二代目大家の日々。

二代目大家の日々。

2012.06.14
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カテゴリ: 大家業


中古ワンルームの重要説明書&契約書締結業務があって
不動産担当者と宅地建物取引主任者が
小場家リビングにやってきました。
あら、担当者は宅建主任者ではなかったのね…。

原則として、業務に従事する者5人に対して
1人の宅地建物取引主任者が必要ですが
試験が難しいので、基準ギリギリの不動産屋が多いです。
今回の担当さんも営業はできるけど
宅建は持っていないようです。

宅地建物取引主任者の独占業務
つまり資格を持っていない人がやっちゃうと
法律違反になってしまうのは3つです。
それは…

1.重要事項の説明
契約締結前に必ず行う重要事項説明は
宅地建物取引主任者しかできません。
それも必ず宅地建物取引主任者証を買主に提示しなければいけません。
以前、こちらが指摘しないと提示するのを忘れていた主任者がいましたが
本当は、こちらが請求する前に提示するのが正解です。

2.重要事項説明書への記名・押印
重要事項説明書を説明した後で
内容に誤りがないかを確認して責任の所在を明確にするために
宅地建物取引主任者の記名&押印が必要です。

3.契約書への記名・押印
契約書の内容に誤りがないかを確認して
責任の所在を明確にするために
宅地建物取引主任者の記名&押印が必要です。

この3つは、法律で宅地建物取引主任者だけに許された業務です。
その不動産屋専任の宅地建物取引主任者が別の用件で行けないときには
有資格者なら誰でもいいのでアルバイトでも可能です。
でも、相手が法律に詳しいと突っ込まれることもあるので
軽い気持ちで代行できるものでもありませんね。

今回のつっこみどころは…





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最終更新日  2012.06.16 17:10:49
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小場 三代

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