12月28日(月)まででしたが・・・。仕事始めが1月4日(月)と早いためか、ご依頼は12月25日(金)までに集中し、1月4日月曜日午前中からご予約が入っています。 12月25日だけで4件のご依頼を頂き、いずれも1月4日以降に順次お会いすることになります。経審や建設業許可新規は12月末に何件ものご依頼を頂き、年始早々着手致します。その他に更新や業種追加・決算変更等など、いずれも建設業許可関係です。 年始冒頭の業務だけは民事(遺言)です。年内中にこれだけ多数のご依頼を頂き、年始早々、毎日お会いして順次着手するというのは開業13年にして初めてだと思います。明日も公には休業ですが、終日、事務所で書類作成です。 ただ、他の行政書士事務所のブログを読ませて頂いても超多忙な事務所が多いようで。同業者としましては、何よりだと思います。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.30
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例年、正月は駅伝三昧の日々です。元旦 ニューイヤー駅伝TV観戦。2日 箱根駅伝往路、沿道で応援。3日 箱根駅伝復路、沿道で応援。http://www.tbs.co.jp/newyearekiden/team/ ニューイヤーにはご近所のプレス工業さんが、東日本枠で出場してます。知合いの坊やのパパが、ここの前監督で、しかも大学の後輩だそうです。世間は狭いものです。http://www.hakone-ekiden.jp/ 箱根駅伝の解説の碓井哲雄氏は、湘南地区の大学OB会で何度かお目にかかったことがあります。 元々、駅伝は好きですが。身近な方が関係していると、余計に興味が高まりますね。
2015.12.30
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お近くに、プロ野球やプロゴルファー選手って以外にいるものですね。http://news.livedoor.com/article/detail/11004697/ 私の所属ライオンズクラブは藤沢市の少年野球の後援もしてますが。その後甲子園・六大学野球・プロ野球で活躍する選手もいます。応援しがいがあります。https://www.lpga.or.jp/library/info/1752 この方、ご近くの方だそうです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.29
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行政書士の仕事の内容って、あまり世間一般には知られてませんが。ザックリ言うと、営業許可や争いのない民事等を主に扱っています。 1運送業許可・自動車登録、2外国人在留資格、3クラブ等の接待飲食店の許可、4成年後見・相続、5(認可)法人等設立、6建設業・産廃許可等が売れ筋分野でしょうね。 弊所の専門分野は6の建設業許可関連です。具体的には、建設会社を設立し、建設業許可(産廃許可・宅建許可)を取り、経審・入札参加資格申請等をメインの業務にしております。その他では、医療法人・運送業許可・古物商許可等は相当数の経験があります。 民事では、遺言や契約書を公正証書にする場合の原案の作成や遺産分割協議書等のご依頼も時々、ございます。前職は法律専門校講師ですので、この分野は一般の行政書士さんよりレベルは高いと思います。 日本行政書士会連合会(日行連)のHPに、仕事の内容が紹介されていますが。http://www.gyosei.or.jp/service/consultation/#businesshttp://www.gyosei.or.jp/service/consultation/#life もうすぐ、開業13年目に突入する行政書士ですが。「ああ、そう言えば、行政書士ってこんなことも出来るんだったよな~」と思うような仕事も多少含まれてます。 例えば、私、「日行連の養成研修を修了し、所定の効果測定に合格した著作権相談員」だということを思い出しました。著作権登録申請を受任したことはありませんが。開業当初は、著作権のご相談ぐらいは時々、ありました。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.29
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今年も1年有難うございました。お蔭様で、家族皆健康で、開業13回目(13年目)の新春を迎えることが出来そうです。これも一重に皆様のご支援の賜物で、感謝の念に堪えません。 平成16年の初頭に行政書士の開業登録をさせて頂きました。それ以前は法律会計専門学校や専修学校で教員を20年しておりました。20代の頃に旧司法試験を受けていた頃、地方公務員上級職や裁判所事務官試験等の合格実績があり、公務員試験・国語等を専門学校では教えてました。 在職中に行政書士講座も担当することになり試験を受け、資格自体は保有してましたが。元々、若い頃は開業志望でしたし、勤務先の経営事情とも相俟って、行政書士事務所を12年前に開業することに致しました。 士業には行政書士の他、弁護士・(公認)会計士・司法書士・税理士・(中小企業)診断士・(土地家屋)調査士・海事代理士・司法書士・社労士・(不動産)鑑定士等、諸々の資格士業があります。 10代の頃は、資格と言えば、弁護士と税理士ぐらいしか知りませんでした。私のキャリアから言って、行政書士は特別な勉強はあまり必要なかったので資格を取り、開業することにまでなったのですが。 実際、行政書士になってみて感じることは、生まれ変わっても、士業なら行政書士(建設業許可専門)を選ぶと思います。 尤も、2代目か、特殊なキャリア・豊富な人脈がない限り、これから開業するのは、どの士業でも、大変だと思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.29
