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第22章 “ 下元光明”司法書士は戒告処分
これまで紹介してきた通り, 京都市左京区一乗寺閉川原町の司法書士 "
下元光明 "
は,
当時90歳だった母を 勧誘して,長男(
身元引受人)である私に隠して, 母との間で 「財産管理委任契約および任意後見契約」
を結ばせて, さらにそれと同時に,それ以前の自筆遺言書を没にさせて, 自分を遺言執行者とする「公正証書遺言」
を作成させていました
.
私がおかしいと思って問い詰めた結果として知らされたときには,年金通帳,預貯金通帳,カード類,不動産権利証,銀行印,実印など 母名義のすべての財産および年金証書などの関連資料は下元 司法書士の手元に渡されていました.
事情の説明を求めると, 下元司法書士は 「 これは受任者(下元光明)と依頼者(母)との間の契約で,第三者には関係ない.
」というだけでした.
これらの三点同時契約は正に問題で,契約依頼者が死亡してからも,同じ司法書士が遺言執行者となって,すべての財産はそのまま司法書士の管理下にあり続けるのです.そして「 遺産はこれだけでした
」と言って,金融機関の ”
残高証明書 ”
を示すだけで相続手続きを執行してしまうのです.
契約後年余りして母は死亡したのですが,その時点で, 私が危惧していたように多額の遺産が使途不明のまま流出していたことが判明しました. 説明を求めても「 依頼者(母)が生存中に費消した. 私は知らない
.」と言うだけでした.
"
財産管理報告書 "
を作成していなかったばかりでなく,既に認知症と診断されていて,後見監督人選任申立をされるべき状態になっていたにも拘らず,その手続きもなされることはありませんでした.母が住んでいた家屋は下元司法書士の隣の不動産屋に安値(実勢価格の7~8割)で売却され,しかもその売却代金の一部が行方不明のままでした.
"
杜撰な財産管理 "
,その他数々の "
債務不履行 "
などで,平成23年1月,京都地方法務局へ懲戒の申立をしました.
この申立の直後,下元司法書士は代理人を通して「名誉棄損で訴える」という内容証明郵便を送達してきましたが,それは単なる脅迫だったのでした.
この申立に対して,法務局による
結果が出されたのは実に2年半を経過した平成25年7月でした.
" 下元光明 " 司法書士について,「戒告処分」という結果になったという連絡を受けると共に, “平成25年8月6日(火曜日)付の 「 官報 第6103号 」, そして 「懲戒処分書」(平成25年度総秘第209号) が司法書士会のホームページに掲載されました.
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