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してはいけない "司法書士との成年後見契約"

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2016年11月13日
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カテゴリ: 司法書士

第25章 絶対に,司法書士と成年後見契約をしてはいけません. 司法書士はこの制度を利用して高齢者の財産を騙し取る

 母は司法書士に「移行型任意後見契約」で騙されました.即ち,長男(身元引受人)の私に隠し,また母に口止めをして,「財産管理委任契約」,「任意後見契約」,そして司法書士を執行人とする「公正証書遺言」を結ばせていました.

司法書士 下元光明を受任者とする,およそ3年間の「財産管理委任契約」の期間で,総額2千万にも及ぶ金額が使途不明となっていたのです. 

2~3か月ごとに 200 万円とか, 300 万円を現金で引き出されていたのですが,これを横領として実証することは殆ど不可能で,「本人が費消した」という言い訳が罷り通ってしまったのです.

このような額の金を,老人ホーム住まいの90歳の老婆が,領収書など一切何も証拠資料を残さずに費消すること自体考えられないことです.

なお,老人ホームでの生活費などは別途指定された口座通帳で引き落とされていたので,不明朗な引き出しである事は明白なのです.

 「財産管理委任契約」をしていたのですから,少なくとも金の流れは明確にする必要があると考えるのです.契約書の条文には報告書を作成しなければならないとされているのですが,一切作成されていませんでした. 

これまでに記したような裁判と懲戒請求を行ってきましたが,結局,使途不明金は明らかにされることなく,一割にも満たない僅かばかりの賠償金以外,戻ってくることもありませんでした.

 このような大変な作業や弁護士費用や裁判費用などの出費を考えると,多くの被害者は証拠書類を揃えることも困難な状況で,そしてまた手続きの大変さから,泣き寝入りせざるを得なくなるのです.

 司法書士の戒告処分といっても,新聞に報じられることもなく,何の変わりも無く営業を続けられているのです.

 司法書士はこのような事を熟知していて,この位の事をしても何も咎められないという横領の程度を見透かしながら悪事を働いているようなのです.司法書士は高齢者の財産を狙っているのです.

 成年後見制度の改善などと言っても所詮専門家と称して司法書士や弁護士によって議論されるのが通例で,そこでは自分たちが当事者としてやり難くなるような改善案は出てこないのであります.自分で自分の首を絞めるような事はしないということです.

以上のような現状を広く周知させるため,また同様の被害を防ぐためにも,これからも,このような現状を書き続けて,注意を喚起したいと思っています







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最終更新日  2016年11月13日 19時28分34秒
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