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3月4日に東京高裁の解散の決定が出て、現在清算手続きが行われています。まるで家庭連合はこのまま消えてしまうかのような報道が連日あり、新団体を作って生き延びようとしているかのような論調です。
しかし、待ってくださいね。家庭連合の解散命令は、確定していません。たまたま東京高裁の決定で、執行が開始しているだけで、最高裁が解散命令を解除すれば、執行手続きは停止されます。
その場合は、教会の施設は解放され、職員の解雇も解除されることになります。私たちは以前と同じように教会が使えるようになり、教会長からの礼拝もうけることができるようになるわけです。
それどころか、これまで私たちが受けた損害、例えば教会が使えなかった期間の賠償や、既に支払われたかもしれない清算人への報酬なども、損害賠償として取り戻すことができるはずです。解散命令から1か月が経過したところですが、すでに私たちが失ったものは、少なくありません。これらは、国家賠償法によって、国が賠償する責任があります。
もしこれが、訴訟事件であれば、最高裁で審理がされる場合、まだ判決は確定していないから、執行もされません。最高裁の判決がでた時点で、宗教法人として宗教行為を行うことは、引き続き可能です。どうして家庭連合は今清算手続きが行われているかといえば、非訟事件なので、東京高裁の決定で執行可能だからです。
宗教法人格は、石崎学教授の主張によれば、信教の自由そのものですから、確定もしていない解散命令によって、清算手続きが始まってしまうのは、やはり宗教法人法第81条の解散命令の規定が、違憲であると言わざるを得ません。
いずれにしろ、世間では家庭連合の解散は既成事実のように取り扱われています。家庭連合が新団体を設立するということが大きく取り上げられていますが、これはあくまで解散された場合の予備的な措置です。解散命令については、最高裁の決定によって確定するのであって、現時点では決まっているわけではない、という点を、改めて強調したいと思います。
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