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弁護士・会計士・税理士・他の行政書士などのブログを勉強のために読ませて頂いております。もうすぐ開業して13年目になる行政書士事務所です。建設業許可等を専門にしています。 先日、現役のベテランの弁護士さんのブログに、「もはや、弁護士資格はプラチナ資格ではない。親が弁護士でない限り、開業しない方が良い。」という趣旨の内容がありました。同様のことは、親御さんが税理士の方もおしゃってました。 行政書士でも、行政書士だった親御さんが亡くなられたり引退なさって2代目の方は兎も角、近年が開業した方は、殆どの方が大変苦戦しているようです。 ある行政書士さんが、「親が行政書士か税理士等の他士業をしている人以外は開業はやめた方が良いと書いてありました。」こうもネガティブな発言ばかりですと些か閉口しますが。その行政書士さんは「豊富な業界人脈や実務経験」があるなら兎も角とも言ってました。 私自身は、親が行政書士や他士業ではなく、「豊富」な業界人脈や実務経験があった訳ではありませんが。前職は法律会計専門学校講師(校長兼任)を10年程してましたので、税理士・行政書士・司法書士・社労士等の知人はそれぞれ100人位はいます。講師と言えども、受講生さんからの相談は日常的にありました。 高校生の頃の友人知人の税理士会計士さんや、大学生の頃から友人知人の弁護士・検事・裁判官・公証人さんもいます。「豊富」ではありませんが、「それなりに」業界人脈や実務経験はあるほうだったのかなと思います。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.28
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http://travel.rakuten.co.jp/ranking/special/tabimeshi/kanagawa/ 神奈川県(湘南)生れ、湘南育ちなので、上位の方は何百回も食べているものばかりですが。 殆ど食べたことがないものもあります。
2015.12.27
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今日、弊所にA建設会社の方がお越しになりました。A社は、弊所に依頼して建設業許可をお取りになった会社です。 建設業許可を取る前は、小規模なリフォームすらナカナカ依頼してもらえなかったのに・・・。建設業許可を取ったら事態が一変し、家一軒とかビルを建てて欲しいというような依頼まで来るようになったと驚いてました。 しかし、建設業許可の専門家である私からすると、当然だと思います。全国に、建設業関係の事業所は約500万社あると言われていますが。(大臣許可や知事許可を持った建設業者は、一般・特定合わせても)その10分の1以下の47万社しかありません。 A社は弊所に依頼して建設業許可を取る前は、大工工事の建設業許可を持っていなかったので、500万円未満の大工手間工事しか出来なかったのですが。 現在は、1級建築士として数十年のキャリアがある方がA社にはいらっしゃるし。7年以上大工工事の受注経験はあったので、1500万円以上の建築一式工事が法律上出来るようになりました。 建築一式工事が出来る会社は全国に、たった1万社しかありません!。 500万社の内の1万社ということは、置き換えれば、500社ある建設会社中のたった1社になったということですから、A社の社会的地位は飛躍的に向上したことになります。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.26
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★弁護士⇒行政書士を開業した当初は、相続以外の民事も扱っていました。相談者はどこまでが行政書士業務で、どこからが弁護士業務かは通常は分からないでしょうから。弁護士が受任する範囲の相談もありました。大学時代の友人の弁護士や法テラスを紹介したりしてました。 尤も、今でも、破産手続や刑事裁判手続の実際等、弁護士業務特有の分野を参考までに聞きたくて、友人に電話をすることはあります。 ★公認会計士⇒知人は何人かいますが。開業以来、仕事上の付き合いは殆どありません。会計士も弁護士も親族にも何人か資格者がいますが。近隣でないため仕事の依頼をしたこともされたこともありません。