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第20章. 司法書士は高齢者の財産を食い物にする
.――― 司法書士と 「成年後見制度に関する三点セット契約」を絶対に結んではいけない
母は当時90才だったが,私(身元引受人)の知らぬ間に,近所(京都市左京区)の下元司法書士を受任者として, ”
財産管理委任契約 ”
および ”
任意後見契約 ”
を締結させられて,さらにその上に,その司法書士を遺言執行人とする ”
公正証書遺言 ”
を書かされていました.私が知った時には,預金通帳,実印,カード類,権利証など母名義の財産はすべてその司法書士へ渡されていました。
平成16年,成年後見制度ができて間もない頃で,高齢者がこの制度の知識など持っている筈もないのです.司法書士の肩書きを背景にして,予備知識もない90歳の高齢者を説得して,これらの契約を結ばせることはいとも容易なことなのです.これらの契約は強制的に勧誘されて締結させられたことは間違いありません.
母はその二年半後,92才で死亡しましたが, 多額の財産が使途不明になっていることが判明しました.
その 司法書士に説明を求めても ,「(母が)生前に使ったのでしょう」「私は知らない」というだけでした。また,「これらの契約は依頼者と受任者の二人の間の契約であり,第三者には関係ない」というだけでした .
「 ”
財産管理委任契約“ は何のために結ばれていたのでしょうか?」 「契約受任者は金の流れを把握しておく必要はないのでしょうか?」
私はその後,およそ4年間,事実を調査し,受任者である司法書士を追求し,提訴しました.判決は下されて,その司法書士の “
債務不履行 ”
および “
杜撰な財産管理 ”
が明確に断罪されました.
この件について, 平成23年1月に,京都地方法務局へ「司法書士懲戒申立」を提出した.しかしながら,その後2年以上経過した現在に至るも何の事情を聴かれることもなく,何の結果も出されない.当局は完全無視して,闇に葬りたいような言動が見えるのです
.
これは単に京都地方法務局の怠慢という問題ではなくて,この制度の本質的な欠陥であると考えます.結局は司法書士法や司法書士会則など単なる見せ掛けのものに過ぎません.たとえ契約に違反しても高齢者の財産を横領しても,(特に目に余るようなケースは別として)何のお咎めも無いということなのです.
この制度はまったく機能していないことを示しています.行政訴訟をすればよいと言うヒトがいますが,普通のヒトは厄介で出来る筈もありません. 司法書士はこの現状を見透して仕事をしているのです.
多額の金が横領されて,刑事事件としてメディアで報道されない限り,この制度は対象外のように感じられます.
このように危険な ”
司法書士を受任者とする「成年後見に関する契約」 ”
は,決して結んではいけません.
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