元銀行員のよもやま話

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2010.12.20
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私が加入している保険会社の経営コンサルタントが年末の挨拶に来ました・・


結局・・私は(その方法はダメです!)と否認して・・



その保険会社の話には乗りませんでした・・


簡単に書くと・・



今年の税調で・・手を付けられなかった・・

退職金課税ですね・・・









ある意味・・ここ3年ぐらいでこの恩恵はなくなるかもしれないと感じますから・・



















長年会社を経営されてきた社長に対する慰労を退職金という形で支払いたいという会社は多いようですが、その場合の支払い方法をあらかじめ考え準備しておくことが、金額も大きくなる退職金の支払いが会社の業績に影響を与える影響を最小限にする事となります・・・














退職所得は税の優遇もありますから・・・・









創業業社長が、そろそろ後継者にバトンタッチをしたいとの相談があった場合のケース・・つまり私の場合ですね・・












その際退職金を支払うのに、支払いのための準備をどうしたら一番有利な方法を考えました・・・

















ベタですが・・逓増生命保険しかないですね・・

























1、この場合、全額損金になる生命保険等をかけ続け、社長が退職時にその保険を解約をする場合には、解約返戻金が会社に収入計上(雑収入勘定)されるので、その金額に見合う退職金(当然適正な金額の範囲内)を社長に支払えば、臨時的な収入と臨時的な費用が両建てされ会社の業績に影響を与えないで退職金が支払える・・・







が正解ですが・・




今回の経営コンサルタントが話した内容は・・・



実は間違いではないのですが・・私は否認しました・・





経営コンサルタント?が指南する方法は・・・

例えば・・退職金を5,000万円受け取りたいとします・・・















A、 退職金適正額が解約返戻金以上の場合で解約返戻金以上に退職金を支払う場合で、解約返戻金5000万円 < 退職金1億円 のケースを指南します・・













そして根拠は・・・











退職金を支払う年の業績が収支トントンの場合での上記のケースでは、5000万円が決算書上マイナスとなり・・・














この5000万円の赤字は7年間繰り越し可能なので・・・





















次年度以降、退職した社長の役員報酬分が経費に計上されないのでその分利益の増加がする形になるので、繰り越し赤字があるので少々業績が上がっても税負担は発生しません!
という節税方法を指南しますが・・













私の知る限り・・完全に税務署に否認されますし・・

退職金を支払って赤字になった会社に銀行は(新規融資)はしてくれませんから・・







Aの方法はダメですね・・








経営者はつまらぬ方策で税金を免れると・・




後々・・大きな出費を伴うことを私は(野生の感)で知ってるのですね・・・




年末の話には注意ですね!





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最終更新日  2010.12.20 10:53:22


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