(会計士兼)税理士の方から、建設業許可・経審等の仕事のご依頼を頂くことはあります。★税理士⇒開業以来、最もお世話になっている士業です。尤も、税理士事務所から仕事のご依頼を頂けるようになったのは開業3年目ぐらいで、当方が顧問税理士先として紹介させて頂くようになってからです。★司法書士⇒相続業務のうち、不動産登記を依頼してます。弊所の場合、ご依頼は既存のお客様です。相続を見ず知らずの事務所に依頼することに不安を感じるお客様も多いようです。弊所が受任して、登記は他所に依頼してくれと言われます。多大のご信頼頂き、幸甚です。★社労士⇒社会保険未加入の会社を紹介させて頂いてます。逆に、建設業許可を取りたい会社様をご紹介頂くこともあります。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.25
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1 藤沢市。2020東京オリンピック・セーリング会場に決定!。2 藤沢市石川出身。女子プロゴルフツアー西山ゆかりプロ優勝。3 http://www7b.biglobe.ne.jp/~shonanbbclub/ 藤沢市石川の湘南ボーイズ出身、東海大相模小笠原慎之介投手、甲子園優勝。ドラフト1位、中日入団。4 プロ野球最年長(50歳)、中日山本昌投手(日大藤沢高校出身)引退。5 日大藤沢高校サッカー部、全国3位。 オリンピックを除けば、石川と日大藤沢(六会)の話題ですね。因みに、弊所は藤沢市石川(イトーヨーカドー湘南台店そば)にあります。六会はお隣です。
2015.12.25
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「職業後見人が、被後見人の財産を着服」することは言語道断です!。弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士等のそのような記事を目にすると残念な気持ちを通り越して、激しい怒りを感じます。 ところで、偶々目にしたネット上の新聞記事で、行政書士がコスモスという成年後見のための組織に僅か3%しか加入していないことを問題視してました。 確かに、行政書士100人中3人しかその組織に加入していません。しかし、行政書士100人中、成年後見業務を主要業務にしている行政書士はせいぜい3・4人程度でしょうね。 つまり、成年後見業務を主要業務にしている行政書士の大半はコスモスなる組織に加入しています。その記事の中の着服した行政書士はコスモスに入っていなかったそうですが。そういう人は、成年後見業務を扱っている行政書士の中では少数派です。 悪行をした行政書士を擁護する気など毛頭ありませんが。入ることが望ましい組織に、行政書士の100人中97人が入っていないという訳ではありません。 そもそも、行政書士の主要業務は、外国人の在留資格、バー等の営業許可、車関係、建設業許可関係、法人設立、平穏な相続等です。取扱業務が広範なので、全てを扱っている事務所などありません。 弊所は主に建設業許可関係が中心ですが。具体的には、建設業許可・経審・入札参加資格申請・産廃許可・宅建免許・建築士事務所登録などです。 相続と成年後見だけを取扱業務にしている行政書士は100名中1・2名はいますが。成年後見だけを専門にやっている行政書士は皆無に等しいのが実情です。 私は、他の大多数の行政書士同様、成年後見業務を取扱業務にしていません。無論、コスモスにも入会していません。 その記事は、行政書士100名中100名がコスモスに入らなければならない、若しくは入るのが望ましいのに3人しか入っていないと読みようによっては読めるのです。おそらく、素人さんの多くはそのように誤解してしまう可能性が高い内容でした。 私は12年前に開業するまで法律専門学校の講師でした。新聞や雑誌等の取材を受けることは頻繁にありました。開業当初は宣伝も兼ねて、メディアの取材に応じてました(今はお断りしてます)。 聞いてる相手(記者やライター)は専門的な内容について素人なので、コメントしたことを正確に書いてくれていることは稀でしたが。下記の記事を読んで、そんなことを思い出しました。http://www.sankei.com/west/news/150627/wst1506270077-n1.html こちらが、コスモスのHPだそうです。弊所の取扱業務ではないこともあり、今回、初めて拝見しました。http://www.cosmos-sc.or.jp/guardian/ よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.25
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今日は埼玉県庁(浦和)まで申請に行って来ました。湘南新宿ラインを使って1時間半程度で着きました。浦和も近くなったものだなと改めて感じました。 20代の頃は色々な選択肢がありましたが・・・。学校法人は安泰と言われていたので転勤のない首都圏の専修学校に教員として奉職しましたが、10年後に身売りすることになり・・・。更に法律会計専門学校教員経験10年を経て、40代半ば過ぎで行政書士事務所を開業することになりました。 同級生は来年までには第2の人生を選択するようです。中には稀にですが、晴耕雨読組もいるようです。 私はいち早く?!行政書士として第2の人生を歩み始めましたので定年というものはありませんが。多額の退職金もありません。無論、ボーナスも給与もありません。 あと15年・20年は現役行政書士として、世間の皆様のお役に立てるように粉骨砕身、務めさせて頂く予定です。今後とも宜しくお願い申し上げます。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.24
