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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q14.無効な婚姻届もあとで有効になる事があるのでしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A14.一.婚姻無効の効果婚姻が無効とされると、はじめから婚姻が効果を生じなかったことして扱われます。それでは、次のようなケースはどう考えればよいでしょうか。二.〈事例〉A男とB女は内縁関係にあった。Bは正式に妻として入籍して欲しくなり、勝手に婚姻届を作成して提出した。Aはそれを知って怒ったが、そのまま放置し、税金の配偶者控除を受けたりして、法律上の夫婦として振舞っていた。AB間に法律上の婚姻が成立しているだろうか。三.考え方1.Aに法律上の婚姻をする意思がない以上、婚姻は無効になるはずです。2.しかし、その後のAの態度から見ると、届出に対応する意思が事後的に生じたと見る事ができます。3.これは、いわゆる無効行為の追認の問題と見る事ができます。4.民法第119条「無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効である事を知って追認をした時は、あらたな行為をしたものとみなす。」5.民法第116条「追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。但し、第三者の権利を害する事はできない。」6.119条は、無効な行為は追認によって効力を生ずる事はなく、当事者が無効であることを知って追認をした時は新たな行為をなしたものとみなすと定めていますので、追認がなされても、当然には有効にならないと言えそうです。7.しかし、学説上は、無効な身分行為については119条の適用はなく、追認は可能である、と考えています。8.その理由としては、身分法における事実の先行を重視するからです。9.すなわち、習俗に従って自生する事実関係を法律上も尊重する考え方を強調し、婚姻届をするという意思が後から遅れて生じた場合でも、婚姻の事実が存在している限り、届出の時から有効な婚姻があったと扱ってよい、とする考え方です。10.あくまで、夫婦関係の事実を重視し、無効行為の遡及的追認を認めようとするわけです。11.判例も、養子縁組や離婚について、これを認めるものが出ていましたが、婚姻についても設例のように届出の前から内縁が継続している事案について、無権代理行為の追認に関する116条の趣旨を援用して、追認により届出時に遡って有効になる事を認めました。四.〈判例〉最判昭和47年7月25日(民集26-6-1263〔百選8〕)「事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、後に右他方の配偶者が右届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解するのを相当とする。けだし、右追認により婚姻届出の意思の欠缺は補完され、また、追認に右の効力を認めることは当事者の意思にそい、実質的生活関係を重視する身分関係の本質に適合するばかりでなく、第三者は、右生活関係の存在と戸籍の記載に照らし、婚姻の有効を前提として行動するのが通常であるので、追認に右の効力を認めることによつて、その利益を害されるおそれが乏しいからである。」次回は婚約について・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.31

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q13.どういう場合に婚姻は無効になってしまうのでしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A13.一.婚姻の無効原因1.民法は婚姻の無効原因として次の2つを規定しています。(ア)「人違いその他の事由によって当事者に婚姻をする意思がないとき」(イ)「当事者が婚姻の届出をしないとき」・この場合は、そもそも婚姻が不存在です。2.なお、「当事者双方及び証人2人以上から、口頭または署名した書面で」なされるという要件を欠いていても、婚姻の効力には影響しません。3.従って、当事者の署名がなく代書で書かれた婚姻届も受理されてしまえば有効になります。二.無効な婚姻の類型1.婚姻の実質的意思はないが届出意思がある場合・仮装婚姻で届出についてだけ合意した場合2.婚姻の実質的意思は有るが届出意思のない場合・内縁関係の一方当事者が勝手に届け出た場合3.婚姻の実質的意思も届出意思もない場合・全くの第三者が勝手に婚姻届を出すとか、人違いによる場合・人違いなど有りえないようですが、相手が結婚詐欺師で別人の名を騙っていた場合などに生じます。これらの場合はいずれも婚姻は無効と考えられています。三.動機の錯誤による婚姻一〈事例〉A男は交際していたB女から妊娠していたと聞かされ、責任を取るという意識で結婚した。ところが、婚姻後に生まれた子Cは、AとBの子でないことが血液型から判明した。Aは錯誤による婚姻の無効を主張できるでしょうか。二.考え方1.結婚相手の性格や病気,生殖能力などに錯誤があっても、通常は婚姻の無効をもたらさない、と考えられています。2.その理由は、「動機の錯誤」だからというより、いったん婚姻生活に入った以上、遡及的に無効にするのではなく、将来的に離婚を考えるかどうかの判断に任せるほうが望ましいと考えられるからです。3.設例の事例では、婚姻を決意するに当たっては大きな意味を持つ要素に関する錯誤なので無効を認めてもよい、という考え方も有ります。4.しかし、多くの学者は原則として無効ではなく離婚の問題として処理すべきと考えているようです。次回は無効な婚姻の追認について・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.29

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q12.相手が意識不明の重体に陥った時提出した婚姻届は有効ですか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A12.1.届出受理の時点で意思能力のない婚姻届の効力2.〈事例〉A男は肝硬変で入院していたが、事実上の夫婦関係にあったB女と正式に結婚することにし、婚姻届の書面を作成した。しかし、まもなくAの容態は悪化し、婚姻届が受理された時点では昏睡状態にあり、受理の約1時間後に死亡した。そこで、Aの弟Cは、AB間の婚姻は無効であると主張した。もし、婚姻が無効だとすると、Aの遺産はCが相続する事になってしまう。どう考えるべきだろうか?3.〈判例〉最判昭和44年4月3日(民集23-4-709)・婚姻届の作成時に婚姻の意思があり、AB間に事実上夫婦共同生活関係が存続していたとすれば、届出の受理時に意識がなくても、「届出受理前に死亡した場合と異なり、届出書受理以前に翻意するなど婚姻の意思を失う特段の事情がない限り、右届出の受理によって、本件婚姻は有効に成立する」と判断しました。・この判例の立場はその後の判例、最判昭和45年4月21日(判時596-43)〔百選2〕でも踏襲されました。4.婚姻届作成後の翻意・届出を婚姻の成立要件とする伝統的な理論からすると、婚姻届作成後に一方当事者が翻意すれば、婚姻は無効ということになります。5.不受理申出制度・法律上の根拠はありませんが、実務上の取り扱いで、不受理申出制度と呼ばれる制度があります。・この制度は、婚姻等の意思がないのに届出書が作成された場合や、届出書に署名した後に翻意した場合などに、届出書を受理しないように本籍地の市町村長に申し出る制度です。・受付時から半年以内の一定期間、届出がなされても不受理の扱いがされます。・この制度は離婚届の際にも利用され、実際は離婚届の利用のほうが多く見受けられます。次回は婚姻の無効・取消について・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.29

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q11.はじめから離婚するつもりで婚姻届を出しても有効ですか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A11.実質的要件1.〈事例〉A女は、職場の上司B宅に下宿していたが、Bの息子である大学生Cと結婚を誓い合う関係になった。しかし、Cの両親の反対で結婚できないまま、Aは3度の妊娠中絶をした。Cが大学を卒業して就職した後に、ACは同棲するようになり、Aは4度目の妊娠でD女を出産した。ところが、その後CはE女と結婚する事になった。ACの話し合いの結果、せめて子供は嫡出子としての身分を与えたいと言うAの強い希望から、CはいったんAとの婚姻届を出してDを認知し、その後に離婚の手続きを取る事にして、CはAとの婚姻届を出す一方、Eと挙式をして事実上の夫婦生活に入った。ところが、Aが離婚の手続きに応じないので、Cは婚姻の意思はなかったとしてAとの婚姻の無効を主張した。認められるだろうか。2.仮装身分行為上記の事例は、生まれた子供に嫡出子としての地位を与えるという目的だけのために、直ちに離婚するという条件で婚姻届を出したというものです。このような婚姻届を仮装身分行為と呼ぶ事があります。3.〈判例〉最判昭和44年10月31日(民集23-10-1894〔百選1〕)・本件婚姻届は「便法」に過ぎず、Cには、「夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思がないから、AC間の婚姻は効力を生じない」としました。4.〈考え方〉・この判例のような考え方を実質的意思説と呼びます。この考え方は、婚姻意思とは社会通念上夫婦と認められる関係を形成しようとする意思だと考えます。つまり「婚姻」とは何かは、その社会の風俗・慣習によって決まるものであり、婚姻意思とは、そのようなものとしての婚姻をしようとする意思だと考えます。このような意思が届出と言う形式で表示される事により、有効な婚姻が成立するという考え方です。次回は婚姻意思の存在時期・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.28

