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してはいけない "司法書士との成年後見契約"

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2016年05月01日
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カテゴリ: 司法書士



第15章 


 平成16年10月に,当時90歳だった母が,京都市左京区一乗寺の司法書士を受任者とする「財産管理委任契約」および「任意後見契約」の締結に加えて,「公正証書遺言」のいわゆる三点セット契約を秘密裏に締結させられていました.

 母が死んでからおよそ 3年を経て,”司法書士倫理違反”,”契約違反”,”債務不履行”および ”杜撰な財産管理”が裁判をとおして明確になりました

 それを受けて,平成23年1月24日に京都地方法務局長へ司法書士懲戒処分申立をしました.しかしながら,その後2年以上経過しても,何の結論も出されることなく2年以上経過しました.当局は本件を闇に葬るかのようなのです.いずれにしても,司法書士の懲戒制度は機能していません.「司法書士倫理規定」,「司法書士法」,「京都司法書士会会則」に書かれている諸規定は単なるお題目のジェスチャーであることを以前に述べました.今回は,その申立の内容に関連して, 司法書士倫理規定(”司法書士倫理”第73条(成年後見に関する相談 )(注1))違反について紹介します.

 当時,父の死の直後で母は一時的に独居状態になりましたが,私たちがごく近くに住んでいて,妻が頻繁に訪れて日常の雑務とともに,財産管理も手伝っていました.そこへ近所(京都市左京区一乗寺)の司法書士が,父の遺言執行者であるかのように介入してきました.父の遺産の大部分は母へ相続されたことなど,母の資産内容を知っていました.また,私が長男(身元引受人,責任者)であることだけでなく,父の葬儀の喪主であったことも知っていました.

それなのにその司法書士は,故意に身元引受人である私に隠して(母に口止めをして),秘密裏にこれらの契約を母にさせていたのです

 事後に知るに及び詰問したが,それに対するその司法書士の返事は「二人の間の契約で第三者には関係ない」というだけでした.

 平成16年当時,この制度ができて間もない頃でもあり,母は勿論これらの制度についての予備知識はなかったし,私自身もこれらの制度についての認識はなかった.また母は当時,認知症でなかったことにされるが,そうでなくても,司法書士と90歳の老人とでは説得力・理解力において,圧倒的に力の差がある.母は,高度の高血圧症を患っていて,両眼白内障の手術の直前だった.つまり財産管理など気が回らず,どうでもよいという状態でした. 

 以上, 問題の”任意後見関連の三店セット同時契約”は,司法書士倫理”第73条(成年後見に関する相談)に違反して,司法書士が主導して強制的に結ばされていました

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 注1) ”司法書士倫理”第11章 第73条(成年後見に関する相談):「司法書士は,成年後見に関する相談に応じる場合には本人及び関係者から,その意見,本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況を聴取したうえで,適切な助言をしなければならない.」






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最終更新日  2016年05月01日 08時48分30秒
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