Rock's cafe

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September 10, 2004
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水曜日に学部試験のふたが切って落とされ、一日目は「神々の論争」こと、刑法。とてもシンプルかつ巧妙な問題が一問出題された。法学部の人はぜひ考えてみよう。

Aは友人Bが海外行ってる間に預金通帳と登録印鑑を預けられたが、自身の借金を返すため、C銀行に行ってBの預金を50万引き出した。Aの罪責を論ぜよ。

なめてかかってしまった・・・。ほとんど躊躇せずBに対する横領とCに対する詐欺の併合罪を肯定したが、実は(刑法的に)成立するのは銀行に対する詐欺罪のみ!預金の占有者はあくまで銀行で、預金通帳と印鑑が表すのはただ銀行から預金を返してもらえる債権のみなので、それを引き出したところでBに対しては利益横領となり不可罰というのが正解だそうだ(もちろん民法上AはBに対して不法行為責任を追及できるが)。

こういう風に後から聞くと「な~んだ」っていう感じだけど、法学は1+1=2のごとき単純なものではないので、実は自説にもある程度の根拠はある。答案にも書いたが、実際通帳と印鑑がある以上は絶対銀行で引き出せるわけだから、これはもう物の占有と同視しうるんじゃないのかと。確かに民法上責任追及はできるが、Aが無資力だった時にはこのような背信的行為があったのにもかかわらずAB間の関係で不可罰が成立し、ただ銀行との関係で詐欺のみが成立するというのはどうだろう。さらにいえば仮にAがその通帳と印鑑を持って逃げれば今度は「通帳と印鑑そのもの」に対する占有侵害で間違いなく横領は成立するが、Bからしてみたら通帳と印鑑を失うより、明らかに預金そのものが失う方が痛いわけで、そう考えると処理が不均衡にも思える。さらに、横領が成立しない時の背任や、銀行で書類を作る時の虚偽私文書作成&行使・・・などと、単純な事例なのに、本当に深く考えさせる良問だった。できは決して良くなかったが、かえって試験を通じて刑法への興味は深まった。やっぱり授業出ておけばよかったらと痛感!!

今日は会社法。こっちも相当しんどい戦いが予想される、ううう。





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Last updated  September 10, 2004 06:33:28 AM
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