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q10.夫婦間の契約はいつでも取り消せる?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A10.夫婦間の契約取消権1.民法第754条「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消す事ができる。ただし、第三者の権利を害する事ができない。」2.立法趣旨・この条文の沿革は、フランス民法の夫婦間売買の禁止と贈与取消権を模倣しながら、適用範囲を契約全般に拡張したもの。(ア)妻は夫に威圧されて十分な意思を述べる事ができない。(イ)夫は妻の愛におぼれて意思の自由を奪われる。(ウ)夫婦間の問題を裁判所の力を借りて解決するのは夫婦の円満を害する。・明治時代の立法者は上記のように考えていたようですが、現在では、いずれの理由もその根拠が疑問視されています。・立法欄としては削除論が優勢ですが、判例も個別具体的に対応しています。3.〈事例1〉夫Aは、妻Bとの婚姻が破綻してから、離婚を前提にBに不動産を贈与した。しかし、離婚届の提出前に不動産の贈与契約を取り消す旨の意思表示を行った。取消しは有効だろうか。〈判例〉最判昭和33年3月6日(民集12-3-414)「夫婦関係が、破綻に瀕しているような場合になされた夫婦間の贈与はこれを取り消しえないと解すべき」・つまり、契約取消権の適用範囲を、夫婦関係の破綻の有無という観点から制限しました。4.〈事例2〉夫Aは、結婚後10年余りを経て妻Bとの間の夫婦仲が悪化したので、なんとか円満な夫婦関係を回復しようとした。そこで、Bの老後の生活の安定を図る趣旨で不動産を贈与した。しかし、その後も夫婦間の不和は続き、ついに、双方から離婚訴訟が提起されるに至った。そして、Bから不動産の移転登記を求める訴訟が提起されたので、Aは贈与契約の取消しの意思表示を行った。この取消しは有効だろうか。最判昭和42年2月2日(民集21-1-88)「民法754条にいう『婚姻中』とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続している事をいうものと解すべきである」として、婚姻が実質的に破綻している場合は、最早、夫婦間の契約を取り消す事は許されない、と判示した。これにより、契約締結の時期を問わず、婚姻が破綻してからの取消しができない、という事が明らかにされました。次回は婚姻の成立について・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.27

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q9.夫が勝手に妻の財産を処分した時どう扱うべきでしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A9.〈事例〉 A男とB女は夫婦である。Aは自己のCに対する多額の債務を弁済できないでいた。 そこでAは、Bの代理人としてBの特有財産である本件土地をCに売って、これによって弁済する事にした。 すなわち、本件土地の売買代金に代えて、CはAに対する債権をBに譲渡することにしたのである。 土地の登記がCに譲渡されてからこれを知ったBは、Aと離婚すると共に、Cに対し、売買契約は無効であるとして、登記の抹消を求めた。 認められるだろうか。〈問題点〉 いくら日常家事について代理権があるとはいっても、相手の特有財産を処分する権限までは原則としてありません。 では、日常家事に関する代理権を基本代理権として表見代理の適用はあるのでしょうか。民法109条本文「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う」民法110条「前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき相当の理由がある時について準用する」・つまり、いくら夫婦の間に日常家事についての代理権があるとはいっても、夫が妻に無断で勝手に自分の借金の返済のために、妻の持ち物である土地を売ってしまってよいのでしょうか。 それを買ってしまった買主と妻のどちらを保護すべきでしょうか、という問題です。〈判例〉最判昭和44年12月18日(民集23-12-2476)「・民法761条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為については他方を代理する権限を有する事を規定している。・夫婦の一方が民法761条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を超えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権を基礎として一般的に民法110条所定の表見代理の成立を肯定すべきではない。・その越権行為の相手方である第三者においてその行為がその夫婦の日常家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由がある時に限り、民法110条の趣旨を類推して第三者の保護を図るべきである。」〈考え方〉・結局、この判決では、このような売買行為は日常家事に属するとはいえないし、そう信じるにつき、正当な理由があったとも言えない、という理由で、Bの請求が認められました。・この判決は当時の高名な学者の考え方を採用したものです。その考え方というのは「夫婦が互いに他方の財産を処分する権限を有するというのは、夫婦共同生活の運営、すなわち日常の家事の管理という範囲内に限るべきであって、それ以外においては、夫婦それぞれの各自の財産領域に干渉しない独自の立場を保有するのが近代的夫婦のあるべき姿でなければならない。」というものです。次回は夫婦間の契約取消権について・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.26

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q8.日常家事連帯責任とは何ですか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A8.一.日常家事連帯責任1.民法第761条は、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる」と定め、2.但し書きで「但し、第三者に対して責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない」と規定しています。 二.「日常の家事」に関して生じた債務1.日用品の購入、保健、娯楽、医療、教育上の債務等のほか、夫婦の共同生活の範囲で借金をする事も含まれます。2.その範囲は、各夫婦の社会的地位・収入・資産などによって異なります。3.実質的には夫婦共同生活の維持に必要かどうかで判断されます。三.判例1.妻に暴力を振るい、仕事にも就かない夫がクレジット契約で布団を購入した。 大阪簡裁判昭和61年8月26日(判タ626-173)・日常家事の範囲外2.34万円余りの幼児教育機器のクレジット契約による購入釧路簡裁判平成3年2月27日(NBL469-23)・日常家事に属する3.夫の収入に比し著しく高価な太陽温水器を妻が購入門司簡裁判昭和61年3月28日(日判タ612-57)・日常家事に含まれない4.妻が転売による現金目当てに電子レンジを購入しまもなく家出した武蔵野簡裁判昭和51年9月17日(判時852-105)・日常家事に含まれる四.考え方1.日常家事の範囲は個々の家庭の事情によって異なり、その判断は上記の判例の例によってもわかるとおり、時として微妙です。2.又、761条但書が規定しているのは、個々の相手方に対してその旨を予告した場合の事を言います。3.したがって、一般的に連帯責任そのものを排除することはできません。次回は日常家事連帯責任の存在理由について・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.25