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私と同姓同名はネット上だけで65名いるそうで。 「藤沢市 行政書士 山崎正幸 建設業許可関係専門」と入れてみましたが。私が参加しているサイトの他の行政書士さんが多数出てきて来ます。 卒業した学校名を入れてみたら、大体、上位は私が過去にブログにUPした写真でした。高校の先輩の小泉さんが出てくるのは、このブログを始めた当時は、現役の総理だったので、時々、取り上げたためだと思います。 今は小泉進次郎代議士のお父様になりつつありますが。脱原発で頑張っていらっしゃいますね。まあ、時代の流れを感じます。 https://www.google.co.jp/search?hl=ja&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=718&q=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E8%97%A4%E6%B2%A2%E5%B8%82%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E6%A5%AD%E8%A8%B1%E5%8F%AF&oq=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E8%97%A4%E6%B2%A2%E5%B8%82%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E6%A5%AD%E8%A8%B1%E5%8F%AF&gs_l=img.12...2596.33889.0.36599.100.18.3.79.82.0.95.1541.18.18.0....0...1ac.1j4.64.img..82.18.1524.od0oOsgvjWo#hl=ja&tbm=isch&q=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E8%97%A4%E6%B2%A2%E5%B8%82%E6%A8%AA%E9%A0%88%E8%B3%80%E9%AB%98%E6%A0%A1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%A4%A7%E5%AD%A6
2015.12.24
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今年も有難うございました。年末年始の営業については次の通りとさせて頂きます。 12月24日(木) 通常営業 12月25日(金) 通常営業12月26日(土) 休業日 12月27日(日) 休業日(予約して頂けましたらご対応させて頂きます。)12月28日(月) 通常営業12月29日(火) 大掃除12月30日(水) 年末年始休業 12月31日(木) 年末年始休業 1月 1日(金) 年末年始休業 1月 2日(土) 年末年始休業 1月 3日(日) 年末年始休業 1月 4日(月) 通常営業よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.23
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https://www.youtube.com/watch?v=z6KNBgUoanohttps://www.youtube.com/watch?v=fHen-Z4b2oQhttps://www.youtube.com/watch?v=vSydJ_A9mYA
2015.12.19
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民法第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」 夫婦同姓を定めた民法750条の規定は合憲という判決が最高裁(大法廷)で下されました。しかし、15人全員が合憲とした訳ではなく、15人中10人の裁判官は合憲としましたが。5人の裁判官は違憲としました。 合憲とした10人は、概ね裁判官または検察官出身。違憲とした5人は弁護士・行政官・大学教授出身。女性の最高裁判事は3名とも違憲判決でした。 最高裁判事はいずれも昭和20年代生れの同世代ですが。出身母体や性別で、ここまで明確に意見が分かれたのは珍しいと思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.16
