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第12章 “司法書士の懲戒申立”をしても
法務局は二年たっても結果を出しません
「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,「公正証書遺言」の三点セットの同時契約に関わる 司法書士の違法行為
(契約違反,債務不履行,杜撰な財産管理)(司法書士法違反,京都司法書士会会則違反,司法書士倫理違反)が明確になりました.それを受けて,司法書士法第49条1に基づいて, 平成23年1月24日
, “
司法書士の老人ホームへの来訪記録 ”
や “
病院治療カルテ ”
や “
預貯金の取引履歴 ”
を始めとする 証拠書類一式を添えて, 京都地方法務局長宛に「司法書士 下元光明の懲戒処分申立」
の書類を提出しました
.
ところが驚いたことに,その後,その司法書士は,懲戒処分の申し立てに対して,代理人弁護士をとおして, “
”
という内容証明郵便を送ってきたのです。
司法書士の脅迫行為と思われます
. これは司法書士法(注2)に照らして,有るまじき行為です
.
懲戒申立の行為は司法書士法第49条 (
注1)に基づくもので,内容には関係なく,申立すること自体は違法ではありません.たとえ名誉毀損で訴えるにしても,内容証明郵便を私に直接送達する必要はないでしょう.この事が判ったのか,結局,名誉毀損の訴えは出されることはありませんでした.全くの脅迫だったのです.
「司法書士懲戒処分申立」をしてから,申立人の意見聴取もされることなく, 2年以上経過
しています.しかし,本日現在,平成25年2月に至るも何の連絡もなく,結果は出されていません.その間二度も書面で問い合わせをしましたが, “
調査中 ”
というだけの電話返事でした.
二年以上も結果が出せない状態で,その間に法務局長も変わっていました. 当局は, この申立を無視して,闇に葬ることを意図しているような印象を受けました
.
これはこの “
懲戒制度は機能していない
“
ことを示していると思われます. この制度が所詮,身内が身内を裁くという矛盾に起因していると思われます.
ある人は, “
不作為の違法確認の訴え ”
および “
義務付けの訴え ”
として京都地方法務局長に対する行政訴訟をすべきだと言ってくれました.しかし,このような行政訴訟裁判は非常に大変で,多くの弁護士は引き受けたがらない.
当局もそのことをよく知っているかのように,この懲戒申立を無視し,闇に葬ろうとしているように思われます
.
―――――――――――――――
注1) 司法書士法 第49条:「何人も,司法書士又は司法書士法人に,この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは,当該司法書士又は当該司法書士の事務所を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し,当該事実を通知し,適当な措置をとることを求めることができる.
2.前項の規定による通知があったときは,同項の法務局又は地方法務局の長は,通知された事実について必要な調査をしなければならない.」
注2) 司法書士法 第2条:「司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行わなければならない.
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