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してはいけない "司法書士との成年後見契約"

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2016年11月17日
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カテゴリ: 司法書士

第26章  司法書士は,任意後見制度を利用して,高齢者の財産を狙っている

司法書士が戒告処分となったとしても,「官報」に掲載され,その「処分理由」が司法書士会のホームページで照会されるだけなのです.新聞に報じられることもないので,多くのヒトはこのような事実を知る由もありません.

したがって,その司法書士はそれまでと何ら変わったことも無く,同じように営業活動を続けることができるのです.

 司法書士はこのような現状を熟知していて,この位の事をしても咎められないということを見透かしながら悪事を働いているようなのです.司法書士は高齢者の財産を狙っているのです.

 司法書士は,無料法律相談や相続相談などを催して,財産を持っている高齢者を見つけると,「財産を安全に管理してあげます」と言い,あるいは子供たち(推定相続人)がいるケースでは「相続のトラブルを回避してあげます」と言って,任意後見契約,さらには財産管理委任契約を勧誘し,そして自分を遺言執行者とする「公正証書遺言」を作らせるのです.

  子供たち(推定相続人)に対しては「これは二人の間の契約で,第三者は関係ない」と言って,高齢の依頼者である親との間を分断するのです.

 契約する時はまだ財産管理状況をチェックできる状態でも,年と共に弁識能力は衰えていくのです.

司法書士の肩書で,親切そうに話しかけられると寂しい高齢者は,子供たちよりも司法書士を信じるようになるのです.

このような状況で,高齢者の財産が抜き取られていくのです.特に依頼者が死んだ後では相続人には判らないことが多く,隠し通すことができるのです.たとえ,相続人がおかしいと思っても,総ての証拠資料は司法書士の管理下にあってどうしようもなく,泣き寝入りをしてしまうのです.






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最終更新日  2016年11月17日 16時34分20秒
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