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q7.婚姻中取得した財産は誰の物なのでしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A7.一.夫婦別産制1.民法762条第1項は、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする」と規定して、夫婦別産制の原則を定めています。2.また、第2項は、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」として、共有の推定を定めています。二.婚姻中取得した財産の帰属〈事例〉・A男の父母は、母名義で旅館を経営していた。A男がB女と結婚してからは、Bも旅館の経営に関与している。A男の母親が死亡後は女将を継いだB名義で営業を続けた。その後、借地であった旅館の敷地を買い取った。名義はAB協議の上B名義とした。 ところが、Bは同家に出入りしていた家庭教師と恋愛関係になり、Aの説得にも拘らず関係を清算できなかった。そこで、ABは、協議離婚することにして、AはBの約10年間の内助の功に報いるため相当の金員を支払った。 その際、Bは、土地の登記名義をAに移転する事を一旦は約束したが、その後、婚姻中に自分で取得した特有財産であると、登記名義を移す事を拒否した。 そこで、Aは移転登記を求める訴訟を提起した。 Bの主張は認められるか。〈判例〉昭和34年7月14日(民集13-7-1023)・一二審は、Aの特有財産である旅館の収入から購入資金を支出している事から、本件土地はAの所有物であると認定し、登記名義がB名義になっていたとしても、762条1項でBの特有財産になるわけではないとしました。・最高裁は、この判断をそのまま維持しました。〈考え方〉・妻の内助の功が、事業の経営や農業などの生産労働である場合には、単なる家事労働の場合以上に、妻の地位を保護する必要があります。・ただ本件の場合は、離婚に際して妻に相当の金員が支払われており、それによって、妻の持分の清算がなされていると考えられるケースですので、結論は妥当であると思います。・本判決によって判例は、婚姻中夫の収入によって得た財産は夫の特有財産であるという理解に立っていることがわかります。次回は日常家事連帯責任について・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.24
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q6.婚姻の破綻・別居が有責者からの責任で生じた場合、なお婚姻費用分担請求は可能でしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A6.一.有責者からの請求〈事例〉・A女とB男は、職場結婚をし、長女、次女が生まれた。 結婚後4年ほどして、Bが課長に昇進した頃から、深酒して深夜に帰ることが多くなった。 とうとう、大喧嘩してA女は実家へ帰ってしまった。 その後、一時縒りを戻したが、夫が躁鬱病と診断されてからは、A女は再び子供二人を連れて実家に戻ってしまった。 以後、夫の入院中・退院後も一切の交流を妻のほうが拒絶した。 その間Bのほうからは関係修復の努力が幾度かなされている。 別居後9年を経て、Bが再婚するため離婚訴訟を起こしたのに対し、Aは婚姻費用の分担請求をした。 認められるだろうか。〈判例〉 有責とされる配偶者からの婚姻費用分担請求がなされた場合の処理に関しては、裁判例は分かれています。・東京高決昭和42年9月8日(家月20-4-16)・婚姻費用分担の義務はない。・名古屋高金沢支決昭和59年2月13日8(判タ528-301)・生活保護法による生活保護基準の範囲で認める。・東京高決昭和58年12月16日(家月337-3-69〔百選5〕)・Aの生活費についての婚姻費用分担請求は「権利の濫用」として許されないが、同居の未成年の子の看護費用は請求しうる。(考え方)・夫婦が別居した時、その原因がどちらにあるかを、判断する事は非常に難しい事だといえます。・婚姻の破綻が「性格の不一致」等という曖昧な理由による場合は責任は両方にある場合が多いようです。この場合は、有責性を考慮せずに額を決める事が多いようです。・明らかに請求者のほうが有責だという場合は、請求を否定すべきだと考えられています。次回は夫婦別産制について・・・つづく
2005.10.23
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q5.夫婦生活が破綻している時にも婚姻費用分担義務はあるのでしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一.婚姻費用の分担1.民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。2.婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するのに必要な生活費をいい、衣食住の費用・交際費・医療費・子供の養育費・教育費等をいいます。3.婚姻費用分担義務は、夫婦がうまくいっている時ではなく、破綻に瀕した時、特に別居した時に問題になります。4.つまり、「婚姻から生ずる費用」というのは、婚姻の実体が存在している時にのみありうるのであって、破綻して、別居している時は、婚姻から生ずる費用はないのではないかという疑問があるからです。二.破綻している場合〈事例〉 A男とB女の夫婦は、協力してある小売業を経営していた。経営は順調で、賃貸ビルを所有するまでになった。 子供はなかったが、内縁時代から数えて30年近く夫婦は円満であった。 しかし、A男はC女と乳飲み子Dの写真を隠し持っていたので、A男とB女の仲に亀裂が入り、9年後に別居する事となった。 還暦を迎えたB女には自活能力はなく、まもなく生活保護を受ける事となった。 他方、A男は安定した高収入を得ていたので、B女は、A男に対し、離婚訴訟を提起すると共に、婚姻費用の分担の請求を求める審判を申し立てた。 離婚訴訟まで起こしているB女からの婚姻費用分担請求は認められるでしょうか?〈考え方〉 社会的事実としての結婚と、法的婚姻の違いがここにあります。 ひとたび法的な婚姻関係に入ると、それが、法的に継続している限り、法律的な義務として、760条の義務が生じます。 たとえ、別居していようが、破綻していようがこの義務は免れる事は出来ません。(通説・判例)(判例)東京高決昭和53年12月14日(判時921-90) 設例の事案において、裁判所は、法律上の婚姻が継続している以上婚姻費用の分担義務があるとして、収入のある夫から別居して生活保護を受けている妻に対し、「双方が同一程度の生活を維持するに足りる」額の給付を命じました。 次回は有責者からの請求について・・・つづく
2005.10.21
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q4.婚姻破綻後の不貞行為は相手方に対して不法行為となりますか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A4.一.婚姻破綻後の不貞行為・婚姻が破綻してしまったあとで、婚姻外の性的関係を持った場合、配偶者との関係で不法行為が成立するでしょうか。〔判例〕最判平成8年3月26日(民集50-4-993〔百選10〕)(結論)・不法行為の成立を否定(理由)・不貞行為が配偶者との関係で不法行為になるのは「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為」だからであって婚姻が破綻するとこのような権利又は利益はもはやない、という理由でした。二.相手方からの慰謝料請求この慰謝料請求と、ちょうど逆方向の請求が、不貞行為の相手方からの請求です。〔事例〕 A女は、職場の上司Bから、妻と別れて結婚するからと誘われて情交関係を結んだ。 しかし、Bには離婚の意思はなく、Aが妊娠した事がわかると、分娩費用の一部を払ったのみで、会うのを避けるようになった。 そこで、AからBに対し慰謝料を請求した。 これに対し、Bは、不法原因給付に関する民法708条の精神からしてこのような慰謝料請求は認められないと主張している。 Bの請求は認められるか。〔参考〕民法708条・不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。〔判例〕大判昭和15年7月6日 (民集19-14-1142)・慰謝料請求は708条の精神から許されない。〔理由〕・自ら不法行為を犯したものはそれによる損害の救済を求める事はできない。・つまり、みずから不倫という不法な事をしておきながら、不倫相手に慰謝料を請求する権利はない、という事です。しかし、この判例は後に変更されました。〔判例〕最判昭和44年9月26日・「情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できる時」は、慰謝料請求を認めても708条の精神に反するものではない。・この判例の事例は、男性側が圧倒的に悪いケースであって、必ずしもすべての不倫行為について相手方に対する慰謝料が認められる事になった訳ではありません。次回は夫婦の財産について・・・つづく
2005.10.20
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q3.夫婦の扶助義務・貞操義務とは何ですか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A3.一.扶助義務1.扶助義務は、夫婦の共同関係の財産的側面の原則を定めたものです。2.つまり、相手方に自己と同一程度の生活を保障する義務です。3.この義務は生活保持義務と呼ばれ、一定の親族間で認められている扶養義務(生活扶助義務)よりも水準が高い義務を定めています。4.すなわち、一般の扶養義務は、自分の資産・労力で生活できないものに経済的援助を与える制度であり、夫婦の扶助義務のように自分と同一程度の生活を保障する事までは、求められてはいません。二.貞操義務1.夫婦は互いに貞操義務を負う、と考えられています。2.この点については、明文の規定はありませんが、民法770条1項1号が、不貞行為は離婚原因になると定めていることから間接的に導き出されます。3.法的効果としては、不貞行為は離婚原因になるほか、不貞行為の相手方に配偶者から慰謝料を請求できます。4.これは、貞操義務の履行を配偶者に請求できる権利を侵害した不法行為という構成になります。三.判例〈事例〉・妻A女の夫B男が、家庭を顧みずC女と同棲している。そのため妻A女及び未成年の子DからC女に対し、家庭を崩壊させた不法行為を理由に、慰謝料の請求がなされた。 認められるでしょうか?・最判昭和54年3月30日(民集33―2―303)〈結論〉妻A女からの請求は認めましたが、子Dからの請求は認めませんでした。・配偶者からの慰謝料請求を認めることについては、大審院以来の一貫した判例ですが、子からの慰謝料請求は、最上級審の判例はなく、この判決が初めて、否定する事を明らかにしました。〈理由〉・「父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、看護、教育を行う事は、他の女性と同棲するかどうかに拘わりなく、父親自らの意思によって行う事が出来る」から、相手の女性の行為と損害との間に相当因果関係がない、ことを理由にしています。・なお、最高裁は同一日付で、設例とは逆に「妻が夫と子を捨てて、小中学校の同級生でメキシコに赴任した一流商社マンのところに走った」という事案でも、同じ趣旨の判決をしています。(判時922-8)次回は、婚姻破綻後の不貞行為について・・・つづく
2005.10.19

