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第21章 「成年後見契約」によって司法書士は高齢者の財産を食い物にしている.「成年後見契約」は悪の温床だ
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平成15年に司法書士法が改正されて,「成年後見業務」が司法書士の業務として加えられました.それに呼応して,全国各都市に司法書士をメンバーとする “
成年後見センター,リーガルサポート ”
という社団法人が設立されて,これを背景にして活発な PR
を行って,司法書士がこの分野で活動の場を広げているのです. それに比例するように悪得司法書士が急増しているようです
.
私が経験したケースを紹介します.京都市左京区一乗寺のS.M.司法書士は,身元引受人である長男の私に故意に隠して,当時90歳だった母に「財産管理委任契約」および「任意後見契約」を結ばせて,それに加えて,その司法書士を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作成させるという いわゆる ”
任意後見三点セット契約 ”
を締結させていました.
「なぜ身元引受人の私に隠していたのか?」という問いに,その司法書士は「 これらの契約は依頼者と受任者の二人の間の契約であり,第三者には関係ない」と言って対峙するのです.
契約初期手数料(数十万円)に加えて,月々の報酬(2~5万円)を払い続けることになるのだが,契約書どおり正直に財産管理が履行されていて,認知症と診断された時点で速やかに家裁へ後見監督人の選任申立がなされて,任意後見制度へと移行されるのであれば問題ないのでしょう.
しかし,使途不明金や不動産売却代金の消失が発生していました.契約後間もなくして,司法書士は母に有料老人ホームへの入居を勧誘して,その後それまで住んでいた土地建物を売却されました.その登録手数料など数十万円支払っていました.なお,不自然な売却の経緯や売却代金の一部が消失していた事などは別途に述べます.
二年半して92才で母は死亡した.司法書士が遺言執行者となり生前の取引状況を示す資料とすべての財産はそのまま司法書士の手元にあって,調査は困難でしたが,多額の財産が使途不明になっていることをつきとめました.受任者の司法書士に詰問しても,「母が使った」「私は知らない」という返事でした。
提訴の結果,その司法書士の “
契約債務不履行 ”
および “
杜撰な財産管理 ”
が明確になり,断罪されました.それを受けて, 平成23年1月に,京都地方法務局へ「司法書士懲戒申立」をしたのですが,その後,一年十ヶ月も経過した現在に至るも,事情を聴かれるでもなく,何の結果も出されません.当局は完全無視している状態でした
.
これは単に京都地方法務局だけの懈怠という問題でなくて,この制度の本質的な欠陥のように思われました.司法書士法や司法書士会則などは見せ掛けのものに過ぎないようです.
三点セットで同時に契約しておけば,依頼者が死亡すると後見契約は解消されるのですが,その後は遺言執行者となって,生前の取引状況は隠して,金融機関の残高証明書を示すだけで,「遺産はこれだけでした」として処理してしまうのです.
被相続人の生前の取引状態を示す資料はすべて司法書士の手元にあって,相続人は司法書士の不正をチェックするのは非常に困難なのです.また万一発覚したとしても提訴して裁判をするのがまた大変です.多くのヒトは泣き寝入りをせざるを得ないのです.
他方,司法書士にしても,まずバレルことはないと思っていて,もしバレタとしても運が悪いだけで,上述のように司法書士を監督すべき司法書士会や法務局が懲戒申立を無視する現状では,返金すれば良いとして済まされるのだと考えるのは当然なのです.
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