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今日は、所属LCの忘年会が、鎌倉パークホテルの甲羅でありました。http://www.kamakuraparkhotel.co.jp/restaurant/kora.html カニずくしだったので、少なくとも今月中はカニは・・・。
2015.12.16
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「銀行員は決算書で経営者の性格を見抜きます。」だそうです。http://ginkobank.com/archives/7157 建設業許可関連専門の行政書士事務所として、日常的に、多数の会社の決算書を拝見させて頂いてますが。確かに、決算書でおおよその性格は分かりますね。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.15
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http://www7.ciic.or.jp/ A社に融資する銀行さん、仕事を依頼する元請さんや施主さん、A社の決算書の内容が気にならないと言ったら、ウソになりますよね。 経審を受けている会社は、ネット上に決算内容が公開されているから安心ですね。この公開されている決算内容と大きく異なる決算書は存在しないはずです・・・。 (銀行さんは提出された決算書と公開されている経審の結果を見比べるそうです。) 経審を受けている会社の決算内容の概要は下記のサイト等に法人名等を入力しれば分かります。http://www7.ciic.or.jp/ 経審を受けていない建設会社でも建設業許可を持っていれば、決算内容は県庁や(国交省)地方整備局で閲覧出来ます。信用調査会社から入手することも出来ます。 建設業許可を持ち、まして経審を受けている会社は、基本的には信用度が高い建設会社と言えます。 建設業100事業者中、許可を持っているのはタッタの9事業所!、ケーシンを受けているのは3事業所!!でしかありません。信用度が高いのは当然ですね。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.14
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http://www.townnews.co.jp/0601/i/2015/12/11/312365.html 昨日、朝刊に折り込まれた『タウンニュース 藤沢版』に藤沢グリーンライオンズクラブが『薬物使用はダメ・ゼッタイ・』という横断幕を、湘南台駅に出したという記事が出ていました。 私も、藤沢グリーンライオンズクラブ第ニ副会長として参加させて頂きました。写真の右から2番目が私です。(写真はタウンニュースから転載させて頂きました。)よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.12
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「男は我慢、女は笑顔。」今日、5歳の女の子が言っていました。良い言葉を知ってますね~。 お祖父ちゃんかお祖母ちゃんに教わったのしょうか。ひいお祖母ちゃんでしょうか。 含蓄のある言葉ですね。座右の銘にします。
2015.12.10
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公正証書遺言には2名の立会証人が必要と法律で定められています(民法969条1号)。 自分の事務所で受任した案件の証人を私と弊所の補助者と2名で証人をやらせて頂く場合もあります。 補助者の都合が悪く、他の行政書士と私とで証人をしたこともあります。 他の事務所が受任した案件を公証役場を通じて証人を1名だけ依頼されることもあります。 公証役場から直接2名とも弊所に証人を依頼される場合もあります。 証人の報酬は地域によってマチマチですが。遺言の証人の依頼が少ない地方では報酬は高いようです。 遺言の証人の業務自体は、公証人が読み上げた遺言に署名押印するだけですので、5分~10分で終わります。 湘南地方では、士業事務所が証人になる場合は2名で2万円が多いようです。夫婦相互遺言や出張(病院や老人ホーム)の場合は、証人の報酬は1.5倍になります。 法律家には守秘義務があり、違反した場合は重い罰則が科せられます。遺言の内容を巡り法廷で争うことになった場合、証人として出廷する場合もあるそうです。(12年間で100件以上は遺言の証人をしてますが。今のところ出廷したことはありません。) 弊所で、公正証書遺言の証人をさせて頂く場合は、1時間前には公証役場の最寄り駅に到着しています。早く行きすぎてもご迷惑でしょうから。軽食か喫茶をしてから15分前に公証役場に入室するようにしています。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.09
