PR
キーワードサーチ
カレンダー
コメント新着
フリーページ
第23章 司法書士懲戒処分公告 (官報)と処分理由
1)「下元 光明」 司法書士の懲戒処分 は,下記の通り戒告処分として“平成25年8月6日(火曜日)付の 「 官報 第6103号 」に掲載されました.
―――――――――――――――――――――――
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和 25 年法
律第 197 号)第 47 条第 1 号の規定に基づき、戒告
の処分を行ったので、同法第 51 条の規定に基づき、
公告する。
平成 25 年 8 月 6 日
京都地方法務局長 吉岡 慶治
記
氏名 下元 光明
所属する司法書士会 京都司法書士会
登録番号 京都第 272 号
事務所の所在地 京都府京都市左京区一乗寺閉
河原町 2 番地の 5
違反行為 信義誠実義務違反等
――――――――――――――――――――――――
2)処分理由 京都司法書士会のホームページ ( http://www.siho-syosi.jp/koukai/index.htm ) に公表されました.
―――――――――――――――――――――――――
平成25年度総秘第209号
懲戒処分書
事務所 京都市左京区一乗寺西閉河原町2番地の5
氏 名 下元光明
上記の者に対して,次のとおり処分する。
主 文
司法書士法第47条第1号の規定により,戒告に処分する。
処分の事実及び理由
第1 処分の事実
司法書士下元光明(以下「被処分者」という。)は,昭和54年1月1日
京都第272号をもって登録を受け,上記肩書地において司法書士業務に従
事している者であるが,被処分者が行った業務について,以下の事実が認め
られる。
1 委託契約及び任意後見契約公正証書について
被処分者は,依頼者「A」(以下「依頼者」という。)との間に。平
成16年10月15日,依頼者を委任者,被処分者を受任者とする財産管
理等を契約の趣旨とする委託契約及び任意後見契約公正証書(以下「移行
型任意後見契約」という。)を作成した。
移行型任意後見契約第1第7条により,被処分者は依頼者に対し,3か
月ごとに,本件委任事務処理の状況につき,報告書を提出して報告する義
務があるが,被処分者は,依頼者が死亡した平成20年1月6日まで,依
頼者に対し,報告書の提出を一度も行わなかった。
被処分者は,移行型任意後見契約第1第2条第1項及び第7条第1項の
規定から,3か月ごとに依頼者と面談するなどの方法によって,依頼者
の精神状態・事理弁識能力を把握すべき付随的義務を負っていた。しかし
ながら,被処分者は,平成19年度中に1回しか依頼者の入所する有料老
人ホーム「B」を訪問せず,依頼者が同年10月29日から「C」病院に
入院し,同年11月16日に脳血栓性認知症と診断されて,後見監督人選
任申立てをすべき状態に陥ったのに,そのような状態を依頼者の死亡直前
まで全く把握しなかった。
平成24年7月31日,依頼者の相続人である「D」を控訴人とする任意
後見契約にかかる損害賠償請求の○高等裁判所の控訴審(○高等裁判所
平24(ネ)第○号,同第○号損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件)におい
て,被処分者に対し,慰謝料として金5万円の支払いを命じる判決が言い渡さ
れた。
被処分者は,同判決内容に従い,平成24年8月31日,「D」に対
し,口座振り込む方法により遅延損害金を含む金54,783円を支払っ
た。
2 遺言公正証書について
平成16年10月15日,依頼者は,遺言執行者を被処分者とする遺言
公正証書(以下「遺言公正証書」という。)を作成した。
被処分者は,依頼者が平成20年1月6日死亡し,相続が開始したにも
かかわらず,平成22年3月24日に辞任するまで①知れたる遺産ないし
は相続人間に争いのない遺産の目録を作成していないこと及び②遺言公正
証書の第1に記載される長男及び二男に対し,容易に遂行できる各100
万円の支払をしていないことから,遺言執行者としての任務を遂行してい
ない。
第2 処分の理由
以上の事実は,当局及び京都司法書士会の調査並びに被処分者の供述によ
り明らかである。
被処分者の上記各行為は,司法書士に対する社会的信頼を著しく失墜する
ものであり,司法書士法第2条(職責),同第23条(会則の遵守義務),京都
司法書士会会則第79条(品位の保持等),同第98条(会則等の遵守義務),
民法644条(受任者の注意義務),民法1011条(相続財産の目録の作
成)及び第1012条第2項(遺言執行者の注意義務)に違反していることは
明らかであり,国民の権利の保全に資すべき司法書士の自覚を欠くば
かりか,司法書士制度に対する社会的信用を損なうものであり,その責任は
重いというべきである。
しかしながら,被処分者は,任意後見契約に基づく履行がなかったことを
認め,十分に反省している。
よって,司法書士法第47条第1号の規定により,主文のとおり処分する。
平成25年7月26日
京都地方法務局長
―――――――――――――――――――――
司法書士の不審な言動 2016年12月30日
司法書士は「財産管理委任契約」と「任意… 2016年12月20日 コメント(1)
司法書士は任意後見契約への移行の申立を… 2016年12月16日