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してはいけない "司法書士との成年後見契約"

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2016年05月05日
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カテゴリ: 司法書士

司法書士による ”杜撰な財産管理”


 平成16年10月,当時90歳だった母が,京都市左京区の司法書士を受任者とする「財産管理委任契約」および 「任意後見契約」の締結に加えて,「公正証書遺言」のいわゆる三点セット契約を秘密裏に締結させられていたことについて,母が死んでから,”司法書士倫理違反”,”債務不履行”および”杜撰な財産管理”判明しました.
 そこで,平成23年1月に法務局へ司法書士懲戒処分の申立をした.しかしながらその後,2年以上経過しても,法務局は無視するかのように何の結論を出すもなく,現在に至っていることを以前に述べてきました.

 前回は,”任意後見関連の三店セット同時契約”は,司法書士倫理”第73条(成年後見に関する相談)に違反して,司法書士が主導して強制的に結ばされたことを述べた.今回は,その申立の根拠として財産の消失の背景となったその司法書士による杜撰な財産管理状況について紹介しよう.

1)  死後の調査で,預貯金から多額の使途不明な現金が引き出されていたことが判明した.ついては,司法書士に問い合わせると,「依頼者へ返した.依頼者が費消した.知らない」という.しかし,それらの通帳がいつ依頼者(母)へ返されたのか,記録は全くありませんでした.また,契約書に規定されている  ”財産管理報告書” も作成されていませんでした.

2) 契約当初の「お預かり財産目録」に記載されていた  ゆうちょ銀行貯金通帳が消失  していたことが判明しました.

3) その司法書士は月々の報酬および不動産売却手数料を受け取っていたが,それはどこから出金されたのか,報告書や預金通帳における記載は無く,全く不明.
 また,平成18年以降では 月々の報酬および手数料の領収書は依頼者に対して渡されていませんでした . 
 その領収書について,平成16年12月15日付けのもの1枚だけが母の遺品の中から出てきたのですが.不信に思って司法書士に対して,母に宛てた領収書の控えの提出を求めたところ,提出された平成16年12月分について,その形状も金額も異なるものであり,被申立人が後付けで作成したものでした( 領収書書の偽造 ).

 生活・療養看護に関する事務及び報告事務を適切に履行していれば,母に領収書を交付する事はたやすいことであり(面談時に交付すれば足りるのですが),司法書士は 定期的な面談を一切行っていませんでした . 

4)  土地建物の売却代金の一部である300万円が消失していることが判明しました

 母 が有料老人ホームへの転居する前に住んでいた土地建物が,その司法書士の口利きによって,その司法書士事務所の北隣の不動産屋へ売却されていました.
不動産会社に実勢価格について調査を依頼したのですが,その売却代は実に2割以上も安いものでした.また取引はすべて現金で行われていました.
後に,その売却代金の一部の300万円が消失していたことが判明したのです.

 これについて, 司法書士は,「依頼者(母) が費消した」と主張をしていましたが,母 は老人ホームでの生活で,ここで問題にするような多額の金銭は必要なく,これを費消したとことを証する事実は一切ありませんでした.








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最終更新日  2016年05月05日 12時14分45秒
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