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最近のご相談で多いのが、創業者が経営をどうやって次世代に委ねていくかというものです。<役員の変更について> 従来の代表取締役社長は取締役会長としてとどまり、 従来取締役だった方が代表取締役社長になるケースが多いです。社長だった方が取締役も同時に辞任してしまう のは、対外的な影響が大きいからだと思います。 <株主の地位> 創業者が取締役も辞任し、会社の経営から完全に身を引く際に 株主の地位も譲渡するケースが一般的には多いようです。<許認可(建設業許可)について>1 経営業務管理責任者(経管) 特定の工事業種について取締役または代表取締役として受注経験が最低五年以上あることが必要です。通常は代表取締役が経営業務管理責任者となっていると思いますが。許可の更新の際、従来代取だった人が通常の取締役になっていた場合は、神奈川県の場合は、健康保険被保険者証等の公的文書で常勤者であることを証明する必要があります。 2 専任技術者(専技) 取締役以上でなくとも専任技術者にはなれますが、常勤性の証明は必要です。 ところで、建設業に限らず、許認可のことを念頭に考えずに役員変更をしてしまい、許可を切らしてしまうケースが非常に多いです。例えば、宅建業では監査役は専任の宅建士(従来の宅建主任者)にはなれません。 許可や認可を持っている法人は、事業者だけの考えで、または税理士や司法書士等許認可が専門でない者に相談して役員変更をするのは大間違いです!。 その許認可を専門にしている行政書士に必ず相談してから役員変更をするようにして下さい。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.07
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昨日は都内で親族の結婚式及び披露宴がありました。大学時代空手部に所属して、披露宴で友人が板割りの演武を披露してくれました。 四枚の板全てが二つに割れ、八枚になりました。欲しい方にはお配りしますと言ってました。 板を割ることは「いたわり」。八という数字は、末広がりで縁起の良い数字。割れた木を配ることは、「きくばり」というそうです。 「全国の大学の中で2番目に古い空手部」とその友人はスピーチの中で言ってました。一番古いのは、どこなのだろう?と思い調べたら、大正13年(1924年)創部の慶應大学空手部でした。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.06
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クレヨンしんちゃんで、♪「カモン、ベビー、カモン、ベビー、たまねぎ食べれる♪」と歌っていますが・・・。 「食べることができる。」という意味なので、→食べられるが正しくて。 「食べれる」は、文法的にはNGなのでしょね。https://www.youtube.com/watch?v=xwyKm5_nMkU
2015.12.02
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決算変更届の期限は4ケ月以内なので、7月末決算の会社は11月30日です。11月28日にA社からご依頼があり30日に提出致しました。 今日は8月末決算のB社から改印後の印鑑証明書を頂けましたので、2日続けて1件ずつ決算変更出すという珍現象?が起きました。今週は5日土曜日まで予定がビッシリ詰まっていて、早くても来週の7日月曜日か8日火曜日以降でないとで県庁に行けません。来週はまとめて、新規や更新を出すことになりそうです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 ところで、この建設業の決算変更届は決算日から4ヶ月以内に提出する必要がある重要な届出です。 決算変更届は県庁や国交省地方整備局で誰でも閲覧される書類です。信用調査会社のスタッフが連日多数来て、財務諸表を閲覧し書き写しています。 建設業者は信用調査や信頼にも直接影響してきますので、しっかりと管理して、提出することが求められます。 決算変更届等が提出されないと、法律によると6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるそうです。(現時点では、始末書や警告印の押印で留めてくれていますが。)。 しかし、事業者様側で毎年提出なさるのは負担が大きいようです。決算内容を建設業用の勘定科目に書き直さなければなりません。 工事経歴も、元請・下請の別、注文者名、工事名、工事ごとの種別、工事場所、工期、配置技術者、工事金額(税込・税抜の別)等の正確な記述が求められます。 こういった業務は、行政書士の中でも建設業許可・経審を専門にしている行政書士に任せていただければ、時間を無駄にせず、1回で完璧な書類が出来あがります。事業報告書には各種の財務分析数値も明記致します。 決算変更届を毎年適切に提出することで、信用調査結果も向上し、営業上も有利になることがありますので、定期的に提出すること大切であると思います。 にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.01
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