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q2.夫婦の同居義務・協力義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A2.一.同居義務1.同居を拒否する配偶者に同居を裁判で請求する事が出来るでしょうか?(ア)まず、家庭裁判所に調停や審判を申したてる事が出来ます。(イ)調停を申し立てた場合も、合意が成立しないと審判に移行します。(ウ)審判手続きで、家庭裁判所は、夫婦及び子供の共同生活に関する一切の事情を調査して、同居すべき場所、時期、態様等について具体的内容を定める審判を行います。2.同居審判の強制は可能でしょうか?(判例)大決昭和5年9月30日(民集9-926) ・夫から妻に対して同居を求め、「もし、15日以内に戻らない場合は一日につき○円払え」と請求したのに対し、これを、裁判所は認めませんでした。・つまり、同居義務は法的義務とはいっても、裁判に訴える事は出来ても強制履行を求められない義務だという事になります。・同居義務は、婚姻の成立によって生ずる法的効果のうち、財産に関係しない数少ない効果の一つですが、このように極めて無力です。・ただし、同居を命ずる審判に違反して別居を続けたとしたら、悪意の遺棄として離婚原因になります。二.協力義務・専業主婦である妻が夕食を作ってくれないので夫が審判で協力を求める事は可能でしょうか?(ア)現実問題として、このような問題を家庭裁判所に持ち込む事自体、その夫婦の婚姻生活は既に破綻しているといえます。(イ)もし、協力を拒否し続けるとすると、場合によっては、婚姻を継続しがたい重大な事由の一要素として離婚請求において考慮される事もあります。(ウ)ただし、妻の方としても、そのような分業体制そのものが、男女平等・男女共同参画社会等の理念に反しているとの反論も可能かと思われます。次回は夫婦の扶助義務について・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.18

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q1.夫婦の同居義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A1.夫婦の同居義務1.民法はその752条において「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と規定しています。2.別居を前提に婚姻した場合としては(1)(ア)仕事の都合での別居の合意(イ)主義としての別居の合意(ウ)そもそも、同居が物理的に不可能な場合等が考えられます。(2)(ア)の例としては、例えば「A男は東京の大学の教授であり、B女は仕事の都合で現在はニューヨークに住む検察官である。何年後かに帰国しても全国各地を点々とする仕事についている。B女の任地がA男の大学と同じ東京にならない限り別居するという合意のもとに結婚した。」という場合。(イ)の例としては、二人の主義として別々の生活を楽しみたいが、結婚もしたいという場合。(ウ)の例としては、「A男は死刑囚であった。獄中の手記を出版したところ、その手記に共感した一般社会に住むB女と文通が始まった。そして、獄中に収監されたままB女と結婚した。」という場合。(3)はたして、このような別居合意は有効なのでしょうか。(a)かつて、日本を代表する高名な民法学者は、同居は夫婦共同生活の本質的な要素であるから、無期限に別居するという合意は無効である、という風に主張していました。(b)しかし、現在では、有力な学者は次のように考えています。(c)A説ある夫婦に同居義務があるかどうかの判断をする際には、過去に別居合意がなされたかどうかよりも、むしろ家庭の事情や夫婦関係を総合的に考慮して、別居がふさわしいかどうか判断すべき。その意味で、別居の合意は、厳密には「無効」というよりも、財産法的な意味での法的拘束力をもたないというべき。(d)B説上の例で言う(ア)と(ウ)の場合は、有効。(イ)は、法的保護に値しない。(理由)1)別居合意があったとしても、当事者間で真摯に人格的結合を望んでおり、相互にそのような人格的な結果を引き受ける意思を有しているのであれば、有効として法的拘束力を認めるべき。2)(イ)の場合は相互に人格的結合の結果を引き受けることを拒否している事にほかならないから法的保護に値しない。次回は同居請求、協力義務、扶助義務について・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.17

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q8.任意後見制度について、もう少し具体的に教えてください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A8.任意後見契約締結の注意点1.契約締結の形式・任意後見契約の方式は公証人の関与により適法かつ有効な契約が締結される事を担保するため公正証書によることが必要です。2.契約内容(イ)委任者の後見事務(生活、療養看護、または財産管理事務)の全部又は一部を委任事務の内容とすること。(ロ)任意後見監督人が選任された時から契約の効力が発生する旨の特約を付すこと。(ハ)委任事務は、代理権付与の対象となる法律行為に限られますが、財産管理に関する法律行為に限らず、身上看護に関する法律行為も含まれています。(ニ)つまり、不動産の処分や、預貯金の管理などに限らず、介護契約や老人ホームなどの入所契約なども含まれるという事です。3.契約条項(イ)後見人は本人の代理人となるものですから、本人のサポートをするとしてもそれは代理権付与の対象となる事務に限られています。(ロ)従って、本人に代わって契約などの法律行為をする事は出来ても、具体的には介護サービスや日常家事を行う事は含まれていません。(ハ)そこで、介護サービスを必要とする場合は、別途介護士やケアマネージャーに依頼する事が必要になります。つまり、介護サービスを受けさせる契約を締結するだけで、任意後見人が具体的な看護をする訳ではない、という事です。(ニ)介護サービス契約の締結が代理権に含まれている場合は、任意後見人が代理人として介護サービス提供者と契約を締結し、提供者が本人に介護サービスを提供することになります。(ホ)現在は、新しい介護保険制度が実施されていますので、任意後見契約を締結する場合には、要介護認定の申請と介護契約の締結の代理権を授与しておく事が重要となります。(ヘ)任意後見契約を締結すると、任意後見契約の登記事項証明書が委任状の代わりに代理権の証明となりますので、預金の払い戻しや定期預金の解約に際しての銀行との紛争も回避できます。4.任意後見契約の登記(イ)公正証書により任意後見契約を結ぶと、誰が誰にどんな代理権を与えたかという契約内容が、公証人の嘱託により登記されます。(ロ)そして、任意後見監督人が選任された後は、任意後見人は登記所から任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した登記事項証明書の交付を受ける事が出来ます。(ハ)任意後見人は、この書面により本人のために一定の代理権を持っている事を証明できますから、円滑に本人のために代理人としての事務処理を行う事ができます。(ニ)また、その任意後見人を相手方として一定の取引をする人々もこの登記事項証明書によって、その任意後見人が本人の正当な代理人であることを、確認できるので安心して取引に応じることができます。(ホ)つまり、この登記事項証明書は、登記所という官公署が発行する信用性の高い委任状としての役割を果たす事になります。5.任意後見契約公正証書作成の準備(イ)必要書類 ・本人 印鑑登録証明書・戸籍謄本・住民票 ・任意後見人となる人 印鑑登録証明書・住民票 ・その他、土地や建物の登記簿等本等が必要な場合がありますが、公証人の指示に従ってください。(ロ)費用 ・公正証書作成の基本手数料 11,000円 ・登記嘱託手数料 1,400円 ・登記所に納付する印紙代 4,000円 ・その他、本人に交付する正本等の証書代、登記嘱託郵送用の郵券代等が必要になります。6、任意後見人や任意後見監督人に対する報酬(イ)任意後見契約は委任契約ですので、報酬を支払う事についても、無償でも構いません。報酬を支払う場合は、その金額とか支払方法はすべて契約で定めます。(ロ)任意後見監督人には報酬が支給されますが、その報酬額は選任した家庭裁判所が決定し、任意後見人が管理する本人の財産から支給されます。(ハ)専門家に依頼する場合は、任意後見人に対する報酬は財産契約内容等によりますが月額2~3万円ぐらいが目安となります。弁護士の場合は5~10万円を目安に、重要な財産を処分する可能性がある場合は別途報酬の取り決めをする、と言う場合が多いと思われます。(ニ)親族に依頼する場合は無報酬の場合も多々あるようですが、その場合は任意後見人の労苦に報いるために任意後見契約を結ぶと同時に、公正証書で任意後見人により多くの遺産を相続させたり、遺贈をする場合が多いようです。7.任意後見契約の解約(イ)家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前ならば、いつでも、どちらからでも契約を解除する事が出来ます。(ロ)この場合は、公証人の認証のある内容証明郵便を相手方に送付して通告する事が必要です。(ハ)双方の合意の上での解約も勿論出来ますが、この場合も公証人の認証を受けた書面による事が必要です。次回は婚姻について・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.15

