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司法書士が高齢者の財産を狙っている―――土地・家屋の転売
任意後見契約を利用して司法書士が行った具体的な事例について紹介していこうと思います.
90歳の母は ( 長男で身元引受人である ) 私に知らさぬよう口止めをさせられて,司法書士との間で 「財産管理委任契約」,「任意後見契約」を結ばされ,そしてその司法書士を執行人とする「公正証書遺言」の三点セット同時契約 をさせられていました.
契約の半月後ぐらいになって , 不信に思って司法書士に問い合わせると, 「これは二人の間の契約で第三者には関係ない」と言って,子供達(将来の相続人)は遠ざけられる のです.
その後,この司法書士は母に有料老人ホームへ入居を勧めてきました.
母が有料老人ホームへ入居させられてから間もなく,下元司法書士は母に対して,これまで住んでいた家の売却を強要し,説得させていました.
それ以前,母は私にその家の管理,そして将来の売却については私に任せるとの発言をしていました.父の遺品が置かれてあって,急いで売却することはないと考えていました.また,私が買い取ることを申し出ると,猛反対しました.私が買い取ったのでは,転売に伴う儲けが得られないことによるものと推察されるのです.権利証など総ての資料は司法書士の手元に渡されていてどうしようもありませんでした.
下元司法書士は自分の事務所の隣のビルの不動産屋をつれてきて,母に「売却を依頼します」という「依頼書」を書かせていました.その後まもなく実勢価格よりずっと安い価格を記した「査定書」なるものを渡されて,その言い値のままその不動産屋に買い取られていました.その間およそ2ヶ月で売却が完了していました.
母の死後,その売却代金の一部が消失していたことが判明したのです.この取引はすべて現金で行われておりました.司法書士は「母が持ち帰り,費消した.」というだけでした.
しかし,老人ホーム住まいの母が,数百万円もの金を何の跡形なく費消することは考えられません.また,財産管理委任契約をしていたのですから,金の流れを明らかにする責務があると考えるのですが...
有料老人ホームで,母より少し前に入居していた老婆が,同じ司法書士に以前に住んでいた持ち家を売却してもらったとして喜んでいました.90歳を過ぎた高齢者が土地家屋の実勢価格など知っている筈もありません.母のケースと同様の不動産に流されたと思われ, 既定の売却ルート ができあがっているような印象でした.彼女は母とほぼ同じ頃に亡くなったのですが,もっと詳しく聞いておけば良かったと思っています.
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