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してはいけない "司法書士との成年後見契約"

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2016年11月07日
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カテゴリ: 司法書士

第23章  司法書士懲戒処分公告 (官報)と処分理由

1)「下元 光明」 司法書士の懲戒処分 は,下記の通り戒告処分として“平成25年8月6日(火曜日)付の 「 官報 第6103号 」に掲載されました.

―――――――――――――――――――――――

司法書士懲戒処分公告

 下記の者については、司法書士法(昭和 25 年法

律第 197 号)第 47 条第 1 号の規定に基づき、戒告

の処分を行ったので、同法第 51 条の規定に基づき、

公告する。

 平成 25 8 6

        京都地方法務局長 吉岡 慶治

          記

氏名  下元 光明

所属する司法書士会 京都司法書士会

登録番号 京都第 272

事務所の所在地 京都府京都市左京区一乗寺閉

 河原町 2 番地の 5

違反行為 信義誠実義務違反等

――――――――――――――――――――――――

2)処分理由 京都司法書士会のホームページ ( http://www.siho-syosi.jp/koukai/index.htm )  に公表されました.

―――――――――――――――――――――――――

平成25年度総秘第209号

懲戒処分書

事務所 京都市左京区一乗寺西閉河原町2番地の5

氏 名 下元光明

上記の者に対して,次のとおり処分する。

主 文

司法書士法第47条第1号の規定により,戒告に処分する。

処分の事実及び理由

第1 処分の事実

司法書士下元光明(以下「被処分者」という。)は,昭和54年1月1日

京都第272号をもって登録を受け,上記肩書地において司法書士業務に従

事している者であるが,被処分者が行った業務について,以下の事実が認め

られる。

1 委託契約及び任意後見契約公正証書について

  1. 被処分者は,依頼者「A」(以下「依頼者」という。)との間に。平

    成16年10月15日,依頼者を委任者,被処分者を受任者とする財産管

    理等を契約の趣旨とする委託契約及び任意後見契約公正証書(以下「移行

    型任意後見契約」という。)を作成した。

  2. 移行型任意後見契約第1第7条により,被処分者は依頼者に対し,3か

    月ごとに,本件委任事務処理の状況につき,報告書を提出して報告する義

    務があるが,被処分者は,依頼者が死亡した平成20年1月6日まで,依

    頼者に対し,報告書の提出を一度も行わなかった。

  3. 被処分者は,移行型任意後見契約第1第2条第1項及び第7条第1項の

    規定から,3か月ごとに依頼者と面談するなどの方法によって,依頼者

    の精神状態・事理弁識能力を把握すべき付随的義務を負っていた。しかし

    ながら,被処分者は,平成19年度中に1回しか依頼者の入所する有料老

    人ホーム「B」を訪問せず,依頼者が同年10月29日から「C」病院に

    入院し,同年11月16日に脳血栓性認知症と診断されて,後見監督人選

    任申立てをすべき状態に陥ったのに,そのような状態を依頼者の死亡直前

    まで全く把握しなかった。

  4. 平成24年7月31日,依頼者の相続人である「D」を控訴人とする任意

    後見契約にかかる損害賠償請求の○高等裁判所の控訴審(○高等裁判所

    平24(ネ)第○号,同第○号損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件)におい

    て,被処分者に対し,慰謝料として金5万円の支払いを命じる判決が言い渡さ

    れた。

  5. 被処分者は,同判決内容に従い,平成24年8月31日,「D」に対

    し,口座振り込む方法により遅延損害金を含む金54,783円を支払っ

    た。

2 遺言公正証書について

  1. 平成16年10月15日,依頼者は,遺言執行者を被処分者とする遺言

公正証書(以下「遺言公正証書」という。)を作成した。

  1. 被処分者は,依頼者が平成20年1月6日死亡し,相続が開始したにも

かかわらず,平成22年3月24日に辞任するまで①知れたる遺産ないし

は相続人間に争いのない遺産の目録を作成していないこと及び②遺言公正

証書の第1に記載される長男及び二男に対し,容易に遂行できる各100

万円の支払をしていないことから,遺言執行者としての任務を遂行してい

ない。

第2 処分の理由

以上の事実は,当局及び京都司法書士会の調査並びに被処分者の供述によ

り明らかである。

被処分者の上記各行為は,司法書士に対する社会的信頼を著しく失墜する

ものであり,司法書士法第2条(職責),同第23条(会則の遵守義務),京都

司法書士会会則第79条(品位の保持等),同第98条(会則等の遵守義務),

民法644条(受任者の注意義務),民法1011条(相続財産の目録の作

成)及び第1012条第2項(遺言執行者の注意義務)に違反していることは

明らかであり,国民の権利の保全に資すべき司法書士の自覚を欠くば

かりか,司法書士制度に対する社会的信用を損なうものであり,その責任は

重いというべきである。

しかしながら,被処分者は,任意後見契約に基づく履行がなかったことを

認め,十分に反省している。

よって,司法書士法第47条第1号の規定により,主文のとおり処分する。

平成25年7月26日

京都地方法務局長

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最終更新日  2016年11月07日 10時39分55秒
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