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q7.任意後見制度とは何ですか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A7.一.任意後見制度1.任意後見契約の基本構造(イ)任意後見契約とは、自己の判断能力が不十分になったときに備えて、自己の生活・療養看護・財産管理に関する事務の全部または一部につき、公正証書によって、自己の選んだ者に代理権を付与して委任する契約であって、任意の成年後見契約であるといえます。(ロ)任意後見契約の効力が生ずるのは、実際に本人に精神上の障害が生じて任意後見監督人が選任された時からとされています。したがって、そのまま健康のままでいれば、後見を行うことなく終わる事も有り得ます。(ハ)法定後見が現に判断能力が劣っている場合の保護制度であるのに対し、任意後見制度はいざという時に備えて予め信頼できる人との間で契約を結んでおく、という制度になります。(ニ)任意後見契約は、その内容について公正を期するために公正証書で作成しなければなりません。 (ホ)公証人という公の機関によって契約書を作成する事によって適正・公正・適切な契約を担保しています。(ヘ)契約を締結すると公証人が任意後見契約の登記を嘱託し、登記される事によって任意後見契約が締結されている事が利害関係人にも明らかになります。(ト)成年後見人等は家庭裁判所が選任しますが、任意後見人は本人自身が選任しますので、より自己決定権を尊重した制度であるといえます。(チ)従って、両者が競合する場合は、本人の利益のために、特に必要であると認められる場合を除き、任意後見が優先します。2.任意後見人の監督(イ)任意後見人は、本人の財産を一手に引き受ける事になりますので、時として不適切な任意後見人が不当に本人の財産を処分してしまうとか、全く後見事務を行わず、報酬のみを受け取るとかの危険性も否定できません。(ロ)そこで、任意後見契約を締結しても後見監督人が選任されるまでは任意後見人は、後見事務を行えないものとし、後見監督人が監督できるようになってから後見事務を行うようになっています。(ハ)任意後見人は後見監督人によって監督されます。又、後見監督人は家庭裁判所によって監督されます。(ニ)このような、監督を通じて、任意後見人に不正な行為や任意後見人としての不適格事由がないかどうかをチェックします。(ホ)仮に、任意後見人に問題があるような場合には、家庭裁判所が、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官からの請求により、任意後見人を解任できます。(ヘ)任意後見監督人の報酬・費用及び辞任・解任の手続きについては民法の後見人の規定が準用されています。次回はもう少し具体的に任意後見制度をみていきます。・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.15

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q6.地域福祉権利擁護事業について教えてください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A6.一.地域福祉権利擁護事業1.成年後見制度、とくに保佐や補助で代理権が付与される場合に、そこで想定されている代理権の事務には、各種の福祉サービスを受ける契約の締結や日常的な金銭管理(預金の管理等)などが含まれます。2. これらの事務は、不動産の処分などと異なり、本人の日常生活状況に通じたものでなければ適切な対応が困難な場合が生じます。3.そこで、厚生省(現厚生労働省)は、成年後見制度を補完するものとして、「地域福祉権利擁護事業」を平成11年10月から開始しました。4.これは、各地の社会福祉協議会が実施主体となります。5. あくまでも意思能力のある利用者との契約を基礎としつつも利用者である痴呆性(認知症)高齢者や知的障害者、精神障害者の個別の事情にそくした「支援計画」を作成し、「生活支援員」と呼ばれる担当者を派遣して、福祉サービスの利用の援助などを行おうとするものです。6.任意代理権に基づく契約締結の代行なども射程に入れています。7.利用者が意思能力を失えば解約する事を前提としていますが、保佐や補助制度と競合するといえます。二.成年後見制度との比較1.この事業は国の予算措置を伴う福祉事業です。利用者は利用料を負担しますが、運営上の経費の全てをそれで賄う事は想定されていません。この点で、費用のほか報酬まで負担する民法上の成年後見制度とは趣旨が異なります。2.この制度で想定されている代理権の範囲は、日常的な事務に限定され、例えば居所の移動を伴うような施設への入所契約などは含まれていません。そのような契約が必要な事態になれば、成年後見制度に移行することが望ましいという想定です。3. 成年後見制度との連携が非常に重要な意味を持っています。4.この制度の利用料等は、地域によって若干異なりますので各地域の社会福祉協議会にお問合せ頂くと詳しいことが分かります。次回は任意後見制度について・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.14

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q5.補助制度とはどういう制度ですか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A5.一.補助1.補助制度とは軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が不十分な方を保護支援するための制度です。2.この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与える事が出来ます。3.ただし、自己決定尊重の精神から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取消しの対象にはなりません。4.補助人に同意権や代理権を与えるためには、自己決定尊重の観点から、当事者が同意権や代理権による保護が必要な範囲を特定して、審判の申立をする必要が有ります。5.この申立は、補助開始の審判とは別のものであり、補助に関するこれらの審判は、本人自ら申し立てるか、本人が同意している必要があります。6.なお、代理権の範囲は登記されます。二.後見・保佐・補助の違い1.本人の判断能力が全くない場合 ・・・後見2.本人の判断能力が特に不十分な場合 ・・・保佐3.本人の判断能力が不十分な場合 ・・・補助三.申し立て方法1.本人の状態を見て、後見、保佐、補助のどれに該当するか明らかでない場合、どの類型で申し立てるか悩まれると思います。2.申立の段階では、医師の診断書を参考にして、該当する類型の申立をする事で差し支えありません。3.家庭裁判所で配布される成年後見用の診断書における「4 判断能力判定についての意見」で4段階に分かれているところは、上から順に、後見、保佐、補助、判断能力ありに相当します。4.後見で申したてたのですが、別の鑑定結果がでたとしても、申立の趣旨の変更という手続をすれば構いません。5.申立の趣旨の変更は、新たな申立ではないため、特別な負担は生じません。6.ただし、申立の趣旨の変更に伴って新たに代理権付与や同意権付与を求める場合には、新たな申立となり、申立手数料が必要になります。次回は地域福祉権利擁護事業について・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.13

