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してはいけない "司法書士との成年後見契約"

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2016年05月09日
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カテゴリ: 司法書士


第17章  司法書士を受任者とする「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,「公正証書遺言」の三点セット契約をしてはいけない


 平成15年4月1日に司法書士法が改正されて,司法書士の業務として「成年後見業務」が加えられた.それにともなって,司法書士がメンバーとして構成される社団法人“成年後見センター,リーガルサポート” が全国各都市に設立されて,これを足掛かりにして相続に関する無料個人相談会などと称して成年後見契約の勧誘が行われています. 司法書士がこの分野でますます活動の場を広げているのです.

 身寄りのない独居老人が増え,さらに最近では,認知症患者が急増して,30万人を超えたという(2002年149万人,2012年305万人).このような高齢者を相手に,「成年後見制度」を利用して,稼ごうとする司法書士が増えてくることは自然の成り行きだ.
 それに伴って最近,法に照らして, いろいろな問題やトラブルが多発しているのです

 司法書士の肩書きを背景にして,資産のありそうな高齢者に「財産を安全に管理しましょう」とか,「相続のトラブルを回避してあげます」と言って,「財産管理委任契約および任意後見契約」をセットにして締結を勧誘する.さらに,死んでからも相続人間のトラブルを回避しますといって,身元引受人や相続人が居て,本来財産管理などしてもらう必要の無いヒトにまで,自分が遺言執行者となって「公正証書遺言」まで書かせるのです.

 司法書士と一般の高齢者とでは,説得力や理解力などあらゆる能力に大きな差のあることは明白です.司法書士の肩書きをちらつかせて,高齢者を説得して,これらの契約を締結させることはいとも容易なことなのです.
これは認知症でないということだけで,司法書士の正常な営業活動だとして全く問題ないとされる.認知症を見極めることは困難だし,それでなくても財産管理能力や弁識能力は低下している.

 ひとたび契約してしまうと,母が契約させられた京都市左京区の司法書士の言っていたように,「依頼者との間の二人の契約で第三者には関係ない」として関係者を寄せ付けない.
 契約と同時にすべての財産は司法書士の金庫に入る.司法書士は数十万円の初期契約手数料と月々2~5万円の報酬を受け取り,財産管理をする.
その司法所者間もなく,母に土地建物の売却を薦めた.その登記などの手数料が発生する.

 この契約勧誘のやり方に大きな問題がありますが,最大の問題は,”契約違反”や”債務不履行”や”財産の不明な流出”が容易に行える状況が現出されていて,依頼者が死んでからもこれらの事実を隠し通すことができることなのです.

 「司法書士法」,「京都司法書士会会則」,さらに「司法書士倫理」で細かく「・・・しなければならない」という規定が書かれているが,それに違反していても,契約不履行があっても,立証の困難さのために,多くのヒトが泣き寝入りをしているのです.

 司法書士の関わるトラブルは消費者センターでは受け付けない.司法書士会へ苦情を申し立てるか,法務局へ懲戒申立をするか,訴訟をするしか仕方無い.司法書士会へ苦情を申し立てても所詮身内のものである.いずれにしても,その大変さ,さらに司法書士を訴えることの困難さのため,多くの人は泣き寝入りしている. 司法書士はこのことを見透しているようです.

 実際,京都市左京区の司法書士について,裁判をして,「司法書士法違反」「司法書士倫理違反」や「司法書士会会則違反」が明確になったので,京都地方法務局へ「司法書士懲戒処分申立」をしました.しかるに,2年以上も経過しても,何の結論を出すことなく,無視し続けていました.何度問い合わせをしても,「調査中です」とか「個人的なトラブルでしょう」という的外れの返事を繰り返すだけでした.闇に葬るつもりのように思われました.

 何千万円もの横領が刑事事件として確定されメディアの騒ぎにならない限り,司法書士倫理規定や司法書士会会則に違反しようが,少々の財産が行方不明になっていようが(司法書士がつまみ食いをしていようが), 司法書士懲戒処分制度は単なる見せ掛けで,機能していないようです .「こんなにきちんとしていますよ」と言って契約を勧誘するための道具に過ぎないようです.つまり, 司法書士の懲戒処分制度の内実は,身内の者が身内の者を裁くもので,実際は司法書士を守るための制度のようです

「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,「公正証書遺言」の3点セット同時契約をしてしまうと,司法書士は,依頼者が生きている間は「これは二人の間の契約で第三者には関係ない」といって相続人を撥ね付けて,依頼者が死んでしまうと「依頼者がひしょうした」と言って対峙する.司法書士による財産の “つまみ食い” を確定することは非常に困難なのです.
 仮に相続人が,司法書士の杜撰な財産管理を見出したとしても,前に述べたような諸々の障害のために,”相続人は訴えることもできずに泣き寝入りするしか仕方ない” ことが見透かされているのです.






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最終更新日  2016年05月09日 11時08分37秒
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