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q4.「保佐」とはどういう制度なのですか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A4.一.保佐1.精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度を保佐制度といいます。2.この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人になったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、裁判所が選任した保佐人の同意を得る必要がでてきます。3.保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人があとから取り消す事が出来ます。4.ただし、自己決定の尊重の精神から、日用品の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取り消しの対象になりません。5.又、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与える事が出来ます。6.なお、このように代理権を付け加えたい場合は、保佐開始の申立のほかに、別途申立が必要になります。7.又、代理権を付け加える場合は、自己決定権の尊重の精神から本人の同意が必要です。二.保佐人の主な職務1.保佐人の主な職務内容は、本人の意思を尊重しつつ、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,本人に対して適切に同意を与えたり、本人にとって不利益な行為を取り消したりすることです。2.特定の行為について、代理権を行使したりする事もありますが、それらの内容については定期的に家庭裁判所に報告する義務があります。3.保佐人は、本人が重要な財産行為を行う場合にこれに同意する事や、本人が保佐人の同意を得ないで重要な財産行為をした場合はこれを取り消す事が出来ます。4.又、別途代理権付与の申立が認められれば、本人の財産に関する法律行為のうち、審判で認められた範囲内で代理権を有し、これに対応した限度で本人の財産の管理権を有する事になります。5.保佐人と家庭裁判所との関係は、成年後見人と同様です。6.保佐人が法定代理人として行為するとなると、それを監督する必要も生じてきます。7.そこで、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、請求又は職権によって保佐監督人を選任する事ができます。次回は補助について・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.12

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q3.「後見」制度とはどんな制度なのですか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A3.一.後見1.精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護支援するための制度を後見制度といいます。2.この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人又は成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消す事が出来ます。3.ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品の購入(食料品や衣料品等)など「日常生活に関する行為」については、取り消しの対象になりません。4.後見開始の審判が家庭裁判所によってなされると、戸籍とは別に作成される専用の登記ファイル(「後見登記等ファイル」と呼ばれる)に記録されます。5.このように意思能力のない人を定型的に明らかにする事は、本人の保護になるとともに、取引の相手方の保護にもなります。二.申し立ての手続き1.申し立ては、本人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所になります。2.東京都(諸島を除く)の場合、23区は東京家庭裁判所本庁の管轄になり、その他の市町村は東京地方裁判所八王子支部の管轄になります。三.申し立てをする事が出来る人1.本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人、市町村長、検察官です。2.四親等内の親族とは、主に次の人達になります。 (ア)親、祖父母、子、孫、ひ孫 (イ)兄弟姉妹、甥、姪 (ウ)おじ、おば、いとこ (エ)配偶者の親、子、兄弟姉妹四.申し立てに必要な書類1.申立書類(ア)申立書(イ)申立事情説明書(ウ)本人の財産目録及びその資料(不動産登記簿謄本、預貯金通帳の写し等)(エ)本人の収支報告書及びその資料(領収書の写し等)(オ)後見人候補者事情説明書2.本人についての書類(ア)戸籍謄本(イ)住民票(世帯全部、省略のないもの)(ウ)後見登記されていないことの証明書(東京法務局で発行)(エ)診断書(成年後見用)3.成年後見人等候補者についての書類(ア)戸籍謄本(イ)住民票(世帯全部、省略のないもの)(ウ)身分証明書(成年後見人等候補者の本籍地の市町村役場戸籍担当係で 発行)(エ)後見登記されていないことの証明書(東京法務局で発行)4.申立人についての書類 (3と同一人物の場合は不用)(ア)戸籍謄本(イ)住民票(世帯全部、省略のないもの)5.費用(ア)収入印紙 800円(イ)登記印紙 4、000円(ウ)郵便切手 4,300円 内訳 500円切手× 5枚 80円切手× 20枚 10円切手× 20枚(エ)現金10万円(鑑定費用に充てられます。補助開始及び任意後見監督人選任事件に関しては、申立段階では、不要です。)(オ)任意後見監督人選任の場合は、このほかに任意後見契約書の写し、登記事項証明書(東京法務局で発行)が必要です。次回は保佐について ・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.11

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q2.成年後見制度にはどんな種類があるのですか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A2.一.成年後見制度の種類1.成年後見制度は大きく分けると次の2つになります。(A)法定後見制度 ・法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。判断能力の程度など本人の事情に応じて選べるようになっています。(B)任意後見制度 ・本人が充分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった時の為に、あらかじめ自分が選んだ代理人に、自分の生活や療養看護、財産管理についての事務について、代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。二.法定後見制度1.法定後見制度とは(ア)法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら行為をします。(イ)すなわち、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をする時に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりする事によって、本人を保護したり、支援したりします。2.後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方3。保佐:判断能力が著しく不十分な方4.補助:判断能力が不十分な方5.申立てをする事が出来る人 ・本人・配偶者・4親等内の親族・検察官等と、市町村長次回は後見について詳しくみていきます。・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.10

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q1.成年後見制度とは何ですか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A1.一.成年後見制度の理念1.平成11年に知的・精神的能力が充分でない成年者についての禁治産・準禁治産制度が大きく改正されました。2.従来は、本人保護の名のもとに特定の人々に「無能力者」のレッテルを貼って市民社会の取引から排除し、あるいは取引への参加を制限する事に重点を置いてきました。3.そこには、不幸にして、充分な精神的能力を備えない人々に対する配慮や、それらの人々の自己決定を出来るだけ尊重するという姿勢が残念ながら希薄でした。4.このような問題が深刻に取り上げられるようになった背景には、高齢化社会を迎えて、精神的能力の低下が誰にでも訪れる現象として認識されるようになってきたことがあります。5.そこで、高齢者を含めた判断能力が充分でない人々に対して(ア)自己決定を尊重し(イ)残存能力を活用し(ウ)ノーマライゼーションを実現するという理念が、強調されると共に、これを、従来からの本人保護の理念と調和させる事ができるような新たな制度の導入が要請され、新たに成年後見制度が制定されました。二.成年後見制度1.認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人々は、不動産や預貯金の管理を自分でしようと思っても困難な場合が多いといえます。2.また、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらをするのが難しい場合があります。3.さらに、自分に不利な契約であってもよく判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れも多々見受けられます。4.このような判断能力の不十分な人々を保護し、支援するのが成年後見制度です。次回は成年後見制度の種類について・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.09

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q9.遺留分減殺請求権とは何ですか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A.一.遺留分制度とは1.本来、被相続人には自らの財産を自由に処分できる権利があります。2.したがって、全財産を生前贈与なり遺贈によって第三者に与える事も出来るし、相続分の指定によって特定の相続人に全財産を相続させることも出来る筈です。3.しかし、相続制度は遺族の生活保障及び潜在的持分の清算という機能を有しています。4.そこで、被相続人の処分の自由と相続人の保護との調和のため、相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保するという制度が置かれました。これが、遺留分制度です。二.相続回復請求権との比較1.相続回復請求権の場合は、本来権利のない表見相続人から真正な権利者が財産を取り戻すのですから、取り戻す事自体には正当性があります。2.しかし、遺留分減殺請求権の場合は、被相続人が自分の財産を処分するという当然の権利行使に対して、相続人が事後的に文句を付けようという訳であり、しかも相手方は有効に処分行為を受けた第三者なのであって、その法的効果は、はるかに過激であるといえます。3.相手方の期待、および取引の安全への配慮が必要となります。三.遺留分権利者1.兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)です。2.胎児・代襲者も含まれます。3.相続欠格・廃除・相続放棄があれば遺留分はありません。(相続人にならないから)四.遺留分率1.直系尊属のみが相続人となる時・被相続人の財産の1/32.その他の場合・被相続人の財産の1/23.配偶者と兄弟姉妹・1/2はすべて配偶者五.減殺の意思表示1.受遺者や受贈者に対する権利者の一方的な意思表示です。裁判外でも出来ます。2.遺留分減殺請求権は1年の短期消滅時効に服します。六.遺留分の放棄1.相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた時だけ出来ます。2.放棄の効果は、他の遺留分権利者の遺留分が増えるのではなく、単に被相続人が処分できる財産の割合が増える事になります。3.遺留分を放棄しても、相続放棄ではありませんので、相続人の地位は失いません。 次回からは成年後見人制度について・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.08

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q8.遺贈は何の制限もなく自由に出来ますか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A. 遺贈については、以前、相続のところで簡単にお話して来ました。ここでは、もう少し詳しく問題点を検討してみたいと思います。一.遺贈とは1.遺贈とは、遺言によって自分の財産を無償で他人に与えることを言います。2.遺言者は、包括または特定の名義で、財産の全部又は一部を処分できます。3.遺贈によって利益を受ける者を受遺者といいます。二.遺贈の自由1.遺贈は生前自由に処分できた自分の財産を、遺言という最終の意思表示によって処分することであるので、どのように処分しようと原則として自由な筈です。2.しかしながら、契約ではなくて単独の意思表示による財産処分であり、且つ自分の死後に効力を生ずるものですので、それがどのように、遺族に影響を及ぼそうと責任を取るわけにはいきません。3.こういう点からみて、遺贈が自由であるといっても、全く無制限であるという訳にはいきません。三.遺留分による制限1.遺族間の公平に対する配慮として民法は以前お話した法定相続という制度を用意しています。2.いかに遺贈が自由とはいえ、法定相続からの逸脱が許容限度を超えると、公平を欠くという評価を受けます。3.そこで遺留分制度(後述します)という被相続人の意思では奪えない相続分を定め、残された範囲内でのみ遺贈の自由が認められることになっています。四.公序良俗との関係1.遺贈も法律行為である以上、たとえ遺留分を侵害していなくても、90条の公序良俗による制限に服します。2.裁判上、公序良俗に反するとして問題になるケースは、その多くは婚姻外の愛人に対する遺贈です。3.判例は、贈与契約の場合と同じような論理で、不倫な関係の維持継続を目的とする遺贈は公序良俗に反して無効である、としてきています。4.ところが、婚姻外の愛人に対する遺贈には、本妻の住む住居とは別に愛人の為に住居やお店を持たせ、それを与えるというものが多く見受けられます。5.これを無効としてしまいますと、愛人の生活が脅かされます。6.そこで、判例はこれらの遺贈は、必ずしも不倫な関係の維持を目的とするものではなく、愛人の生活を保持する目的のものである、という理由でこれを、有効である、というルールを定立しました。次回は遺留分減殺請求権について ・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.07

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q7.遺言執行者とは?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ いくら立派な遺言書を書いても、その通り実行されないと全く意味がありません。そこで、遺言者は、遺言で、その通り実行してくれる1人又は数人の遺言執行者を指定したり、その指定を第三者に委託したりする事が出来ます。一.遺言執行者をおかなければならない場合 1.遺言の執行は、相続人自身が行ってもよく、必ずしも第三者である遺言執行者の選任が不可欠な訳ではありません。 2.しかし、次のような場合は遺言執行者をおかなければなりません。 (ア)子の認知 (イ)相続人の廃除・その取り消し 3.(ア)は戸籍法の定めによる届出が、(イ)は家庭裁判所による審判を請求することが必要ですが、実質的に利害が対立する相続人にそれを期待する事ができないからです。二.遺言執行者の選任 1.遺言による場合(指定を第三者に委託してもよい)と、 2.利害関係人の請求によって家庭裁判所が行う場合があります。 3.遺言執行者に選任されても、就職を承諾する必要はありませんが、もし、承諾をすれば、直ちにその任務を行わなければなりません。 4.承諾するかどうか返答しない場合のために利害関係人には催告権があります。三.遺言執行者の権限 1.遺言執行者は相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務があります。 2.すぐに、相続財産の目録を調整して相続人に交付しなければなりません。 3.遺言執行者は遺言の執行については相続人と委任類似の関係に立ちますので、委任契約における受任者の義務、責任、費用償還に関する規定が準用されています。 4.遺言執行者は遺言に反対の意思表示がない限り、やむをえない事由がなければ、第三者に任務を行わせる事が出来ません(復任権がない)。 5.複数の遺言執行者がいる場合もありますが、この場合は、保存行為は単独で、その他の行為は過半数で決します。 6.報酬については、遺言で定めていればそれによりますが、定めがない場合も、家庭裁判所が、相続財産の状況等の事情を考慮して定める事ができます。遺言執行の費用は相続財産から支払われますが、それによって、遺留分が減る事はありません。四.解任・辞任 1.遺言執行者が任務を怠るなど正当な事由があるときは、利害関係人は家庭裁判所に解任を請求できます。 2.遺言執行者自身も正当な理由があれば,家庭裁判所の許可を得て辞任することが出来ます。 次回は遺贈について ・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.06

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q6.遺言の執行と検認について教えてください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A.一.遺言の執行1.遺言の内容を実現するために、特に実現手続きを要しないもの〈例〉(イ)後見人の指定(ロ)相続分の指定2.誰かが法律行為や事実行為をしなければならない場合〈例〉(イ)登記の移転(ロ)物の引渡し3.遺言の執行は事実上相続人によって行われる場合が普通ですが、遺言執行者を選任することも出来ます。二.遺言書の検認1.遺言の執行のためには、公正証書遺言を除き、家庭裁判所で検認という手続きを経なければなりません。2.公正証書以外の遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。3.遺言書の保管者がいない場合に、相続人が遺言書を発見した場合も同様の手続きを踏まなければなりません。4.検認とは、遺言書の保存を確実にして、後で偽造されたり変造されたり隠匿されたりする事を防ぐための一種の証拠保全手続きです。5.どのような筆記用具で、どんな内容が書かれ、どのような用紙何枚にわたっているのか、又、日付、署名、印はどうなっているのか、等を記録します。6.それを、検認調書に記載して、通常はコピーを添付します。7.検認手続きは、遺言が遺言者の真意に基づくかどうか、遺言として有効かどうかなどを判断するものではありません。8.したがって、検認を怠っても5万円以下の過料には処せられますが,遺言としての効力には影響を与えません。9.又、公正証書遺言は、偽造変造の恐れがありませんので、検認は不要です。三.遺言書の開封1.封印のある遺言書(秘密証書遺言は常にこれにあたります)は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いをもって開封しなければなりません。2.これに反した場合も、5万円以下の過料に処せられます。3.実際は、遺言書がある筈にも拘わらず、それが家庭裁判所外で開封され、隠匿・破棄されている場合が多々あります。4.この程度の制裁では意味がないようにも思われますが、制裁を重くしすぎても、悪気がなく開封した人に余りにも重い制裁を科すのも問題があります。次回は遺言執行者について・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.05

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q.5 危急時遺言及び隔絶地遺言とは何ですか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・危急時遺言には、死亡危急者遺言と船舶遭難者遺言があります。一.死亡危急者遺言1.疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言しようとする時用いられます。2.証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して行います。3.口授を受けたものは、これを筆記し、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確な事を承認した後に、これに署名押印します。4.遺言者が「口がきけない者」の場合は、通訳人の通訳により申述して口授に代えます。5.遺言者又は「他の証人」が「耳が聞こえない者」の場合は、通訳人の通訳により「読み聞かせ」に代えます。6.以上の方式でなされた遺言は、遺言の被から20日以内に証人の1人又は利害関係人から請求して家庭裁判所の確認を得なければ効力を失います。7.これは危急時遺言にのみ要求されている手続きで、遺言が遺言者の真意に出たものかどうかが判断されます。二.船舶遭難者遺言1.船舶遭難の場合に船舶中にあって死亡の危急に迫った者がなし得る遺言です。2.証人は2人以上で、口授の場所で筆記する必要もありません。3.航空機遭難の場合も類推適用されると解されています。4.船舶遭難の場合も証人の1人又は利害関係人から遅滞なく請求して家庭裁判所の確認を得なければ効力が失われます。5.船舶がタイタニック号のように沈没したり、航空機が墜落したりした時に現実問題としてこのような事が起きることはごくまれなケースでしょう。三.隔絶地遺言 伝染病により隔離された者の遺言(伝染病隔離者遺言)と船舶中にある者の遺言(在船者遺言)を合わせて隔絶地遺言といいます。1.一般社会との自由な交通が法律上・事実上立たれている場所にいる場合の方式です。2.前者は警察官1人と証人1人以上の立会いが必要です。後者は船長又は事務員1人と証人2人以上の立会いをもって遺言書を作る事が出来ます。3.遺言書自体は自筆である必要はありませんが、遺言者、筆者(代書した場合)、立会人及び証人が遺言書に署名・押印しなければなりません。4.隔絶地遺言は、危急時遺言のように家庭裁判所の確認を得る必要はありません。四.特別方式による遺言は、遺言者が普通方式による遺言が出来るようになった時から6ヶ月間生存する時は効力を失います。普通方式による遺言が出来るようになれば、もはや簡易な特別方式を認める必要はないからです。次回は遺言の執行と検認について・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.04

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q4.秘密証書遺言とは何ですか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A4.一.秘密証書遺言とは、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言の存在は明らかにしながら、内容を秘密にして遺言書を保管することの出来る方式の遺言です。二.利用は少なく、公正証書遺言が毎年50,000件を超えているのに対し、100件台です。三.以下の方式に従ってなされます。1.遺言者が遺言書に署名押印し2.遺言者がそれを封じ、遺言書に用いたのと同じ印章で封印する。3.遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である事と自らの氏名及び住所を申述し4.公証人がその遺言書を提出した日付及び遺言書の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印する。5.遺言書の証書自体には特別の方式はありませんので、遺言者の署名・押印があれば、本文は代書、タイプ、点字等でも構いません。6.秘密証書遺言としての要件を欠いていても、自筆証書遺言としての要件を具備していれば、自筆証書遺言として有効となります。(無効行為の転換)6.海外に住む日本人が、公正証書遺言や秘密証書遺言をしようとする場合は、公証人の職務は、日本の領事がこれを行います。四.(長所)1.遺言の存在を明確にし、秘密が保てます。(中身は本人以外誰にもわかりません。)2.公証されていますので、偽造、変造の危険を避ける事ができます。3.署名、押印さえ出来れば、たとえば代書等により字がかけない人でも書くことが出来ます。五.(短所)1.公証人が関与するので手続きがやや煩雑です。2.遺言の内容自体は公証されていないので、紛争の可能性はあります。3.証人二人以上の立会いが必要です。 次回は危急時遺言の方式について ・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.03

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q.公正証書遺言とは何ですか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A.1.公正証書遺言とは、以下の方式に従い公正証書で作成される遺言の事をいいます。(1)証人二人以上の立会いのもとで(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し(3)公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ(4)遺言者及び証人が、筆記の正確な事を承認した後、各自これに署名します。 ただし、遺言者が署名できない時は、公証人がその事由を付記して署名に代えることが出来ます。(5)公証人が、その署名が以上の方式に従って作ったものである旨を付記して署名に代えることが出来ます。2.長所(1)公正証書遺言は、公証人の面前で作成しますから、変造や失くしたりする危険もなく(原本が公証人のところにある)それゆえに、家庭裁判所での検認も不要。(2)公証人が関与しますので効力が問題となる危険性も少なくなる。3.短所(1)公証人・証人に内容を知られてしまう。(2)手続きが面倒。4.それにも拘らず、近時はよく使われています。1966年には7,767件に過ぎませんでしたが、近時は50,000件を越えるようになりました。5.以前は、聴覚・言語機能障害者は公正証書遺言を出来ませんでした。しかし、平成11年の民法改正で手話通訳や筆談によって公正証書遺言をする途が開かれました。6.(判例) ・最判昭和43年12月20日(民集22-13-3017) ・筆記と口述の順序が前後しても有効 ・最判昭和55年12月4日「民集34-7-835〔百選81〕」 ・視覚障害者の証人適格を有効 次回は秘密証書遺言について ・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.02

・遺言は、遺言をする人の真意を確保し、後の偽造、変造を防止するために、厳格な要式行為となっています。・遺言の方式には普通方式と特別方式があります。普通方式・普通方式が本来の方式で、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。・厳格な要式性が要求されます。特別方式・死が差し迫り、普通方式に従った遺言をする余裕のない場合に用いられます。・これには、危急時遺言と隔絶地遺言があります。一.自筆証書遺言の方式1.特色・最も簡単に作成できる遺言です。・遺言者が、その全文、日付、氏名を自書し、押印するだけです。〈長所〉・遺言の存在自体を秘密に出来る。・遺言の内容を秘密に出来る。〈短所〉・紛失、偽造、変造の危険があります。・隠しすぎると、遺言そのものが、発見されません。・文意が不明などの理由で効力が問題となる可能性が大きいといえます。2.自書・自書は偽造・変造を困難にし、遺言者の真意による事を担保するための要件です。・ですから、パソコンやタイプライターで作成すると無効になります。・自書は、自筆で筆記する能力ですので、文字を知らなければ自書能力は認められません。・視力がなくても自書できれば自書能力は認められます。(判例)最判昭和62年10月8日民集41-7-1471・視力の喪失や病気のために手が震えるなどの理由で、運筆に他人の助けを借りてもそれだけでは自書能力は否定されません。・しかし、老人性白内障による視力の減退と脳動脈硬化症による手の震えのため、単独で遺言者の手を取って、他人が遺言者の声に従って誘導しつつ作成された遺言は、自書の要件を欠く、としています。〈判例〉最判平成5年10月19日(家月46-4-27〔百選80〕・自筆証書をコピー機でコピーして作成した遺言は自書の要件を満たさない。・しかし、カーボン紙を挟んで自書したカーボン複写は、実質的に自書に等しいとして、有効としています。3.押印・押印も、自書と同様に、遺言者の同一性、真意を確認するための手段です。・使用すべき印鑑には何の制限もありません。従って三文判でも大丈夫です。(判例)最判昭和49年12月24日民集28-10-2152・日本に40年住んだ帰化ロシア人が署名のみの自筆証書遺言を作成したのを有効としました。(判例)最判平成元年2月16日民集43-2-45・指印(印章に代えて拇印その他の指頭に墨・朱肉等を付けて押印する事)でも良いとしました。(判例)平成6年6月24日家月47-3-60〔百選79〕・押印の場所についても、自書名の下ではなく、封筒の封じ目に押印したものでも良いとされました。四.日付・日付は、作成時の遺言能力の有無や内容の抵触する複数の遺言の先後を確定するために要求されます。・複数の遺言がある場合は前の遺言は無効になります。・日付を欠くと無効になりますので、注意が必要です。・日付が確定できれば良いので「還暦の日」という記載も有効です。(判例)最判昭和54年5月31日民集33-4-445・「昭和四拾壱年七月吉日」という記載は無効とされました。五.実務面から見て・判例は真正な遺言は要式性を多少犠牲にしても有効にしようとの流れがあります。・しかし実務的には無用な紛争を避けるために、できるだけ要式性を守ったほうが無難です。・例えば、三文判より実印を使う。・印鑑は必ず押す。・押印の場所も、縦書きの場合は自書の下、横書きの場合は自書の横。・日付も「還暦の日」よりも「平成○年○月○日」と確定する。・指印よりも実印を。等です。・結局、裁判をすれば有効になったとしても、要式性を欠くと無用な紛争の原因になりますし、時間も、費用も大きな損失を伴います。次回は、公正証書遺言の方式について ・・・つづく■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2005.10.01
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